交通事故被害者の代わりとなる成年後見人の申し立て方法

代表弁護士 津田 岳宏 (つだ たかひろ)

今回は、成年後見申立が必要な場合の手続き代行についてご説明します。

成年後見というのは、交通事故によって高次脳機能障害や遷延性意識障害(いわゆる植物状態のこと)といった重度な後遺障害が残った場合などに、その方を法律的に援助できるよう国が定めた制度です。

たとえば、交通事故による損害賠償請求をしようと思っても、本人に重度な後遺障害があるため意思疎通すらできないケースも当然存在します。

そういった場合、別の誰かが本人の代わりに法律的な手続きを行えるようにしなければなりません。

これが成年後見制度です。

そして本人の代わりに法律行為を行う者を、「成年後見人」と呼びます。

成年後見申立は家庭裁判所で

成年後見人を選任させたい場合、自分たちで勝手に選任できるわけではありません。

必ず家庭裁判所に申し立てをし、その許可を得なければならないのです。

しかし、成年後見の申立には、診断書や登記事項証明書など多数の必要書類が必要になるばかりか、裁判所とのやり取りも自身でしていかなければなりません。

裁判所が開いているのは、平日昼間の時間帯しかないため、お仕事をされている方が成年後見申立をしようと思うと、時間も手間もかかってしまいます。

そこで、こういった方をサポートするため、当事務所では成年後見申立の手続きを行う、手続き代行サービスを取り扱っております。

当事務所に依頼するメリット

では、成年後見申立を当事務所に依頼することで、どういったメリットがあるのかをご紹介します。

通常、法律事務所に成年後見申立を依頼するとなれば、必要書類の収集や裁判所への提出書類の作成などをしてもらうことができます。

しかし、当事務所にご依頼いただければ、成年後見申立のサポートだけではなく、以下のサポートを同時進行で行えるというメリットがあります。

後遺障害等級認定をサポート

成年後見人が必要になるということは、それだけ重度な後遺障害を負ってしまったということ。

となれば、当然、後遺障害等級認定の手続きも損害賠償請求をする上では重要になります。

当事務所では、単に成年後見申立をサポートするだけでなく、後遺障害等級認定についても併せてサポートすることが可能な体制を整えております。

適正な損害賠償金を受け取るには、成年後見人の選任だけにとどまらず、後遺障害等級認定も視野に入れていかねばなりません。

示談交渉まで抜け目なくサポート

実際に損害賠償金を受け取るには、後遺障害等級認定だけではまだ足りません。

相手、もしくは相手保険会社との示談交渉を経て、初めて手元に支払われるのです。

しかし、一般の方にとって交通事故の示談交渉は難しく、特に保険会社を相手にしていると不利な条件のまま示談を進めてしまい、そのことにすら気付かないケースもあるのです。

当事務所では、経験豊富な弁護士が示談交渉を担当しますので、保険会社を相手にしても引けをとることはありません。当事務所が抜け目なくサポートさせていただきますのでご安心ください。

代表弁護士 津田岳宏(つだたかひろ)/昭和54年生/京都女子大学付属小学校卒業/東大寺学園中・高等学校卒業/京都大学経済学部卒業/平成19年9月弁護士登録/平成26年6月京都グリーン法律事務所を設立

賠償金が増額出来なければ報酬は一切頂きません

着手金無料/完全成功報酬/時間外・土日祝対応

京都・滋賀/全域対応

交通事故の無料相談はこちら

0120-543-079
受付時間平日 9:00 - 22:00 / 土日祝夜間対応可