交通事故の治療関係費として、整骨院や接骨院での施術費は認められるのか

代表弁護士 津田 岳宏 (つだ たかひろ)

交通事故に遭い、頸椎捻挫、腰椎捻挫等の傷害を負った場合、整骨院や接骨院で柔道整復師の施術を受けることがあります。

整骨院や接骨院は整形外科に比べて夜遅くまで診療していることが多く、診療までの待ち時間も短い傾向にあるので、整形外科よりも整骨院に通いたい被害者の方は一定数おられます。

では、整骨院や接骨院での施術費は、交通事故の治療関係費として認められるのでしょうか。

交通事故事件の治療関係費の範囲は、被害者が交通事故により受けた傷害の具体的な内容・程度に照らして、症状が固定するまでに行われた「必要かつ相当な治療行為」の費用と考えられています。

ここでいう「必要かつ相当な治療行為」の費用とは、一般的に、医学的見地からみて当該傷害の治療として必要性及び相当性が認められる治療行為であり、かつ、その報酬額も社会一般の水準と比較して妥当なものをいうとされています。

整骨院や接骨院での施術費についても、当該施術費が、症状固定までに行われた「必要かつ相当な施術行為」の費用であると認められる場合には、交通事故の治療関係費に該当する損害と認められ、当該施術費を請求できます。

「必要かつ相当な施術行為」の内容

必要かつ相当な施術行為は、必要な施術行為と相当な施術行為の2つに分けられます。

それぞれの内容は、下記のとおりです。

必要な施術行為

必要な施術行為とは、治療として必要性が認められる施術行為であること、ということです。

治療として必要性が認められる施術行為としては、①身体が施術の必要がある状態にあったこと(狭義の「施術の必要性」)、➁施術を行った結果、症状の緩和が具体的に認められたこと(施術の有効性)が必要です。

相当な施術行為

相当な施術行為とは、治療として相当性が認められる施術行為であること及びその報酬額も社会一般の水準と比較して妥当なものであること、ということです。

治療として相当性が認められる施術行為としては、➂受傷内容・程度や症状に照らし、施術が過剰・濃厚に行われておらず、症状と一致した部位について、適正な内容として行われていること(施術内容の合理性)、④受傷の内容、治療経過、疼痛の内容、施術の内容及びその効果の程度等から、施術を継続する期間が相当であること(施術期間の相当性)、が必要です。

そして、相当な施術行為といえるためには、➄報酬金額が社会一般の水準と比較して妥当なものであること(施術費の相当性)も必要です。

医師の指示の有無

整骨院や接骨院での施術を受けるようにとの医師の指示ある場合、上記の①➁の要素の存在が推認されます。この場合上記➂ないし➄の要素が認められれば、必要性及び相当性が認定されます。

医師の指示がない場合には、上記の①➁の要素も推認されません。この場合は、上記の①ないし➄の全ての要素の吟味が必要になります

脱臼又は骨折の場合

整骨院や接骨院で施術を行う柔道整復師については、柔道整復師法17条で「柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほかは、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。ただし、応急手当をする場合は、この限りでない。」と規定されています。

この規定から、交通事故の被害者の怪我が脱臼、骨折の場合については、応急手当の場合を除き、医師が患者を診察した上で同意が与えられることが必要と考えられています。

この場合、医師の同意がなければ、施術費は原則として損害とは認められないことになります。

まとめ

上記の①ないし➄の要素を総合的に考慮し、施術費が「必要かつ相当な施術行為」の費用であると認められる場合には、交通事故による損害と認められることになります。

なお裁判例を概観しますと、「医師から接骨院への通院の指示や同意があったとは認められないこと、接骨院での施術を受けなければ改善しない症状であったとは認め難く、接骨院での施術の必要性が認められないことを理由に、施術費について、事故と相当因果関係のある損害とは認められない」(福岡高判平30.9.28自保ジ2036・92)、「医師は整骨院での施術を容認していたにすぎないこと、整骨院での施術が有効であったことは認められるものの、その施術を行うことの必要性、合理性、相当性が認められないことを理由に、施術費について、損害として加害者に負担させるのは相当でない」(東京地判平14.2.22判時1791・81)とする裁判例がある一方、医師の指示の有無にかかわらず、上記の①ないし➄の要素を検討するなどして、施術費の全額又はその一部を認容する裁判例もあります(東京地判平25.8.9自保ジ1910・64、大阪地判平26.9.9交民47・5・1118、横浜地判平29.5.15自保ジ2003・126、京都地判平30.7.19交民51・4・885など)。

整骨院や接骨院の施術費が治療関係費として認められるのは、具体的事案によって分かれるといえます。

そのため、整骨院や接骨院で治療する場合は、治療費として支払ってもらえるかについて事前に相手方保険会社の同意を得た上で治療すべきです。この点が非常に大事です。

代表弁護士 津田岳宏(つだたかひろ)/昭和54年生/京都女子大学付属小学校卒業/東大寺学園中・高等学校卒業/京都大学経済学部卒業/平成19年9月弁護士登録/平成26年6月京都グリーン法律事務所を設立

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