むち打ち

むち打ちの案件で外傷性の変化がないことを理由に非該当になったが、医師の意見書を添付した異議申し立てをして後遺障害を獲得して増額を得た案件

保険会社提示額

50万円

最終獲得額

380万円

ご相談内容

被害者 40代主婦
部位 首、腰
傷病名 外頸椎捻挫、腰椎捻挫
後遺障害等級 14級
獲得金額 380万円

停車中に後方から自動車に追突された。MRIの結果は異常がないと言われたが、痛みが治らない。後遺障害は認定されないのか。

サポートの流れ

項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級 なし 14級
入通院慰謝料 50 100 50
休業損害 0 80 80
逸失利益 0 90 90
後遺障害慰謝料 0 110 110
合計 50 380 330
単位:万円

相談時に確認したとおり、本件はMRIでは外傷性の変化がないとされていた案件でした。また、腱反射所見や筋萎縮所見も正常とされていました。それらを理由に、後遺障害認定手続において初回は非該当の判断が下されました。そこで当事務所は、資料を全て集めた上で顧問医の調査(スクリーニング)にかけました。

スクリーニングの結果は、後遺障害等級獲得の可能性があるとのことでした。それを踏まえ当事務所は、顧問医に意見書の作成を依頼しました。

意見書には、明白な外傷性の所見はないが一定程度の変性等がみられ、それと症状との間に整合性があること、腱反射所見や筋萎縮所見が正常であっても手術加療に至る案件もあること、など医学的な知見を詳細に記載してもらいました。その意見書を添付した異議申し立ての結果、初回の認定をくつがえして後遺障害14級を獲得しました。結果として、大幅な増額を勝ち取りました。

解決内容

入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、休業損害(家事従事者としての休業損害)、逸失利益を合わせて380万円の賠償金を得ました。

所感(担当弁護士より)

交通事故によるむちうちで、外傷性の明確な所見があらわれない場合、それを理由に後遺障害が認められないことが多いです(非該当)。

しかし場合によっては非該当の判断が不当なケースもあります。そのようなケースでは本件のように異議申し立てをすべきです。

後遺障害については、14級が認定されるかどうかでも、賠償金の金額が200~300万円程度変わってくることが多いです。

適切な賠償金を得るためには、適切な後遺障害を獲得すべきであり、当事務所はその点について徹底的なサポートをしています。当事務所は、異議申し立てを認めさせて賠償金の大幅な増額を得た案件が多数あり、本件もそのひとつです。

代表弁護士 津田岳宏(つだたかひろ)/昭和54年生/京都女子大学付属小学校卒業/東大寺学園中・高等学校卒業/京都大学経済学部卒業/平成19年9月弁護士登録/平成26年6月京都グリーン法律事務所を設立

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