交通事故の示談はどう進められ、どのようなことが行われるのか

代表弁護士 津田 岳宏 (つだ たかひろ)

交通事故に遭った場合、被害者には様々な損害が発生しますが、被害者は加害者に対し、損害賠償を請求することができます。その場合の解決策の一つが示談になります。

示談交渉の相手方は、任意保険会社の担当者か、加害者の代理人弁護士が通常であり、もし相手方が保険に加入していなければ加害者になります。

人身事故では、その多くが示談によって解決しています。示談では、損害賠償額を当事者双方の過失の割合に応じて増減したり、賠償金を分割払いにするなど、話合いで柔軟に解決することができます。

しかし、示談交渉がまとまらない場合には、調停や訴訟での解決に至ることになります。

では、交通事故の示談はどう進められ、どのようなことが行われるのでしょうか。

示談は、事故当事者双方の話合いにより、損害費目ごとに金額を確定して合計額を算出し、加害者が被害者に対し、一定額の支払をすることを合意することによって、紛争を解決するものです。示談は、和解契約のことを意味します。

以下においては、示談の進み方、示談交渉の対象となる損害、被害者が示談交渉について認識しておくべきことを通して、示談がどう進められ、どのようなことが行われるのかについて、説明することとします。

示談の進み方

示談では、基本的に、損害賠償の金額を決めるための話合いになります。

交通事故に遭った場合、被害者に発生する損害には様々なものがあります。人身事故と物損事故では、損害賠償の費目にも違いがあります。

人身事故のうち、傷害事故では、損害賠償の費目として、出費を余儀なくされた治療費や雑費等のほか、休業損害、入通院慰謝料があり、また、後遺障害が残った場合には、損害賠償の費目として、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料があり、さらに、死亡事故では、出費を余儀なくされた治療費、雑費や葬儀費等のほか、死亡逸失利益、死亡慰謝料があります。

そして、物損事故の場合には、損害賠償の費目として、車両修理費、買換損、代車使用料、休車損、評価損等があります。

示談交渉では、これらの損害賠償の費目ごとに、いくらの損害が発生しているのかについて、保険会社との間で決めていかなければなりません。

そして、示談交渉では、過失割合をどう判定するかも重要になります。過失割合は、交通事故に対する責任の割合を比率で表したものですが、被害者にも落ち度(過失)があるケースも少なくなく、被害者の過失の内容に従って賠償額が一定の割合で減額され、その賠償額は過失割合に応じて大きく変わるため、過失割合についての話合いは大変重要なのです。

さらに、一度示談が成立すれば、原則としてやり直すことはできません。話合いの結果、示談が成立した場合は、示談書が作成されます。

示談書には、交通事故の特定、当事者名、損害の種別、賠償金額、支払条件などが記載され、当事者双方が署名押印します。

なお、示談契約後に、後遺症が生じた場合の請求権放棄条項の効力に関しては、最判昭43.3.15(民集22・3・587)があります。

同判決は、予見不可能な後遺症は、示談による解決が予定されているのとは別の損害と解されるので、請求権放棄条項の射程は及ばないとしています。

一般的には、示談書で将来の後遺症の取扱いについて言及しておく必要はないともいえますが、後日の紛争をできる限り少なくするため、「本示談は、後遺症のないことを前提とするもので、後日後遺症が生じたときは、別途協議する」趣旨の、将来の後遺症の取扱いを定めるのが望ましいといえます。

示談交渉の対象となる損害

交通事故では、被害者に発生したあらゆる損害が示談交渉の対象になります。

そして、示談交渉においては、損害賠償の費目ごとの損害の認定が問題となります。その概要は、下記の「事故と示談交渉の対象となる損害の関係」のとおりです。

事故と示談交渉の対象となる損害の関係

示談交渉においては、損害賠償の費目のうち、出費を余儀なくされた費目の一部(例えば、付添看護費、入院雑費、葬儀費)、休業損害、後遺障害逸失利益、死亡逸失利益、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料については、交通事故の損害賠償の算定基準、すなわち、自賠責基準、任意保険基準、裁判(弁護士)基準のどの基準によるかにより、金額に差が出てくるとはいえ、定額化が図られています。

したがって、これらの損害賠償の費目については、示談交渉の結果次第ということになります。

他方、その他の損害賠償の費目については、その損害算定を立証するための証拠が必要です。具体的には、次のとおりになります。

交通事故の発生については「交通事故証明書、物件事故報告書(物損事故の場合)」、治療費・入院雑費・入通院慰謝料等については「診断書、治療費等の領収書、診療報酬明細書」、通院交通費については「領収書、通院交通費明細書」、休業損害については「休業明細書、源泉徴収票、納税証明書、課税証明書、確定申告書の控え」、後遺障害に関する損害については「後遺障害診断書、後遺障害等級認定票」、車両修理費等については「領収書、修理明細書、事故車両の写真、修理部分の写真、修理費見積書」、代車使用料については「領収書」が、それぞれの損害算定の立証のために必要です。

被害者が示談交渉について認識しておくべきこと

保険会社の担当者は、治療が終わった時点(後遺障害がある場合は症状固定後)で、損害賠償額を提示してきます。

本来であれば、損害賠償の費目で抜けているものはないか、入院や通院日数、基礎収入、過失割合、後遺障害等級はどうなっているかなどを確認する必要があります。

しかも、保険会社の提示額は、保険会社の支払基準によるもので、裁判(弁護士)基準による損害賠償額より低額になります。

そして、被害者が加入している保険会社の担当者に任せたとしても、保険会社同士の交渉になり、その話合いも、同じ業界同士ということから、被害者のためというよりは、自賠責基準あるいは任意保険基準の範囲内、相手保険会社の提示する過失割合で妥協することにもなりかねません。

そうしますと、被害者は、自らが保険会社と示談交渉する限り、保険会社が提示する、裁判(弁護士)基準より低い金額や減額要素の過失割合を受け入れることにもなりかねないのです。

そうならないためにも、被害者は弁護士に依頼するのが賢明ということになります。

弁護士であれば、その知識と経験に基づき、保険会社の提示する示談金、過失割合や後遺障害等級が適正かどうかを判断できるのです。

まとめ

交通事故に遭った場合、十分な治療等を受け、適切な損害賠償金を得られることが重要です。示談交渉では、その損害賠償額、過失割合や後遺障害等級を巡って、保険会社との間で争いが生じやすいものです。

しかし、弁護士のサポートが得られれば、示談は、本来、事故当事者双方の話合いによるとはいえ、損害賠償の費目ごとに適正な金額で合意され、被害者も納得できる内容で、保険会社との示談が可能になります。

交通事故に遭い、加害者との示談をお考えの方は、是非当事務所にご相談ください。

代表弁護士 津田岳宏(つだたかひろ)/昭和54年生/京都女子大学付属小学校卒業/東大寺学園中・高等学校卒業/京都大学経済学部卒業/平成19年9月弁護士登録/平成26年6月京都グリーン法律事務所を設立

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