事業所得者の休業損害はどうやって算定されるのか

代表弁護士 津田 岳宏 (つだ たかひろ)

交通事故に遭い、入院や通院を余儀なくされ、事業所得者が休業をせざるを得なくなった場合、休業損害が発生します。事業所得者には、自営業者をはじめ、開業医、税理士などの自由業者、商工業者、農林漁業者などが含まれます。

では、事業所得者の休業損害はどうやって算定されるのでしょうか。

休業損害は、算定基準によって違いがありますが、裁判(弁護士)基準の場合、原則として、1日当たりの基礎収入(事故前年の申告所得額から算出)に、休業期間を乗ずることで算定されます。

以下においては、休業損害、損害賠償額算定の基準と休業損害の算定方法、事業所得者の基礎収入、基礎収入の立証方法、休業期間などを概観しながら、裁判(弁護士)基準に従い、事業所得者の休業損害はどうやって算定されるのかについて、説明することとします。

なお、自賠責保険の支払基準が改正され、令和2年4月1日以降に発生した事故については、新基準が適用されます(下記の支払基準は新基準によっています)。

休業損害

休業損害とは、被害者が交通事故による受傷のために休業し、又は十分に就労できなかったために、傷害の治癒ないし症状固定までの間に、得ることができたはずの収入ないし利益を得られなかったことによる損害をいいます。

損害賠償額算定の基準と休業損害の算定方法

交通事故による損害賠償額算定の基準としては、①自賠責基準、➁任意保険基準、➂裁判(弁護士)基準の3つがあります。

自賠責基準

自賠責基準は、自賠法に基づく自賠責保険の支払基準であり、強制加入とされており、最低限の保障をするものであって、当然、額は最も低くなっています。

自賠責基準では、休業による何らかの減収があったという事実さえ認められれば、それが少額であった場合も含め、日額6100円が認められます。減収の日額が6100円を上回ることが証明されれば、最高で日額1万9000円まで認められます(自賠法施行令3条の2)。

任意保険基準

任意保険基準は、任意保険会社が独自に設けている基準で、額は自賠責基準と裁判(弁護士)基準の中間にあります。

裁判(弁護士)基準

裁判(弁護士)基準は、訴訟になった場合に見込むことができる賠償額の基準で、最も高額になります。休業損害は、原則として、「1日当たりの基礎収入(事故前年の申告所得額から算出)×休業期間」で算定されます。

事業所得者の基礎収入

事業所得者については、受傷による現実の収入減が損害として認められます。

原則として、事故前年の申告所得額を基礎としますが、申告所得額を上回る実収入額の立証があった場合には、実収入額によることになります。年度や時季による変動が大きい場合、事故前数年分の平均値や前年同時期の数値によることもあります。青色申告事業者の場合、青色申告特別控除前の額となります。

本人の労務の対価とは評価し得ない部分の判断

個人事業者の場合、家族等が事業を手伝っていることも多く、個人事業者の従前の収益の全部が個人事業者の労務によってのみ取得されていたとみることができないこともあり、事業内容や規模、当該事業者や家族の各職務内容等に基づいて、当該事業者の寄与部分を判断することになります(最判昭43.8.2民集22・8・1525参照)。

固定費の損害

事業を継続する上で休業中も支出を余儀なくされる従業員給与等の固定費は、損害として認められます。固定費として一般に認められているのは、従業員給与、損害保険料、家賃、減価償却費、公租公課等です。水道光熱費・通信費については、裁判例は分かれています。

また、損害拡大防止義務の観点から、休業期間が長期にわたる場合には、機械・設備の一部売却、賃貸借契約の一部解約や、従業員の休職等の措置をとるべき場合もあります。

事業再開後の損害

事業再開後に発生した、休業による影響(客離れによる減収等)についても、事故と相当因果関係ある損害と認められることがあります(横浜地判平5.12.16交民26・6・1501など)。

廃業に伴う損害

事故と廃業との相当因果関係が認められる場合、廃業に伴い無駄になった費用が損害として認められることもあります(高松高判平13.3.23自保ジ1404・1[開業費用の一定割合を認めた事例]など)。

代替労働力使用の損害

事業存続のため必要かつ相当な範囲で代替労働力を使用した場合には、それに要した費用が損害となります(横浜地判平15.3.7自保ジ1494・21[医師の代診費用を認めた事例]など)。

基礎収入の立証方法

事業所得者の場合、事故前年の確定申告書及びその添付書類の控えにより立証することになります。確定申告書の記載が誤っていると主張する場合の立証は、会計帳簿、伝票類等が考えられます。

また、事業を始めたばかりで確定申告前である場合には、金銭出納帳や会計帳簿等により立証することになります。

休業期間

賠償の対象となる休業期間は、原則として、事故による傷害が治癒し又は症状が固定した時期までの間(事業再開のために合理的に必要な期間は延長されます)に、現実に休業した期間です。被害者の実休業日数が一応の基準となります。

ただし、症状の内容・程度、治療経過等に照らし、休業の有無や程度が明確ではないことが多いことから、①全治療期間を平均しての休業割合を認定する方式、➁事故時からの傷害の回復状況に応じて、例えば、事故発生から1か月は100%、2~4か月は70%、その余は50%というように、段階的に休業率を逓減させて認定する方式(逓減方式)等が用いられています。

いずれにせよ、負傷・回復の状況、職務の内容、通院に要する時間の長短、就労の可能性等の具体的状況に照らしての総合判断であり、相当に裁量的な認定とならざるを得ないといえます。

休業の必要性ないしその程度の立証は、診断書によるのが通常ですが、さらに、カルテ、画像、医師の意見書、裁判上の鑑定等による立証が必要となる場合もあります。

まとめ

交通事故に遭い、事業所得者が休業せざるを得なくなったような場合、休業損害を巡って争いが生じたりします。

事業所得者の休業損害は、裁判(弁護士)基準の場合、原則として、1日当たりの基礎収入(事故前年の申告所得額から算出)に、休業期間を乗ずることで算定されます。

事業所得者の休業損害は弁護士介入により増額されることも多く、当事務所はこれを増額した例が多数あります。詳しくは解決事例をご覧ください。

交通事故に遭い、休業損害の請求をお考えの事業所得者の方は、是非当事務所にご相談ください。

代表弁護士 津田岳宏(つだたかひろ)/昭和54年生/京都女子大学付属小学校卒業/東大寺学園中・高等学校卒業/京都大学経済学部卒業/平成19年9月弁護士登録/平成26年6月京都グリーン法律事務所を設立

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