交通事故で鎖骨骨折をした場合の後遺障害と等級認定
交通事故で鎖骨を骨折した場合、症状固定後においても、鎖骨が変形したり、肩関節が曲がらなくなったり、骨折部位に痛みや痺れが残ったりすることがあります。
では、鎖骨骨折がある場合、後遺障害とその等級認定はどうなるのでしょうか。
その後遺障害としては、変形障害、機能障害、神経障害が考えられ、変形障害では12級5号、機能障害では8級6号、10級10号、12級6号、神経障害では12級13号、14級9号の認定の可能性があります。
以下においては、上記3つの後遺障害とその等級認定はどうなるのかについて、順次、説明することとします。
鎖骨骨折の種類等
鎖骨とは、胸骨と肩甲骨の間にある棒状の骨で、左右に1本ずつ存在します。鎖骨骨折は骨折の部位によって大きく3種類にわかれ、それが以下の通りです。
- 鎖骨遠位端骨折(鎖骨の肩甲骨に近い部分の骨折)
- 鎖骨骨幹部骨折(鎖骨の真ん中部分の骨折)
- 鎖骨近位端骨折(鎖骨の胸骨に近い部分の骨折鎖骨の胸骨に近い部分の骨折)
鎖骨骨折の原因となる外傷
鎖骨骨折はバイクや自転車で走行中などに交通事故に遭い、転倒して手や肩などを打撲したときなどに発生するケースが多くみられます。
肩関節の可動域制限
運動
肩関節の主要運動(日常の動作にとって最も重要な動き)は「屈曲(前方挙上)」「外転(側方挙上)」「内転(外転の逆)」です。
参考運動(日常の動作で主要運動ほど重要でない動き)は「伸展(後方挙上)」「外旋(肘を90度に曲げて脇を締めたまま外側に回す)」「内旋(肘を90度に曲げて脇を締めたまま内側に回す)」です。
測定方法
可動域は医師が定められた測定要領に従い、角度計を使用して5度刻みで測定します。
原則として健側(障害のない側)の可動域と患側(障害のある側)の可動域を比較して、評価しますが、健側にも障害がある場合は参考可動域角度(正常値)との比較となります。
肩関節の可動域は、屈曲と外転・内転の主要運動を測定します。外転・内転及び外旋・内旋は、それぞれ合計値をもって評価します。
屈曲が主要運動、伸展が参考運動ですので、それぞれ独立して可動域を評価します。肩関節の主要運動・参考運動と参考可動域角度(正常値)は、次のとおりです。
肩関節の可動域 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
主要運動 | 参考運動 | |||||
運動方向 | 屈曲 | 外転 | 内転 | 伸展 | 外旋 | 内旋 |
参考可動域角度(正常値) | 180° | 180° | 0° | 50° | 60° | 80° |
後遺障害とその等級認定
鎖骨骨折の傷害を負った場合、後遺障害としては、下記のとおり、変形障害、機能障害、神経障害が考えられ、その程度によって、それぞれの等級が認定される可能性があります。
変形障害
変形障害とは、鎖骨に外部から見て分かる程度の変形を残したり、鎖骨に偽関節を残してしまう障害のことをいいます。
等級 | 後遺障害 |
---|---|
12級5号 | 鎖骨に著しい変形を残すもの |
「著しい変形」とは、裸体になったときに鎖骨の変形が目視で明らかに分かる程度のものをいいます。X線写真によって初めてその変形が分かる程度であれば後遺障害には該当しません。
そのため、変形障害が残った場合には、鎖骨の部分が分かるようにして正面写真を撮ることが必要になります。
つまり、12級5号の後遺障害が認定されるためには、X線写真や目視でも変形を確認できる必要があるのです。
機能障害
機能障害とは、鎖骨骨折が原因で肩の動きに問題が生じた障害のことをいいます。
等級 | 後遺障害 |
---|---|
8級6号 | 一上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
10級10号 | 一上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級6号 | 一上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
機能障害が残った場合、その原因が器質的損傷であること及び可動範囲がポイントですので、症状固定となり、主治医に後遺障害診断書を作成してもらう段階で、交通事故事件の経験豊富な弁護士の助言を得て、画像撮影がなされているかどうか、適切な可動域測定がなされているかどうかをチェックしておくことが必要です。
8級6号
「関節の用を廃したもの」とは、以下のいずれかに該当するものをいいます。
①患側の主要運動の全てが全く可動しないか、又は患側の主要運動の全ての可動域が健側の可動域角度の10%程度以下(5度単位で切り上げて計算)に制限されているもの
➁自動では患側の主要運動の全てが全く可動しないか、又は他動では患側の主要運動の全てが可動するものの、自動では患側の主要運動の全ての可動域が健側の可動域角度の10%程度以下(5度単位で切り上げて計算)となったもの
➂人工関節や人工骨頭を挿入置換した患側の主要運動の全ての可動域が、健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
10級10号
「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、次の①ないし➁のいずれかに該当するものをいいます。
①患側の主要運動のいずれか一方の可動域が、健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
➁人工関節や人工骨頭を挿入置換した患側の主要運動のいずれか一方の可動域が、健側の可動域角度の1/2以下に制限されていないもの
12級6号
「関節の機能に障害を残すもの」とは、患側の主要運動のいずれか一方の可動域が、健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものをいいます。
なお、患側の主要運動のいずれか一方の可動域が、健側の可動域角度の1/2又は3/4をわずかに上回る場合、10級10号に認定されるケースが多いです。
また、患側の参考運動のいずれか一方の可動域が、健側の可動域角度の1/2以下又は3/4以下に制限されていれば、12級6号に認定される可能性があります。
この「わずかに上回る」とは、10級10号では10度、12級6号では5度までをいいます。
神経障害
神経障害とは、鎖骨の骨折後、その部分が癒合したにもかかわらず、骨折した部分に痛みや痺れが残ってしまう障害のことをいいます。
等級 | 後遺障害 |
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12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
被害者の自覚症状が、他覚的所見(X線・MRI等の画像や各種の神経学的検査)によって医学的に証明できる場合には12級13号に、被害者の自覚症状が医学的に説明できる場合には14級9号に認定される可能性があります。
画像による他覚的所見があれば、12級13号の認定を受けられる可能性がありますが、自覚症状しかない場合に14級9号の認定を受けるためには、治療経過から症状の一貫性、連続性が認められる必要があります。
したがって、事故直後から医療機関の受診を開始し、定期的な通院を心掛け、途中で間をあけたりしないことが大切になります。
まとめ
交通事故で鎖骨骨折の傷害を負った場合、その後遺障害としては「変形障害」「機能障害」「神経障害」が考えられます。
変形障害では12級5号、機能障害では8級6号、10級10号、12級6号、神経障害では12級13号、14級9号の認定の可能性があります。
鎖骨骨折で後遺障害の申請をお考えの方は、是非、当事務所にご相談ください。