素因減額はどのような場合に認められるのか

代表弁護士 津田 岳宏 (つだ たかひろ)

交通事故の損害賠償請求において、被害者に心因的要因や体質的・身体的素因がある場合に、これらが損害の発生又は拡大に寄与したとして、素因減額されるべきであるという主張がなされることがあります。

では、素因減額はどのような場合に認められるのでしょうか。

以下においては、素因減額とは、心因的要因による減額、体質的・身体的素因による減額などを概観しながら、素因減額はどのような場合に認められるのかについて、説明することとします。

素因減額とは

素因減額とは、被害者が有していた心因的要因や体質的・身体的素因が損害の発生や拡大に寄与している場合に、それら被害者の素因を考慮して損害賠償額を減額することです。

過失相殺制度は、加害者と被害者の間で生じた損害の公平な分担を実現するためのものですから、事故の態様について被害者に過失がなくとも、被害者の事情によって損害が発生・拡大した場合には、過失相殺の規定を類推適用して減額されることがあります。

そのような場合としては、①心因的要因による減額と②体質的・身体的素因よる減額があります。
心因的要因とは、精神的な疾患、性格、ストレスに対する脆弱性などであり、体質的・身体的素因とは、既往症や身体的特徴などです。

心因的要因による減額

被害者の心因的要因が損害の公平な分担の観点から損害額の算定に当たって考慮されることがあります。

すなわち、最判昭63.4.21民集42・4・243は、「身体に対する加害行為と発生した損害との間に相当因果関係がある場合において、その損害がその加害行為のみによって通常発生する程度、範囲を超えるものであって、かつ、その損害の拡大について被害者の心因的要因が寄与しているときは、損害を公平に分担させるという損害賠償法の理念に照らし、民法722条2項の過失相殺の規定を類推適用して、その損害の拡大に寄与した被害者の事情を斟酌することができる」旨述べて、民法722条2項類推適用を根拠に素因減額を認めています。

前掲最高裁判決は、軽度の追突事故の被害者(女性・52歳)が交通事故により頭頸部軟部組織に損傷を生じ外傷性頭頸部症候群の症状を発するに至り、10年以上も治療を継続したという事案について、「被害者の特異な性格、交通事故前の受傷及び損害賠償請求の経験、加害者の態度に対する不満等の心理的な要因によって外傷性神経症を引き起こし、さらに長期の療養生活により症状が固定化したものと認められること、被害者が訴えている症状のうちには被害者の特異な性格に起因する症状も多く、被害者の回復への自発的意欲の欠如等があいまって、適切さを欠く治療を継続させた結果、症状の悪化とその固定化を招いたと考えられることなどから、事故後3年を経過した日以降については事故との相当因果関係がない」旨判示し、事故後3年内に発生した損害のうちその4割の限度で損害として認めた原判決を是認しました。

どのような場合に心因的要因を理由とする減額がされるかについては、一般に、①原因となった事故が軽微で通常人に対し心理的影響を与える程度のものではなく、②愁訴に見合う他覚的な医学的所見を伴わず、③一般的な加療相当期間を超えて加療を必要とした場合に、減額が考慮されているといえます。

体質的・身体的素因による減額

被害者に対する加害行為と被害者の罹患していた疾患とがともに原因となって損害が発生した場合において、当該疾患の態様、程度などに照らし、加害者に損害の全部を賠償させるのが公平を失するときは、民法722条2項の過失相殺の規定を類推適用して、被害者の当該疾患を斟酌することができるものと解されます(最判平4.6.25民集46・4・400)。

前掲最高裁判決は、事故の1か月前、車内で仮眠中に一酸化炭素中毒にかかったタクシー運転手が、追突事故で頭部打撲傷を負い、その後精神障害を生じ、3年後に死亡したという事案について、「事故後、被害者が精神障害を呈して死亡するに至ったのは、事故による頭部打撲傷のほか、事故前に罹患した一酸化炭素中毒もその原因となっていたことが明らかである」旨判示して、「被害者に生じた損害につき、一酸化炭素中毒の態様、程度その他の諸般の事情を斟酌し、損害の50%を減額するのが相当である」とした原判決を是認しました。

また、最判平8.10.29民集50・9・2474(いわゆる首長事件)は、平均的体格より首が長く、それに伴う多少の頸椎不安定症がある者が追突されて頸椎捻挫等の傷害を受けたという事案について、「これが疾患に当たらないことはもちろん、このような身体的特徴を有する者が一般的に負傷しやすいものとして慎重な行動を要請されているといった事情は認められないから、首が長いという身体的特徴と交通事故による加害行為とが競合して損害が発生し、又はその身体的特徴が被害者の損害の拡大に寄与していたとしても、これを損害賠償の額を定めるに当たり斟酌するのは相当でない」旨判示して、上記身体的特徴を理由に4割を減額した原判決を破棄しました。

さらに、最判平8.10.29交民集29・5・1272は、追突されて頸椎捻挫(むち打ち症)の傷害を受けた被害者が、頸椎後縦靭帯骨化症に罹患しており、その疾患が被害者の治療の長期化や後遺障害の程度に大きく寄与していたという事案について、「たとい交通事故前に右疾患に伴う症状が発現しておらず、右疾患が難病であり、右疾患に罹患するにつき被害者の責めに帰すべき事由がなく、交通事故により被害者が被った衝撃の程度が強く、損害拡大の素因を有しながら社会生活を営んでいる者が多いとしても、これらの事実により直ちに加害者らに損害の全部を賠償させるのが公平を失するときに当たらないとはいえず、損害の額を定めるに当たり右疾患を斟酌すべきものでないということはできない」旨判示して、素因減額を否定した原判決を破棄しました。

これら3つの最高裁判決からしますと、被害者が平均的な体格ないし通常の体質と異なる身体的特徴を有していたとしても、それが疾患に当たらない場合には、特段の事情(例えば、非常に極端な肥満などの場合)の存しない限り、被害者の身体的特徴を考慮できないのに対し、何らかの疾患に罹患しており、それが損害の発生や拡大に寄与している場合には、民法722条2項の規定を類推適用して、被害者の疾患を考慮できることになります。

ただし、疾患に関して減額を認めるのは、前掲最判平8.10.29交民集29・5・1272が述べるとおり、「加害者らに損害の全部を賠償させるのが公平を失する」場合に限定されたものになると考えられます。この点から、加齢性変性については、事故前に疾患といえるような状態でない限り、減額を否定すべきとされます。

まとめ

素因減額は、過失相殺と同様、被害者が受けられる損害賠償額に大きく影響します。どのような場合にどのくらいの割合で減額するかは、具体的事案に応じて個別に判断されているというのが現状のようです。交通事故に遭い、保険会社などから素因減額の主張がなされたりしてお悩みの方は、是非当事務所にご相談ください。

代表弁護士 津田岳宏(つだたかひろ)/昭和54年生/京都女子大学付属小学校卒業/東大寺学園中・高等学校卒業/京都大学経済学部卒業/平成19年9月弁護士登録/平成26年6月京都グリーン法律事務所を設立

賠償金が増額出来なければ報酬は一切頂きません

着手金無料/完全成功報酬/時間外・土日祝対応

京都・滋賀/全域対応

交通事故の無料相談はこちら

0120-543-079
受付時間平日 9:00 - 22:00 / 土日祝夜間対応可