交通事故の損害賠償請求は診断書がポイント|提出先や必要な記載内容は?
交通事故の被害者が、加害者に対して損害賠償を請求する場合、医師が発行する診断書が重要な意味を持ちます。
提出先によって必要な記載内容が異なりますので、医師とコミュニケーションをとって、適切な内容の診断書を作成してもらいましょう。
交通事故の損害賠償請求で診断書が重要な理由
交通事故の被害者は、加害者に対して損害賠償請求を行う際、自己が被った損害を証明しなければなりません。この点、医師が作成する診断書は、ケガの程度や、ケガと交通事故の因果関係など、損害の証明に必要な事項が記載されています。
そのため診断書は、被害者が交通事故による損害を証明するための、もっとも重要な資料となるのです。
また、交通事故の損害賠償の中で、非常に大きなウエイトを占める「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」は、後遺障害等級に応じて支払われます。
この後遺障害等級の認定においても、医師が作成する診断書が最重要書類として考慮されるのです。このように、交通事故の被害者が加害者から適正な賠償を受けるためには、医師が作成する診断書の記載内容が大きな意味を持ちます。
交通事故の診断書の主な提出先は?
交通事故の診断書の主な提出先は、警察・加害者側の任意保険会社・自賠責保険会社・会社などです。
警察
警察に診断書を提出するのは、人身事故として処理してもらうためです。人身事故として処理されれば、損害賠償請求に必要な「交通事故証明書」を発行してもらうことができます。
加害者側の任意保険会社
加害者側の任意保険会社と示談交渉を行う際にも、診断書の提出が必要です。被害者が損害賠償の増額を求めるためには、診断書などの書証に基づいた根拠が要求されます。
自賠責保険会社
交通事故によるケガが完治せず、後遺症が残った場合には、自賠責保険会社に対して後遺障害等級認定の申請を行うことになります。後遺障害等級認定の申請は、手続を加害者側の任意保険会社に任せることも可能であり(事前認定)、一般的にはこの手続でおこないます。
しかし場合によっては、被害者側で手続をおこなうときもあります(被害者請求)。被害者請求を行う場合は、等級認定の審査資料として、自賠責保険会社に診断書を提出することが必要です。
会社
交通事故によるケガを治療するために仕事を休む場合、会社に対する理由説明が必要になるでしょう。その際、仕事を休むのはやむを得ないことを示すために、医師が作成する診断書を提出することがあります。
交通事故に関する3種類の診断書について
交通事故について医師が作成する診断書には、主に以下の3種類があり、それぞれ記載内容が異なります。
警察に提出する診断書
警察に提出する診断書は、初診直後の段階で作成されます。
主な記載事項は、以下のとおりです。
- 傷病名
- 全治日数の見込み
初診段階では、まだケガの詳細は明らかになっていないため、診断書の記載内容も大まかなものになります。
なお、一度物損事故で処理された場合でも、後から診断書を提出して人身事故に切り替えてもらうことも可能です。
加害者側の任意保険会社に提出する診断書
加害者側の任意保険会社に提出する診断書は、損害賠償の算定根拠となるため、記載内容も自ずと詳細になります。
診断書の主な記載事項は、以下のとおりです。
- 傷病名
- 受傷部位
- 治療開始日
- 治癒日(または治癒見込み日)
- 治療の内容
- 治癒の経過
- 各種検査結果
- 今後の治療予定 など
医療費の実費を請求する場合には、別途診療報酬明細書なども必要となります。
なお、加害者側の任意保険会社が「一括対応」により、医療機関から直接診断書を取得してくれる場合には、被害者が自分で診断書を用意する必要はありません。
後遺障害診断書
後遺障害診断書は、後遺障害等級認定の結果を大きく左右する、きわめて重要な書面です。
後遺障害診断書の主な記載事項は、以下のとおりです。
- 後遺症の部位、内容、程度
- 各種検査結果
- 被害者本人の自覚症状
- 症状固定日(これ以上の治療は効果がないと判断された日) など
後遺症の内容に応じて、後遺障害等級の認定要件が定められているので、各要件の内容を踏まえた記載が盛り込まれているかどうかを確認することが大切です。
当事務所には顧問医が存在し、後遺障害診断書の作成サポートについて一般の法律事務所よりも高度なサービスを提供できます。
診断書の作成費用は?
診断書の作成を医師に依頼する場合、1通当たり3000円~5000円程度の費用がかかります。
やや高額に思えるかもしれませんが、診断書作成費用は加害者による損害賠償の対象なので、必要な通数をためらうことなく取得してください。
診断書の提出期限は?
警察に提出する診断書については、特に提出期限はありませんが、できるだけ早く提出することが望ましいでしょう。時間が経ってしまうと、人身事故への転換を受け付けてもらえないおそれがあり、そうなると交通事故証明書が取得できなくなってしまいます。
一方、任意保険会社に提出する診断書や、後遺障害診断書については、損害賠償請求権の消滅時効が完成しない限り、いつ提出しても問題ありません。
交通事故の損害賠償請求権の時効期間は、事故発生時から5年間です(民法724条の2)。特に後遺障害診断書の提出が必要な後遺障害等級認定は、症状固定の診断がなされてからでないと申請することができないので、まずは治療に専念しましょう。
時効完成が心配な場合は、弁護士に相談することで、時効の完成猶予または更新の手続きをとることも可能です。
交通事故の損害賠償は弁護士にご相談ください
交通事故の被害者が、加害者から適正な損害賠償を受けるためには、医師が作成する診断書の取得・提出が必要な場面がいくつかあります。特に、加害者側の任意保険会社に提出する診断書や、後遺障害診断書は、損害賠償の内容・金額に直結するものです。
そのため、損害賠償の根拠となる記載が漏れなく盛り込まれているかどうかを、きちんと確認しましょう。
弁護士にご依頼いただければ、適宜医師とコミュニケーションを取り、損害賠償請求に役立つ診断書を取得することができますので、ぜひお気軽に弁護士までご相談ください。