首・頚椎椎弓骨折14級

保険会社から治療費の一括対応が打ち切られた後に自費で通院した費用を被害者請求で取り戻して、さらに後遺障害の等級を獲得した事例

保険会社提示額

0万円

最終獲得額

350万円

ご相談内容

被害者 30代会社員男性
部位
傷病名 頸椎捻挫
後遺障害等級 14級
獲得金額 350万円

バイクに乗っていたところ、急に車線変更してきた自動車を避けようとして転倒して首などを強く打った。整形外科に継続的に通院していたが通院から5か月が経過した時点で保険会社が治療代の支払いを打ち切ってきた。痛みはまだかなり残っているので通院したい。

サポートの流れ

項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級 なし 14級
入通院慰謝料 0 100 100
休業損害 0 40 40
逸失利益 0 110 110
後遺障害慰謝料 0 100 100
合計 0 350 350
単位:万円

当事務所はただちに介入して、まずは保険会社に治療費の支払い期間(一括対応期間)を延ばすように交渉を開始しました。

しかし本件については、いわゆる非接触事故であることを等を根拠にして、保険会社は一括対応期間の延長はできないと拒否してきました。

そこで当事務所は、とりあえず1か月程度自費で通院して、その後後遺障害の申請と共に支払った治療費の返還を自賠責に請求することを依頼者に提案しました。

その後依頼者は1か月程度通院して、当事務所のサポートのもと主治医から後遺障害診断書を取り付け、さらに詳細な事情を記載した弁護士意見書を作成した上で自賠責への被害者請求をおこないました。結果として後遺障害14級の認定がなされ、自費で通院した分の治療費も戻ってきました。

解決内容

入通院慰謝料、逸失利益等を合わせて、合計350万円の賠償金を取得しました。

所感(担当弁護士より)

保険会社からの治療費の支払(一括対応)は無限になされるわけではなく、治療開始から相当期間が経過すると保険会社はその支払を打ち切ってきます。

しかし本件のように治療を継続することが適当と認められる事例があります。そのような場合、当事務所は豊富な経験に基づいた弁護士意見書を作成して被害者請求により自費通院した分の治療の返還請求をおこないます。

本件はそのような被害者請求が功を奏し、さらには後遺障害の等級も獲得して相当な金額の賠償金を得た事例です。

代表弁護士 津田岳宏(つだたかひろ)/昭和54年生/京都女子大学付属小学校卒業/東大寺学園中・高等学校卒業/京都大学経済学部卒業/平成19年9月弁護士登録/平成26年6月京都グリーン法律事務所を設立

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