後遺障害診断書を弁護士にチェックしてもらう重要性は何なのか

代表弁護士 津田 岳宏 (つだ たかひろ)

交通事故で受傷して、症状固定時に後遺障害が残った場合、その症状の内容や程度が後遺障害等級表のどの等級に該当するかが問題になります。

そして、適正な後遺障害等級認定を得るためには、主治医により過不足なく網羅された後遺障害診断書の作成が必要不可欠なのです。しかし、主治医は、医学の専門家であって、後遺障害等級認定の専門家ではありません。

では、後遺障害診断書を弁護士にチェックしてもらう重要性は何なのでしょうか。

以下においては、後遺障害等級認定までの流れ、後遺障害診断書作成段階におけるチェックの重要性、後遺障害等級認定後の対応などを概観しながら、後遺障害診断書を弁護士にチェックしてもらう重要性は何なのかについて、説明することとします。

後遺障害等級認定までの流れ

被害者が認識しておくべきこと

交通事故で受傷した場合、通常、被害者はまず病院に行き、医師の診察を受け、必要な治療を受けることになります。その際、診察前の問診表に具体的な内容を記入した上、症状を正確に医師に伝えることが大事になります。

そして、症状によっては、できるだけ早く必要な検査を受け、将来の後遺障害等級認定の申請に備えておくことも必要なことです。初診や検査が遅れると、症状が交通事故によるとの証拠がないとして、症状固定時に後遺障害が残存していても、後遺障害等級認定が難しくなる場合があるからです。

また、受診の結果、治療が必要であれば、医師の指示に従い、診察・治療を定期的に受けていたこと、症状が消失することなく一貫して継続し自然であることも、後の後遺障害等級認定を受ける上で重要なことになります。

症状固定の意味

症状固定とは、治療を続けても、それ以上の症状の改善が望めない状態をいいます。

そして、症状固定時に後遺障害が残存した場合、それが後遺障害等級表のどの等級に該当するかは、症状固定時の症状について判断されます。

後遺障害等級認定の申請手続

後遺障害等級認定の申請手続には、被害者請求と事前認定の2つがあります。

いずれの申請手続の場合も、損害保険料率算出機構(以下「機構」といいます)の自賠責損害調査事務所(以下「調査事務所」といいます)が自賠責保険会社又は任意保険会社から送付された必要書類に基づき、症状固定時に被害者に残存する後遺障害が後遺障害等級表のどの等級に該当するかどうかを審査し、等級認定を行います。

その審査では、被害者が直接面談を受けて、その症状の内容や程度を訴える機会はなく、「書面審査」が基本となっています。そのため、症状固定時の状態が記載された後遺障害診断書が最も重視され、経過診断書や各種検査結果等と併せて、等級認定の判断がなされるのです。

後遺障害診断書作成段階におけるチェックの重要性

後遺障害等級の認定に際しては、上記のとおり、最も重視されるのが主治医作成の「後遺障害診断書」です。後遺障害診断書に記載されていない症状は、審査の対象とされません。

後遺障害診断書には、特に、受傷日時、症状固定日、傷病名、自覚症状(被害者の訴えている症状が網羅され、しかも、具体的かつ詳細に記載されていること)、他覚症状(医師が理学的検査、画像所見や神経学的所見によって客観的に把握したことが記載されていること)、検査結果(X線・CT・MRIの画像などで外傷の有無が確認できること、必要な検査データが表記されていること)、障害内容の増悪・緩解の見通しなどの内容が正確に記載されている必要があります。後遺障害診断書は、主治医が医学的な観点から判断し、客観的に作成するものです。

しかし、主治医は、後遺障害等級認定の専門家というわけではありませんので、適切な後遺障害等級認定を受けるに必要な情報を過不足なく作成してくれるとは限りません。そこで、重要になるのが、弁護士によるサポートです。

弁護士は、適切な後遺障害等級認定を受けるに当たり、被害者やその家族らから、被害者の後遺障害の状態について詳しい聞き取り調査を行うほか、適正な後遺障害診断書の作成と等級取得の根拠を示す医学的所見を満たした資料を整えた上、過不足なく網羅された後遺障害診断書を作成してもらうように、法的観点からチェックして、主治医に働きかけることも可能になります。

また、弁護士であれば、被害者の訴えている症状を全部カバーしているか、後遺障害等級認定のために必要な検査データが落ちていないかなどにも注意を払って、等級認定に必要な内容の後遺障害診断書かどうかをチェックし、場合によっては、主治医に訂正を促し、医療照会によって後遺障害診断書の内容の不足を補うなど、主治医の作成する後遺障害診断書が、必要な情報を網羅した内容になるように、主治医に対し、アドバイスしてもらうことも期待できます。

後遺障害等級認定後の対応

後遺障害診断書のチェックを含む後遺障害等級認定の申請手続に関与した弁護士であれば、①認定された後遺障害等級が正しいかどうかは、後遺障害診断書、各種検査結果、場合によってはMRI画像等を見て判断できること、➁認定された後遺障害等級が間違っている場合、あるいは後遺障害非該当の場合であれば、何が問題なのか、不足している法的・医学的な証拠は何なのかを明らかにでき、異議申立てにより、被害者に有利な変更の可能性もあること、➂結果として、被害者は適切な後遺障害等級認定を受けることができ、その後の示談交渉でも後遺障害逸失利益や後遺障害慰謝料などの損害賠償金の増額を獲得できる可能性が高くなることが期待できます。

まとめ

後遺障害等級認定は、機構の調査事務所が行いますが、等級認定に当たっては、審査が「書面審査」である以上、主治医作成の後遺障害診断書が最も重視されるわけです。したがって、過不足なく網羅された後遺障害診断書の作成がポイントになります。

そのためには、後遺障害等級認定の申請手続をするに際し、法的観点から、後遺障害診断書を弁護士にチェックしてもらう重要性は高いのです。

さらに、弁護士のサポートは、後遺障害等級認定(その認定に不服がある場合はもちろん、後遺障害非該当の場合も含みます)後の対応でも欠かせません。交通事故に遭って、適切な後遺障害等級認定を受けられるかどうか不安を抱かれているお方は、是非当事務所にご相談ください。

代表弁護士 津田岳宏(つだたかひろ)/昭和54年生/京都女子大学付属小学校卒業/東大寺学園中・高等学校卒業/京都大学経済学部卒業/平成19年9月弁護士登録/平成26年6月京都グリーン法律事務所を設立

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