複数の後遺障害が残った場合の併合・加重の基礎知識
交通事故にあった際、被害者側に後遺障害が残ってしまうことがあります。
では、後遺障害がすでに認定されている状態で、別の交通事故でさらなる後遺障害が残ってしまった場合など、後遺障害が1つでなかった場合、等級認定はどのようにされるのでしょうか?
今回は、後遺障害の併合・相当・加重の取り扱いについて詳しくご説明します。
併合とは?
後遺障害の併合とは、等級認定の基準となる10か所の体の部位、さらに機能ごとにわけた35のグループの中から、2つ以上の別の後遺障害が残った場合に1つの等級に定めることです。
具体的には、重い方の等級を繰り上げることで調整しています。
- 5級以上の後遺障害が2つ以上ある→重い等級を3つ繰り上げる
- 8級以上の後遺障害が2つ以上ある→重い等級を2つ繰り上げる
- 13級以上の後遺障害が2つ以上ある→重い等級を1つ繰り上げる
- 14級の後遺障害が2つ以上ある→14級のまま
しかし、中には系列が異なる2つ以上の後遺障害が残った場合も、例外的に以下のような同一部位に残った後遺障害を同一の系列として取り扱う、みなし系列という例外があります。
- 両眼球の視力・調節、運動機能・視野障害
- 同一上肢の機能障害、および手指の欠損、機能障害
- 同一下肢の機能障害、および足指の欠損、機能障害
また、系列や部位が異なった場合でも、例外的に以下の場合はまとめて取り扱われる、組み合わせ等級というルールもあります。
- 両上肢を肘関節以上で失った
- 両下肢の用を全廃した
- 両手の手指の全部の用を廃した
- 両足をリスフラン関節以上で失ったなど
その他にも、併合して繰り上がった等級に後遺障害が見合わないといった場合、障害の序列を乱すとして下の等級に認定されることもありますし、簡単に併合が認められないケースも存在するなど、状況に応じて判断されるのが後遺障害の併合の取り扱いとなります。
こういった場合に、どの程度の等級に当たると考えられるかが審査され、適正な後遺障害等級が認定されることになっています。
加重とは?
加重とは、交通事故以前からすでに後遺障害が認定されていた同一ヶ所に、さらに障害を負ってしまった場合などの理由で、以前よりも程度が重くなることを言います。
この場合、加重後の後遺障害の保険金額から、すでにあった後遺障害の保険金額分を控除した金額が支払われることになります。
たとえば、交通事故以前より後遺障害5級を認定されていた方が、交通事故が原因で4級と認定された場合、自賠責上の限度額は4級が1889万円、5級が1574万円になるため、差し引きされた315万円が支払われるべき保険金になるというわけです。
なお、ここで言う以前からあった後遺障害は交通事故を原因とする後遺障害には限定されません。
適切な対応をします
上記のように、後遺障害等級認定には、併合・加重という取り扱いがあり、どのように取り扱われるかによって実際に受け取ることができる損害賠償金に大きな影響を及ぼします。
よくわからないまま手続きを進めてしまうと、本来認められるはずの等級が認められず、受け取れる金額も少なくなってしまう恐れがあります。
特に、後遺障害の等級は、認定される等級次第で数百万もの違いが出てくることもあるため、注意して対応する必要があります。
当事務所であれば、併合・加重が問題になる案件であっても豊富な経験から適切な対応が可能です。お気軽にご相談下さい。