専業主婦(家事従事者)の休業損害はどうやって算定されるのか

代表弁護士 津田 岳宏 (つだ たかひろ)

交通事故に遭い、入院や通院を余儀なくされ、専業主婦(家事従事者)が家事を休まざるを得なくなった場合、休業損害が発生します。

専業主婦(家事従事者)は、家族のために料理、洗濯、掃除等の家事労働に従事している者です。

では、専業主婦(家事従事者)の休業損害はどうやって算定されるのでしょうか。

休業損害は、算定基準によって違いがありますが、裁判(弁護士)基準の場合、原則として、1日当たりの基礎収入(賃金センサスの女性労働者の全年齢平均賃金により算出)に、休業期間を乗ずることで算定されます。

以下においては、休業損害、損害賠償額算定の基準と休業損害の算定方法、専業主婦(家事従事者)の基礎収入、基礎収入の立証方法、休業期間などを概観しながら、裁判(弁護士)基準に従い、専業主婦(家事従事者)の休業損害はどうやって算定されるのかについて、説明することとします。

なお、自賠責保険の支払基準が改正され、令和2年4月1日以降に発生した事故については、新基準が適用されます(下記の支払基準は新基準によっています)。

休業損害

休業損害とは、被害者が交通事故による受傷のために休業し、又は十分に就労できなかったために、傷害の治癒ないし症状固定までの間に、得ることができたはずの収入ないし利益を得られなかったことによる損害をいいます。

損害賠償額算定の基準と休業損害の算定方法

交通事故による損害賠償額算定の基準としては、①自賠責基準、➁任意保険基準、➂裁判(弁護士)基準の3つがあります。

自賠責基準

自賠責基準は、自賠法に基づく自賠責保険の支払基準であり、強制加入とされており、最低限の保障をするものであって、当然、額は最も低くなっています。

自賠責基準では、休業による何らかの減収があったという事実さえ認められれば、それが少額であった場合も含め、日額6100円が認められます。減収の日額が6100円を上回ることが証明されれば、最高で日額1万9000円まで認められます(自賠法施行令3条の2)。

任意保険基準

任意保険基準は、任意保険会社が独自に設けている基準で、額は自賠責基準と裁判(弁護士)基準の中間にあります。

裁判(弁護士)基準

裁判(弁護士)基準は、訴訟になった場合に見込むことができる賠償額の基準で、最も高額になります。休業損害は、原則として、「1日当たりの基礎収入(賃金センサスの女性労働者の全年齢平均賃金により算出)×休業期間」で算定されます。 

専業主婦(家事従事者)の基礎収入

専業主婦(家事従事者)は、収入を得ていませんが、家事労働に属する多くの労働は、社会において金銭的に評価され得るものであり、専業主婦(家事従事者)が家事に従事することができなかったことによる損害を認めることができます(最判昭49.7.19民集28・5・872、最判昭50.7.8交民8・4・905)。

その場合の基礎収入としては、女性労働者の平均賃金に相当する財産上の収益をあげるものと推定するのが相当であり(前掲最判昭49.7.19、最判昭62.1.19民集41・1・1)、賃金センサス第1巻第1表の産業計・企業規模計・学歴計・女性労働者の全年齢平均賃金が用いられています。

ただし、被害者の年齢、家族構成、身体状況、家事労働の内容等に照らし、上記平均賃金に相当する労働を行い得る蓋然性が認められない場合は、同学歴計・女性労働者の年齢別平均賃金を用いたり、一定程度減額して用いることがあります。

代替労働力使用の場合

専業主婦(家事従事者)が、入通院治療のため家事に従事できないことから家政婦を雇った場合は、その実費が代替労働費(損害)として認められます。

1人暮らし専業主婦(家事従事者)の場合

1人暮らしで自分のために家事を行う者については、家族のために家事労働を行っていないため、専業主婦(家事従事者)としての休業損害は認められません。

基礎収入の立証方法

専業主婦(家事従事者)の基礎収入の立証は、賃金センサス第1巻第1表の産業計・企業規模計・学歴計・女性労働者の全年齢平均賃金あるいは年齢別平均賃金によることになります。

休業期間

賠償の対象となる休業期間は、原則として、事故による傷害が治癒し又は症状が固定した時期までの間に、現実に家事労働を休んだ期間です。被害者が実際に家事労働を休んだ日数が一応の基準となります。

ただし、症状の内容・程度、治療経過等に照らして家事労働が可能であったと認められる場合には、現実に家事労働を休んでいても賠償の対象にならないこともあります。

また、家事労働の可能性の有無や程度が明確でない場合には、①全治療期間を平均しての休業割合を認定する方式、➁事故時からの傷害の回復状況に応じて、例えば、事故発生から1か月は100%、2~3か月は80%、4~5か月は60%、その余は40%というように、段階的に休業率を逓減させて認定する方式(逓減方式)など、一定割合に制限する方式が用いられることがあります。

家事労働休業の必要性ないしその程度の立証は、診断書によるのが通常ですが、さらに、カルテ、画像、医師の意見書、裁判上の鑑定等による立証が必要となる場合もあります。

また、家事休業の日数や支障の割合については、症状の内容・程度、治療経過等のほか、家事労働への現実の具体的な影響の有無や程度(料理、洗濯、掃除等の全部ないし一部を家族が代わりに行ったり外注したりしたのか等)にかかる当事者の立証も考慮されて、決められることになります。

まとめ

交通事故に遭い、専業主婦(家事従事者)が家事労働を休まざるを得なくなったような場合、休業損害が認められます。

専業主婦(家事従事者)の休業損害は、裁判(弁護士)基準の場合、原則として、1日当たりの基礎収入(賃金センサスの女性労働者の全年齢平均賃金により算出)に、休業期間を乗ずることで算定されます。

専業主婦の休業損害は弁護士介入により増額されることも多く、当事務所はこれを増額した例が多数あります。詳しくは解決事例をご覧ください。

なお専業主婦というと女性をイメージしがちですが、女性が外で働いていて男性が家で家事に専念しているという場合、この男性の休業損害も家事従事者の休業損害として認められます。

交通事故に遭い、休業損害の請求をお考えの専業主婦(家事従事者)の方は、是非当事務所にご相談ください。

代表弁護士 津田岳宏(つだたかひろ)/昭和54年生/京都女子大学付属小学校卒業/東大寺学園中・高等学校卒業/京都大学経済学部卒業/平成19年9月弁護士登録/平成26年6月京都グリーン法律事務所を設立

賠償金が増額出来なければ報酬は一切頂きません

着手金無料/完全成功報酬/時間外・土日祝対応

京都・滋賀/全域対応

交通事故の無料相談はこちら

0120-543-079
受付時間平日 9:00 - 22:00 / 土日祝夜間対応可