高齢者や子供の死亡事故の場合の慰謝料の相場と計算方法

代表弁護士 津田 岳宏 (つだ たかひろ)

交通事故が原因でご高齢の方は幼い子どもが亡くなってしまった場合、死亡慰謝料はどのように算定されるのでしょうか?

ご高齢の方ですでに収入がない場合、慰謝料も安くなってしまうのではないか…。

子どもはもともと収入がないため、慰謝料も安くなってしまうのではないか…。

こういった不安を抱いている方のために、今回は高齢者や子どもの死亡事故とその慰謝料についてご説明します。

また、慰謝料以外の請求についても細かく見ていきましょう。

死亡事故では年齢も考慮される

高齢者と子どもの慰謝料についてわかりやすく説明するため、今回は裁判所基準を例に挙げて見ていきます。

裁判所基準にて用いられている赤い本を見てみると、死亡時の慰謝料は「一家の支柱」、「母親・配偶者」、「その他」と分類され、それぞれ慰謝料額が前後します。

そして、高齢者や幼児はその他に分類されるのが実際の取り扱いとなっています。

ただし、その他と一括りにされているからといって、高齢者と幼児の慰謝料額が一緒というわけではありません。

現実の裁判では若い方の方が多額の慰謝料を認めているケースが多く見受けられます。

ということは、死亡事故では収入があるかないかだけでなく、年齢といった要素も考慮されるのだとわかります。年齢に適した慰謝料額を請求することが可能なのです。

損害賠償請求も忘れずに

なお、死亡事故の場合、慰謝料だけでなく損害賠償請求も忘れてはなりません。

ご高齢の方であれば、受給していた年金額を損害賠償として請求することもできます。

ただし、ここで注意したいのが、亡くなった方が遺族年金を受給していた場合です。

遺族年金とは、受給者本人の生活補償のために支払われているため、損害という名目で加害者に請求することができません。

単に年金といっても、その内容によって取り扱いは異なるため、なんでもかんでも損害賠償請求できるわけではないのだと覚えておきましょう。

逸失利益について

子どもが交通事故で死亡した場合は、年金ではなく逸失利益を請求しましょう。

逸失利益の請求とは、本来であれば将来的に得られた利益があったはずなのに、交通事故が原因で得られなくなったしまったため、それをお金にして請求するというものです。

通常、逸失利益を算定する際、死亡時の年齢から67歳までを就労可能年数(働くことができる年数のこと)として取り扱います。

子どもであれば、18~67歳までの期間、ご高齢の方(一般には54歳以上とされる)は、平均余命の2分の1が基準です。これが上記していた年齢の要素です。

金額の調整に要注意

しかし、単純にこの期間分の逸失利益を損害として支払うとなると、一括で支払った支払い側に不公平が生じます。

どういうことかというと、一括で高額のお金を得れば、そのお金を運用して実際の期間経過の間(子どもであれば18~67歳までの期間)に増やすこともできてしまうのです。

そこで、この不公平さを解消するために、「ホフマン式」、「ライプニッツ式」といった算定が行われ、支払われる金額の調整を行います。そのまま支払われるわけではない点に注意です。

複雑な計算は当事務所にお任せ

上記のように、死亡事故の際に加害者へ請求できるのは慰謝料だけではありません。

特に高齢者や子どもの場合、年齢という要素をより一層考慮していく必要があるのです。

となれば、当然複雑な計算が用いられることになりますし、過去の様々な裁判例などを用いて実際に請求する金額を求めていかなければなりません。

ところが、こういった請求を自身で行うのには限界がありますし、なによりご家族を失われた悲しみでそれどこではない方がほとんどです。

適正な金額を請求するためにも、ぜひ当事務所にお手伝いをさせてください。

代表弁護士 津田岳宏(つだたかひろ)/昭和54年生/京都女子大学付属小学校卒業/東大寺学園中・高等学校卒業/京都大学経済学部卒業/平成19年9月弁護士登録/平成26年6月京都グリーン法律事務所を設立

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