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肩の脱臼で後遺障害14級が認定されていた案件で当事務所の顧問医の画像鑑定報告書を添付した異議申立により12級に等級が格上げされて大きな増額を得た事例

保険会社提示額

125万円

最終獲得額

1110万円

ご相談内容

被害者 60代主婦女性
部位 右肩
傷病名 脱臼
後遺障害等級 12級6号
獲得金額 1110万円

自転車同士の事故で肩を脱臼した。1年半ほど治療した後に後遺障害の申請をしたところ、14級が認定された。左肩の腱板2本が切れているようで肩が上がらない。後遺症14級は妥当なのだろうか。色々な法律事務所のHPを見たがコールグリーンが後遺障害の案件に強そうなので連絡した。

サポートの流れ

項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級 14 12級
入通院慰謝料 50 100 50
休業損害 0 40 40
逸失利益 0 710 710
後遺障害慰謝料 75 260 185
合計 125 1110 985
単位:万円

当事務所は、受任した上で後遺障害等級認定にかかる資料を全て取り寄せて顧問医に見せてスクリーニング調査をおこないました。

顧問医の見解によると画像上肩関節に異常が出ており、可動域の数値も12級認定に必要な角度となっているので、異議申立により12級になる可能性があるとのことでした。そこで当事務所は顧問医に画像鑑定報告書の作成を依頼し、これを添付して異議申立をおこないました。

結果として異議申立は認容され「1上肢(肩関節から指先まで)の3大関節(肩、肘、手)中の1関節の機能に障害を残すもの」として12級6号の等級が認定されました。当事務所はこの等級に基づいて弁護士基準での請求をおこなって、請求後も賠償金増額のための交渉を保険会社と積み重ねました。

解決内容

慰謝料、休業損害、後遺障害の逸失利益等で、合計1110万円の損害賠償金を取得しました。

所感(担当弁護士より)

肩の損傷は交通事故事件において多いタイプの事件です。肩を損傷した場合本件のように、肩が上がらなくなる等の後遺障害が残るときがあります。そのような場合、認定される等級が14級か12級かで取得できる賠償金は大きく異なります。12級が認定されるために当該自覚症状が画像所見との関係で医学的整合性が認められる必要があります。

この点の主張には医学的な専門的知見が求められます。当事務所には顧問医がおり、医学的な観点からのサポートが可能です。本件は画像鑑定報告書が功を奏して後遺障害が12級に格上げされて大幅な増額を得た事例です。肩の損傷や後遺障害の異議申立で相談をご希望の場合は、お気軽に当事務所にお問合せ下さい。

代表弁護士 津田岳宏(つだたかひろ)/昭和54年生/京都女子大学付属小学校卒業/東大寺学園中・高等学校卒業/京都大学経済学部卒業/平成19年9月弁護士登録/平成26年6月京都グリーン法律事務所を設立

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