交通事故で目立つ場所に醜状が残った場合(外貌醜状)の後遺障害と等級認定

代表弁護士 津田 岳宏 (つだ たかひろ)

後遺障害の認定基準において、外貌とは、頭部、顔面部、頸部をいい、上肢・下肢以外の日常露出する部分をいいます。

交通事故によって外貌に傷あとが残った場合、外貌は日常露出する部分で人目につくことから、機能障害がなくても後遺障害として認められることがあります。

今回は、外貌の後遺障害について詳しくご説明します。

外貌醜状の症状と程度について

外貌の障害は、外貌に著しい醜状を残したときは第7級12号、外貌に相当程度の醜状を残したときは第9級16号、外貌に醜状を残したときは第12級14号が認定されます。

ここで「外貌に著しい醜状を残す」とは、①頭部の手のひら大(指の部分は含みません)以上の瘢痕、②頭蓋骨の手のひら大以上の欠損、③顔面部の鶏卵大以上の瘢痕または10円銅貨大以上の組織陥没、④頸部の手のひら大以上の瘢痕のうちのいずれかで、人目につく程度のものをいいます。

「外貌に相当程度の醜状を残す」とは、顔面部の長さ5cm以上の線状痕で、人目につく程度のものをいいます。「外貌に醜状を残す」とは、①頭部の鶏卵大以上の瘢痕、②頭蓋骨の鶏卵大以上の欠損、③顔面部の10円銅貨以上の瘢痕または長さ3cm以上の線状痕、④頸部の鶏卵大以上の瘢痕のうちのいずれかで、人目につく程度のものをいいます。

ここで「人目につく程度」とは、例えば、眉毛に隠れるように線状痕があり、そのトータルの長さが3.5cmであっても、眉毛に隠れた部分が1.5cmであれば、人目につく部分は2cmとなりますので、「外貌に醜状を残す」には該当しないという意味です。

また、顔面神経麻痺は神経系統の機能障害ですが、口のゆがみがあるときは単なる醜状として第12級14号が認定され、まぶたを閉じることができないときはまぶたの障害としても扱われます。

頭蓋骨の欠損により頭部が陥没し、それによる脳の圧迫で神経症状が発生したときは、外貌の醜状損害と神経障害のそれぞれで後遺障害の等級を算定し、どちらか重いほうの等級が認定されます。

まぶた、耳介、鼻の欠損障害については、これらの各部位の欠損障害と醜状障害のそれぞれで後遺障害の等級を算定し、どちらか重いほうの等級が認定されます。なお、耳介軟骨部の2分の1以上を欠損したときは著しい醜状(第7級12号)、2分の1未満の欠損にとどまるときは単なる醜状(第12級14号)、鼻軟骨部の全部または大部分を欠損したときは著しい醜状、その一部または鼻翼を欠損したときは単なる醜状に該当します。

2個以上の瘢痕または線状痕が隣接するなどして1個の瘢痕または線状痕と同程度以上の醜状といえるときは、それらの面積や長さを合算して等級を認定します。やけど治癒後に黒褐色または色素脱失による白斑(永久に残るものに限る)が残り、それが人目につく程度のものは、単なる醜状の面積や長さと同程度以上であれば、第12級14号が認定されます。

外貌醜状に男女の差はない

改定前の後遺障害等級表では、醜状損害の等級認定について男女差がありました。すなわち、著しい醜状を残すときは、女性は第7級12号、男性は第12級14号、単なる醜状を残すときは、女性は第12級15号、男性は第14級10号とされていたのです。

しかし、京都地裁平成22年5月27日判決が上記取扱いについて憲法14条1項に違反すると判断したことで、後遺障害等級表が平成23年2月から5月にかけて改正されました(なお、新等級表の適用日は、上記判決の確定日である平成22年6月10日です)。

そのため、現在では、醜状損害の等級認定に男女差はありません。しかし、後述するとおり、醜状障害を原因とする逸失利益が認定されるかについては明確な男女差が存在します。

手術痕も外貌醜状として認められる

交通事故で外傷を負い、手術をしたものの手術痕が残ってしまったときも、上記の基準に該当する限り、外貌の醜状障害として後遺障害の等級認定がなされます。

外貌醜状で逸失利益は認められるのか

外貌の醜状障害について、逸失利益が認められるかどうかは難しい法律上の論点になります。なぜなら、醜状障害は単に見た目が悪いというだけで、何らかの機能障害があるわけではないからです。

そのため、伝統的な理解では、醜状障害があったとしても、現在および将来の減収を発生させるものではないとされてきました。醜状障害があったとしても、それは具体的な労働能力の喪失をもたらすものではなく、逸失利益は認められないものとされていたのです。

実際、平成14年当時の東京地裁交通部の運用は、醜状障害の逸失利益は原則として認めず、例外的に、①醜状障害のせいで配置転換や職業選択の幅が狭められるなど、労働能力への直接的な影響を及ぼすおそれがあるときは一定割合の労働能力の喪失を認める、②労働能力への直接的な影響は認められないものの、対人関係や対人的な活動に消極的になるなどの形で労働能力への間接的な影響が認められるときは、労働能力の喪失は認めないものの、慰謝料を100~200万円の幅で増額して調整する、③労働能力への間接的な影響すら認められないときは一切考慮しないというものでした。

しかし、東京地裁交通部は、平成22年の時点では上記の運用を改め、醜状障害であっても原則として逸失利益は認められるという運用をしています。なぜなら、通常の就労者は、ホワイトカラーであれブルーカラーであれ、他者との直接的な接触・交流の中で就労しているところ、醜状障害が円満な対人関係を構築したり円滑な意思疎通を実現したりする上での阻害要因となることは自明であり、この点こそが醜状障害によって喪失する労働能力の実質であると考えられるからです。

東京地裁交通部は、原則として醜状障害を原因とする逸失利益は認められるが、どの程度の労働能力が喪失したかの認定には個別の検討が必要であるとしています。

その際は、男女差(醜状障害による対人関係円滑化に関する労働能力の喪失の程度は女性のほうが客観的なダメージが大きい)があることを前提として、醜状障害の内容・程度、醜状障害が被害者の現在または将来の職業にどれほど影響するかなどを考慮し、実際の醜状障害が対人関係円滑化に関する労働能力に対してどれだけの客観的なダメージを与えるかどうかという観点から、具体的な労働能力喪失率が認定されることになります。

醜状障害の相談は早めに弁護士へ

このように、醜状障害は、後遺障害として等級認定がなされたとしても、醜状障害を原因とする逸失利益が認められるためには、実際の醜状障害が対人関係円滑化に関する労働能力にどれだけの悪影響を与えたかについて詳細に主張立証しなければなりません。その主張立証が不十分であれば、ごくわずかな逸失利益が認められるだけになってしまいます。

当事務所は、交通事故事件を多数取り扱っており、醜状障害の逸失利益を交渉した経験も豊富です。醜状障害の認定や賠償金についてお困りの方は、お気軽にご相談下さい。

代表弁護士 津田岳宏(つだたかひろ)/昭和54年生/京都女子大学付属小学校卒業/東大寺学園中・高等学校卒業/京都大学経済学部卒業/平成19年9月弁護士登録/平成26年6月京都グリーン法律事務所を設立

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