首・頚椎

交通事故でむち打ちになった自営業者の休業損害について立証によって450万円の休業損害金を獲得した事例

保険会社提示額

0万円

最終獲得額

540万円

ご相談内容

被害者 40代自営業男性
部位 首、腰
傷病名 頸椎捻挫、腰椎捻挫
後遺障害等級 なし
獲得金額 540万円

追突事故に遭って、頸椎捻挫と腰椎捻挫を負った。痛みがひどく、約6か月間にわたって週半分くらい整骨院に通院していた。

自分は自営業者であるが通院によって仕事に支障もきたした。きちんとした賠償を得たい。

サポートの流れ

項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級
入通院慰謝料 0 90 90
休業損害 0 450 450
逸失利益
後遺障害慰謝料
合計 0 540 540
単位:万円

本件の相談時点は、ちょうど治療が終わったタイミングでした。相談者がすぐに弁護士を入れたいということだったので、当事務所は受任して業務を開始しました。

相談者には頸椎捻挫及び腰椎捻挫を原因とする痛みが残っていたので後遺障害等級認定の申請をしましたが、この点については非該当の判断が返ってきて、当該結果を当事務所の顧問医にスクリーニングさせた結果も、事故規模等の点から後遺障害の等級認定は困難とのことでした。

そこで、当事務所は通院慰謝料と休業損害の請求をかけました。本件の特殊事情として、相談者は自営業の高額所得者であり、事故前年の年収は5000万円以上ありました。さらに相談者の仕事は相談者自身が自ら作業することの多い仕事で、事故の年度については、治療の影響を受け年収が大幅に減っていました。

当事務所は休業損害として約500万円を請求しましたが、相手方保険会社は当初その支払を拒否してきました。

そこで当事務所は、所得証明書を提出して実際に減収があった旨を主張し、さらに相談者の仕事内容について相手方保険会社に緻密に主張立証をおこないました。結果として、請求額の9割にあたる450万円の休業損害を取得することに成功しました。

解決内容

入通院慰謝料と休業損害を合わせて総額540万円の賠償金を得ました。休業損害について450万円を得ました。

所感(担当弁護士より)

交通事故事件の頻出論点のひとつに自営業者の休業損害があります。

会社員の場合は勤務先作成の休業損害証明書を提出することにより休業損害が支払われることが多いですが、自営業者の場合は交通事故の影響により減収があった事実を自ら用意して立証する必要があります。

当事務所は、自営業者の休業損害請求の経験も豊富で、主張立証のノウハウを持っています。本件は、自営業者で相談者について相当額の休業損害を獲得して非常に感謝されました。

代表弁護士 津田岳宏(つだたかひろ)/昭和54年生/京都女子大学付属小学校卒業/東大寺学園中・高等学校卒業/京都大学経済学部卒業/平成19年9月弁護士登録/平成26年6月京都グリーン法律事務所を設立

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