主治医の診断書を訂正させて後遺障害併合9級を獲得し、大きな賠償金を獲得した事例
保険会社提示額
0万円
最終獲得額
2500万円
ご相談内容
被害者 | 30代会社員男性 |
---|---|
部位 | 両足 |
傷病名 | 腓骨骨折 |
後遺障害等級 | 併合9級 |
獲得金額 | 2500万円 |
歩行中に車に轢かれて、両足を骨折した。その後5回以上手術を重ねたが、医師からはもとには戻らないと言われている。後遺障害が残るのであれば、それに見合った賠償金を払ってほしい。
サポートの流れ
項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
---|---|---|---|
後遺障害等級 | なし | 9級 | – |
入通院慰謝料 | 280 | 280 | |
休業損害 | 0 | 0 | |
逸失利益 | 1600 | 1600 | |
後遺障害慰謝料 | 620 | 620 | |
合計 | 0 | 2500 | 2500 |
単位:万円 |
受任して間もなく、症状固定の状況となったので後遺障害診断書を作成してもらいました。
しかし、ここで問題が発生しました。主治医の最終的な診断書に「治癒」と記載されていたのです。症状が「治癒」したのであれば、イコール後遺障害はないということなので、主治医の診断書に「治癒」と記載されている状況で後遺障害が認定されることはまずありません。
当事務所は、ただちに被害者に連絡を取り、症状について聴取しました。すると、被害者には交通事故に由来する明確な可動域制限等が残存しており、症状は全く治っていないことが判明しました。そこで当事務所は、上記聴取した結果を主治医に報告し、訂正した診断書を交付してもらえないかの打診をしました。
結果、主治医は診断書を訂正してくれたので、その訂正した診断書を提出して、被害者に後遺障害が残っていることを詳細に主張しました。その結果、右足関節の可動域制限で10級11号、左腓骨骨折後の変形障害について12級8号を獲得し、併せて併合9級の認定がなされました。
その後、当事務所は後遺障害部分を含めた慰謝料や逸失利益等の賠償金について、弁護士基準での請求をかけました。
解決内容
入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益を合わせて総額2500万円の賠償金を得ました。
所感(担当弁護士より)
後遺障害が認定されるか否か、認定されるとしてどの等級になるかは、賠償金の金額に大きな影響を与えます。後遺障害の認定においては、主治医の診断書の記載内容がとても重要です。診断書で後遺障害がないことを推定させる事項が記載されていると、後遺障害はほぼ認定されません。
このような場合、状況によっては医師に対して診断書の訂正依頼をかける必要が生じます。当事務所は、後遺障害認定サポートに力を入れているので、上記のような訂正依頼をかけたことも多数あります。
本件は、後遺障害が認定されるかどうかで取れる賠償金の金額が2400円以上異なる案件でした。当事務所のサポートで医師の診断書が訂正されたことが等級獲得と多額の賠償金獲得に繋がった案件です。