交通事故でむち打ちの後遺障害が残った場合の等級認定

代表弁護士 津田 岳宏 (つだ たかひろ)

交通事故で受傷する怪我で、もっとも多いのは、医学的に頸椎捻挫等と診断されるいわゆる「むち打ち」です。

むち打ちの後遺障害が問題になることは、交通事故事件はきわめて多く、当事務所もこれまで多数の案件を取り扱ってきました。

今日は、むち打ちの後遺症について解説します。

むち打ちとは

むち打ちとは、交通事故に遭い、首がむちのようにしなることで起こる頸部外傷の局所症状の総称です。

むち打ちは、医学的な傷病名ではなく、傷病名としては、頸椎捻挫、頸部挫傷、外傷性頸部症候群などと表現されます。

むち打ちが後遺障害といえるための要件

自賠法施行令の後遺障害等級表によれば、むち打ちは、12級の「局部に頑固な神経症状を残すもの」(13号)、14級の「局部に神経症状を残すもの」(9号)に該当する場合があります。

12級13号の場合

12級13号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」とは、被害者の自覚症状が、他覚的所見によって、医学的に証明できた場合です。

12級13号の認定を受けるためには、被害者の自覚症状(知覚障害、局部のしびれ感、麻痺など)が、他覚的所見、すなわち、理学的検査(視診、打診、聴診、触診)、画像所見(レントゲン画像、CT画像、MRI画像など)や神経学的所見(神経学的検査を実施した上での所見)によって、客観的に異常所見と確認され、かつその異常が当該交通事故の骨折等の外傷による器質的損傷と認められる必要があります。

このような場合に、被害者の自覚症状が、他覚的所見によって、医学的に証明できたといえることになります。一般的に、むち打ち症状で12級13号が認定されるケースはめったにありませんが、当事務所は顧問医の意見書を利用して12級13号を獲得した事例もあります。

14級9号の場合

14級13号の「局部に神経症状を残すもの」とは、被害者の自覚症状が、医学的に説明できた場合です。14級13号の認定を受けるためには、被害者の自覚症状(頭痛、めまい、疲労感など)が、他覚的所見は認められないものの、医師による理学的検査や神経学的所見と一致している必要があります。(神経学的検査を実施した上での所見。神経学的検査では、患者の意思と無関係に結果が得られる深部腱反射検査及び筋萎縮検査の検査結果が重視されます)

そして、治療状況や症状推移などから症状が一貫していること、将来においても回復困難と認められることであれば、14級13号の「局部に神経症状を残すもの」に該当することになります。(14級か非該当のボーダーラインの場合、医師の所見が特に重要になります)

このような場合に、被害者の自覚症状が、医学的に説明できたといえることになります。

通院の仕方

なお、14級13号として認定されるためには、一般的に、事故受傷から少なくとも6か月以上、目安としては1週間に3~4回以上整形外科(もしくは併用している整骨院)に通院し、かつ、初診時から症状固定までの間、自覚症状が継続していて一貫性が認められることが重要になります。

むち打ちが後遺障害になるポイント

自覚症状をカルテ・診断書に残すこと

症状が目に見えにくいため、症状固定時の自覚症状(例えば、しびれ、痛み、頭痛、めまい、吐き気、だるさなど)を正しく医師に伝え、後遺障害診断書の「自覚症状」の欄に記載してもらいます。このとき自覚症状が「たまに痛む」「ときどき痛む」「違和感がある」等の記載だと認定されないケースがほとんどです。「常に痛む」「日常的に痛む」等の記載でないと認定されにくい傾向にあります。

また、初診の医師に対しては、頸部痛、腰痛などの自覚症状を訴えてカルテに記載してもらうこと、頸部痛、腰部痛、手足のしびれなどの症状が治療中も続いていた場合は、受診の都度その症状を訴えてカルテに記載してもらい、症状固定時まで継続的に治療を受け、上記のような症状が一貫していたことが分かるように、カルテや後遺障害診断書に記載してもらう必要があります。

適切な検査を受けること

画像診断については、レントゲン検査、CT検査、MRI検査がありますが、MRI検査は受けた方が良いです。事故当初からのMRI画像は、神経根圧迫状態等の経緯を観察する上で、重要な役割を果たしますので、MRI(0.5テスラ、1.5テスラ、3.0テスラの順に性能が高くなり、3.0テスラでは末梢脳血管や末梢神経の状態まで確認できますので、むち打ちの被害者は3.0テスラで頸部、腰部を撮影してもらうことが必要です)の撮影装置を常備した病院に通院した方が望ましいといえます。

そして、しびれなどの異常知覚がある場合には、必ず頸部や腰部のMRIの撮影をもらうことです。
また、神経学的検査としては、深部腱反射検査、病的反射検査、筋力検査、握力検査、知覚検査、徒手筋力検査、筋萎縮検査、ジャクソンテスト、スパーリングテストなどがあります。

被害者は、これらの検査の必要性や重要性を訴えて検査を受けるようにし、その際異常所見があれば、必ず医師に後遺障害診断書に記載してもらうべきです。

後遺障害診断書の重要性

むち打ちに関する後遺障害診断書には、特に、症状固定日、傷病名、初期の所見、治療経過、症状の変化、自覚症状(被害者の訴えている症状が網羅され、しかも、具体的かつ詳細に記載されていること)、検査結果(レントゲン・CT・MRIの画像などで外傷の有無が確認できること、必要な検査データが表記されていること)、他覚的所見(医師が理学的検査、画像所見や神経学的所見によって客観的に把握したことが記載されていること)の内容が正確に記載されている必要があります。

なぜなら、後遺障害等級認定の判断は書面によってなされるところ、症状固定時の状態が記載された後遺障害診断書の内容がもっとも重視されるからです。

この点、当事務所の弁護士であれば、適正な等級認定に必要な医学的知識、法律知識が身についており、等級認定に必要なノウハウにも長けており、さらには顧問医のサポートも受けていることから、後遺障害診断書の内容をチェックして、医師に訂正を促し、医療照会によって後遺障害診断書の内容の不足を補うこと等が可能です。

まとめ

むち打ちでは画像所見がないか乏しいことが通常なので、後遺障害の認定の有無は微妙な問題になることが多いです。後遺障害が認定されると、賠償金は少なくとも100万円以上増額されることが普通なので、認定の有無は被害者にとって重要な問題となります。

当事務所は後遺障害認定サポートにもっとも注力しており、顧問医や専門の判例ソフトに基づき、通院方法のアドバイス、等級認定に必要な資料の収集、後遺障害診断書の内容のチェック等をさせていただきます。

当事務所は、むち打ちの案件で異議申立を成功させる等して大きな増額を得た事例が多数あります。(参照:解決事例)お気軽にご相談下さい。

代表弁護士 津田岳宏(つだたかひろ)/昭和54年生/京都女子大学付属小学校卒業/東大寺学園中・高等学校卒業/京都大学経済学部卒業/平成19年9月弁護士登録/平成26年6月京都グリーン法律事務所を設立

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