高次脳機能障害の案件で1000万円以上の増額を得た案件
保険会社提示額
800万円
最終獲得額
1850万円
ご相談内容
被害者 | 70代男性 |
---|---|
部位 | 脳 |
傷病名 | 外傷性慢性硬膜下血腫 |
後遺障害等級 | 9級 |
獲得金額 | 1850万円 |
後遺障害9級の認定を受け相手方保険会社から示談案が来た。金額が妥当かどうか分からないので確認してほしい。
サポートの流れ
項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
---|---|---|---|
後遺障害等級 | 9級 | 9級 | – |
入通院慰謝料 | 100 | 200 | 100 |
休業損害 | 150 | 350 | 200 |
逸失利益 | 150 | 610 | 460 |
後遺障害慰謝料 | 400 | 690 | 290 |
合計 | 800 | 1850 | 1050 |
単位:万円 |
保険会社の提案を見ると、通院慰謝料と後遺障害慰謝料ともに裁判基準よりも低いものでした。
そこで当職は慰謝料につき裁判基準で支払うよう相手方保険会社に請求しました。また休業損害は自賠責の基準で提案されており、逸失利益も自賠責の基準をもとにした低い金額の提案でした。
依頼者は自営業者で、低くない収入があったのですが、依頼者は申告をしていないなかったので所得証明書における収入はゼロとなっていました。それもあって保険会社が低い最低限の提案をしてきているという案件でした。
もっとも依頼者と詳細に打ち合わせた結果、収入について請求書や帳簿などの証拠資料が残っていることが分かり、また売上は銀行口座に振り込まれていました。
そこで当職は請求書、帳簿、口座記録などを取り揃えて相手方保険会社に送付し、休業損害と逸失利益を増額するよう強く交渉しました。
結果として保険会社は休業損害と逸失利益ともに大幅な増額をすることを認めてきました。慰謝料も増額されたので結果として大きな増額を得ることに成功しました。
解決内容
総額で当初の提案より1050万円の増額された金額で示談をしました。
所感(担当弁護士より)
休業損害や逸失利益の算定においては基礎収入が重要な要素となります。
自営業者の場合、基礎収入は原則的に所得証明書の金額が基礎とされますが、自営業者においては申告上の所得額と実際の所得額が異なっているというケースもままあります。
そのような場合、専門の弁護士がノウハウを駆使して証拠を揃えるることで増額を勝ち取れることがあります。
この案件はその典型的な例です。
後遺症が認定されているケースでは増額の金額も大きいので、専門弁護士の無料相談を活用すべきです。当事務所は、多数の後遺症案件において示談金増額に成功しております。