給与所得者の逸失利益はどのように算定されるのか

代表弁護士 津田 岳宏 (つだ たかひろ)

交通事故に遭い、給与所得者が後遺障害を負い又は死亡した場合、後遺障害逸失利益又は死亡逸失利益の損害が発生します。給与所得者は、労働契約等に基づいて労務を提供することによって収入を得ている者です。

では、給与所得者の逸失利益はどのように算定されるのでしょうか。

後遺障害逸失利益は、基礎収入に労働能力の喪失割合を乗じ、これに労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数を乗じて算定されます。

また、死亡逸失利益は、基礎収入から被害者本人の生活費として一定割合を控除し、これに就労可能年数に応じたライプニッツ係数を乗じて算定されます。

以下においては、まず、後遺障害逸失利益や死亡逸失利益に共通する「給与所得者の基礎収入」を示した上、これら逸失利益の算定に関連する労働能力喪失率、労働能力喪失期間、中間利息控除、就労可能期間、生活費控除などを概観しながら、給与所得者の逸失利益はどのように算定されるのかについて、説明することとします。

なお、下記の「全年齢平均賃金」、「学歴別平均賃金」、「年齢別平均賃金」の表記は、賃金センサス第1巻第1表の該当部分の例によっています。

給与所得者の基礎収入

原則の場合

給与所得者の基礎収入は、原則として事故前の実収入額(税金控除前)によります。実収入には、給与のほか賞与や諸手当が含まれます。基礎収入の立証には、源泉徴収票(勤務先が発行)や所得証明書(役所が発行)等が用いられるのが通常です。

実収入額が賃金センサスの平均額以下の場合

将来平均賃金が得られる蓋然性が認められる場合には、賃金センサスの平均額を基礎収入とします。

若年者(おおむね30歳未満の者)の場合

実収入額が年齢別平均賃金を下回る場合であっても、年齢、職歴、実収入額と年齢別平均賃金又は学歴別・年齢別平均賃金との乖離の程度、その原因等を総合的に考慮し、生涯を通じて全年齢平均賃金程度の収入を得られる蓋然性が認められる場合には、全年齢平均賃金によるのを原則とします。

将来昇給が見込まれる場合

昇給基準が明確化されている場合には、将来の昇給分を考慮することもあります。

退職の場合

給与所得者が事故によって後遺障害を負い又は死亡したことにより退職した場合、被害者が定年退職時まで勤務を継続する蓋然性及び定年退職時に退職金が支給される蓋然性が、いずれも認められる場合には、定年まで勤務した場合に得られたであろう退職金の現価と現実に受領した退職金との差額を損害(逸失利益)として認めます(この場合、中間利息を控除して算定することになります)。

一般的には、勤務年数が長く、定年までの期間が短い場合に認められる傾向があります。他方、勤務年数が短く、転職歴が相当程度ある場合には否定されやすいといえます。

後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは、被害者が交通事故による後遺障害がなければ得られたであろう利益です。症状固定時以降につき認められます。

後遺障害逸失利益は、「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」で算定されます。

労働能力喪失率

労働能力喪失率とは、後遺障害により労働能力の喪失・減退を来した割合です。

後遺障害によってどの程度労働能力を喪失したかについては、一般的に、当該後遺障害が自賠法施行令別表第1及び第2のいずれに該当するかを判断し、その後遺障害等級につき労災補償のための通達である労働省労働基準局通牒(昭32.7.2基発551号)に基づいて労働能力喪失率を算定しています。

後遺障害は別表第1で要介護1・2級に、同第2で1級から14級に整理され、各等級に見合った労働能力喪失率が基準化されています。

上記通達は労働能力喪失率算定に当たって有力な資料ではありますが、障害の部位・程度、被害者の性別・年齢・職業、事故前後の稼働状況、減収の程度等を総合的に判断して決められることになります。

労働能力喪失期間

労働能力喪失期間とは、症状固定時の被害者の年齢から67歳までの期間です。

なお、労働能力喪失期間の終期は、被害者の年齢・職業・健康状態その他諸般の事情を考慮して認定すべきですから、67歳とは異なる認定となることもあります。

年長者については、67歳までの年数と平均余命の2分の1のいずれか長い方とすることを原則としながら、被害者の性別・年齢・職業・健康状態等を総合的に判断して決められています。

もっとも、むち打ち症の場合、症状の軽減ないし馴化による労働能力の回復が見込まれるとして、後遺障害12級の場合には10年程度、14級の場合には5年程度に労働能力喪失期間を限定する裁判例が多いとされます。

中間利息控除

中間利息の控除方法については、現在全国の裁判所でほぼライプニッツ方式が採用されています。中間利息控除の基準時については、最高裁判例はまだなく、症状固定時を基準とする裁判例が多数ですが、事故時を基準とする裁判例も少なくありません。中間利息を控除することによって、将来の逸失利益を現在価格に換算します。

中間利息の控除割合は、令和2年4月1日施行の民法改正により、その損害賠償請求権が生じた時点における法定利率によることが明文化され(民法417条の2)、同規定は不法行為による損害賠償の場合にも準用されています(民法722条1項)。

そして、民事法定利率が年5%の固定制から変動制に変更され、改正民法施行後の事故については、改正民法施行当初は年3%(民法404条2項。

ただし、同条3項により利率は3年ごとに見直されます)が適用されます。

死亡逸失利益

死亡逸失利益とは、被害者が交通事故により死亡しなければ得られたであろう利益です。死亡逸失利益は、「基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数」で算定されます。

基礎収入、就労可能期間、中間利息控除

基礎収入や就労可能期間、中間利息控除については、後遺障害逸失利益の場合と同様に考えることができます。

生活費控除

死亡逸失利益については生活費控除がなされます。これは、生きていれば必要であった生活費の支払を死亡により免れることになるため、その分を損益相殺として控除するものです。実務では、被害者の家族構成・属性により一定割合を用いることとしています。

生活費控除率は、実務の算定基準の一つである「赤い本」では、一家の支柱(被害者の世帯が主としてその被害者の収入によって生計を維持している場合)で被扶養者1人の場合40%・2人以上の場合30%、女性30%、男性50%としています。

まとめ

交通事故に遭い、給与所得者が後遺障害を負い又は死亡した場合、後遺障害逸失利益又は死亡逸失利益の損害が発生します。

後遺障害逸失利益や死亡逸失利益については、その算定の根拠となる基礎収入や後遺障害等級(後遺障害逸失利益の場合)が、それぞれ証拠に基づき立証されなければなりません。

これらの逸失利益の請求をお考えの方は、是非当事務所にご相談ください。

代表弁護士 津田岳宏(つだたかひろ)/昭和54年生/京都女子大学付属小学校卒業/東大寺学園中・高等学校卒業/京都大学経済学部卒業/平成19年9月弁護士登録/平成26年6月京都グリーン法律事務所を設立

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