後遺障害等級が認定されたら必ず弁護士に相談すべき

代表弁護士 津田 岳宏 (つだ たかひろ)

後遺障害の等級が認定されると、保険会社から最終的に支払われる損害賠償額の提示があります。

このとき保険会社の担当者が「これ以上の増額は難しい、これ以上は裁判で請求してもらうしかない」などと言って、増額を断念させようとしてくることも多々あります。

そうすると一般の方は、後遺障害等級認定も既に済んでいるしこれ以上の増額は見込めないだろう、と判断してしまう場合も多いです。

しかし、後遺障害の認定された案件であれば、過失相殺や損益相殺での大幅な減額がされる場合でない限り、専門の弁護士が介入すると提示された金額より増額させることができる場合がほとんどです。

後遺障害等級認定後であっても、弁護士に依頼するメリットが十分あります。

というよりも、後遺障害が認定されたら、保険会社の提示額で示談する前に必ず弁護士に相談すべきといえます。

保険会社の提案額は適正でない場合がほとんど

これには、交通事故の損害賠償金の算定には3つの基準があります。保険会社側が提示してくる金額は、ほとんどの場合は「自賠責基準」あるいは「保険会社基準」と呼ばれる基準で算定されています。

しかし、この基準で算定される金額は法律上の適正な金額とはいえません。法律上の適正な賠償金の金額は、「弁護士基準(裁判所基準)」と呼ばれる基準で算定される金額であり、当事務所のような専門の弁護士が介入した場合は、必ずこの弁護士基準で損害賠償を請求します。

後遺障害等級が認定された案件は増額されやすい

後遺障害等級が認定された案件は、認定されていない案件に比べて弁護士基準で計算される賠償金が多額になります。

そのため、保険会社提案額と弁護士基準での計算額の差額、すなわち増額される金額も多額になることが通常です。

とくに逸失利益については、法律上の技術的な立証が必要となるケースもあるので、当事務所のような専門の法律事務所が介入することで大幅な増額となることも少なくありません。

一般的に、弁護士費用特約がない場合であっても、被害者に過失相殺がない、あるいは過失があっても2割程度までの場合であれば、当事務所のような専門の弁護士に依頼すれば弁護士費用を超える増額が得られるケースがほとんどであるといえます。もちろん弁護士費用特約がある場合は、弁護士費用が事実上無料になるので、弁護士に依頼すべきであることは当然です。

当事務所は、後遺障害が認定された案件で多くの増額を成功させてきました。経験が豊富であり、専門の判例ソフトも備えているので、事案に応じた最大限の交渉が可能です。当事務所に依頼して1000万円以上の増額を得た方もいます(参照:解決事例)。後遺障害が認定された案件で適正な賠償金の獲得をご希望の方は、お気軽にご相談下さい。

代表弁護士 津田岳宏(つだたかひろ)/昭和54年生/京都女子大学付属小学校卒業/東大寺学園中・高等学校卒業/京都大学経済学部卒業/平成19年9月弁護士登録/平成26年6月京都グリーン法律事務所を設立

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