交通事故の後遺障害の種類と適正な等級認定を受ける方法
交通事故における後遺障害とは、交通事故によって負った被害者の肉体的ないし精神的な障害で回復の見込みがないものを指します。
後遺障害の認定を受けられるのは、その障害によって労働などの能力が低下するものに限られ、医学的見地から交通事故との因果関係が証明できるものでないといけません。
後遺障害等級認定を受けられる後遺症の種類と等級は、自動車損害賠償保障法(自賠法)で定められているものに限られます。
後遺障害の種類は140種類(1級~14級)35系列
交通事故で認定されている後遺障害の種類は、1級から14級まで140種類35系列に分類されます。
おおまかな分類と、代表的な障害や症状をあげていきます。
脳の障害
高次脳機能障害 | 脳が損傷を受けたことによる記憶障害や認知障害など |
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遷延性意識障害 | 脳が損傷を受けたことにより昏睡状態が続くこと(植物状態) |
神経系の障害
脊髄損傷 | 脳が損傷を受けたことによる記憶障害や認知障害など |
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遷延性意識障害 | 脊髄(中枢神経)の損傷による運動機能の喪失など |
治癒できない、または治らない身体の損傷
外貌醜状(がいぼうしゅうじょう) | 顔や頭など人目につく部分に傷あとが残る障害 |
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欠損障害 | 身体の一部を喪失する障害 |
変形障害 | 身体の一部が変形する障害 |
機能障害 | 身体の一部が機能しなくなる障害 |
運動障害 | 偽関節などによる著しい運動障害 |
目、鼻、口、耳の損傷
視力障害 | 視力低下、喪失 |
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嗅覚障害 | 嗅覚減退、脱失 |
味覚障害 | 味覚減退、脱失 |
言語機能障害 | 言語機能低下、喪失 |
嚥下障害 | 嚥下機能低下、喪失 |
咀嚼機能障害 | 咀嚼機能低下、喪失 |
聴覚障害 | 聴力レベルの低下、喪失 |
平行機能障害 | 三半規管の障害 |
むちうち
頚椎捻挫型 | むちうちでもっとも多く、頭・首・肩の痛みや動かしにくい症状 |
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神経根症状型 | 首・肩の痛みや痺れ、力が入りにくい(入らない)、知覚障害 |
脊髄型 | 手足の痛みや痺れ、歩行障害、直腸障害、膀胱障害 |
バレ・リユウー症状 | 自律神経の損傷による頭痛・吐き気・めまいなどの症状 |
脳脊髄液減少症 | 髄液が漏れていることによる頭痛・倦怠感などの症状 |
後遺障害認定は書面審査のみで行われる
後遺障害の認定手続きは、書面で行います。よって、適正な後遺障害等級認定を受けられるかどうかは、どのような書類をどのような方法で提出するかにかかっています。
後遺障害等級認定では、後遺障害診断書を医師に書いてもらいますが、その内容は提出前にチェックすべきです。このチェックは、交通事故を専門にしている弁護士に依頼すると確実です。
書類の提出方法には、事前認定と被害者請求の2つの方法があります。事前認定は医師に書いてもらった後遺障害診断書を保険会社に提出する方法です。
被害者請求は、被害者(もしくは被害者の代理人弁護士)が直接、相手方の自賠責保険会社へ書類を提出します。
被害者請求の方が後遺障害が認定されやすいなどと記載されているサイトをしばしば見かけますが、多数の後遺障害申請を扱ってきた当事務所の経験則から言うと、そんなことはありません。迅速に結果の出る事前認定で申請した方が良い場合も多いです。
もっとも、事案によっては被害者請求をした方が良い場合もあるので、そのような事案については、被害者請求をすべきと当事務所はアドバイスしています。
交通事故との因果関係が認められなければ等級認定されない
後遺障害の認定は、交通事故との因果関係を証明できる後遺症に限って等級認定されます。
例えば、交通事故の程度が軽微だった場合等は、神経障害などの後遺症が残ったと主張しても、当該交通事故が原因とは考えにくいと判断され、因果関係が否定されることが多いです。
後遺症の発症時期や症状の経過等から、当該症状が交通事故に起因すると考えるのは医学的に不自然な場合も、因果関係は否定されます。
これの判断は後遺障害診断書の書面によりなされるので、記載の内容が重要になります。
適正な後遺障害等級認定を受けるには書類の準備を万全に
後遺障害の認定は、書面のみの審査ですから、書面の記載内容が不十分で、実際の治療経過や症状をうまく説明できていない場合等は適切な等級認定を受けられません。
この点は、後遺障害診断書作成段階で弁護士のアドバイスを受け、記載内容をチェックしてもらうことが力を発揮します。
等級認定に納得いかなければ異議申立も可能
通知された後遺障害の認定結果に納得がいかない場合には、再審査の請求もできます。しかし、新たな証拠を提出しなければ、結果が覆ることはほぼありません。
当事務所では、顧問医の意見書を添付した異議申立を成功させた例が多数あります。
異議申立をする時点で弁護士に相談しても遅すぎることはないのです。
適切な後遺障害を認定させるためには、高度な医学的知見が必要であり、当事務所はこの点を補完するために、一般の法律事務所には存在しない顧問医を置いています。
後遺障害が認定される案件では賠償金も多額になるので、後遺障害の申請結果は取得する賠償金の金額に大きな影響を与えます。
後遺障害は、当事務所がもっとも力を入れている分野です。当事務所の特徴としては、将来の後遺障害等級認定を見据え、事故直後からのトータルサポートが可能な点があります(参照:解決事例)。
もっとも、示談前であればどの段階で相談に来ていただいても、しっかりと回答させていただけます。
後遺障害についてお困りの方は、相談料は無料ですのでお気軽にご相談下さい。