専業主婦(家事従事者)の逸失利益はどのように算定されるのか

代表弁護士 津田 岳宏 (つだ たかひろ)

交通事故に遭い、専業主婦(家事従事者。以下「専業主婦」といいます)が後遺障害を負い又は死亡した場合、後遺障害逸失利益又は死亡逸失利益の損害が発生します。専業主婦は、家族のために料理、洗濯、掃除等の家事労働に従事している者です。

では、専業主婦の逸失利益はどのように算定されるのでしょうか。後遺障害逸失利益は、基礎収入に労働能力の喪失割合を乗じ、これに労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数を乗じて算定されます。

また、死亡逸失利益は、基礎収入から被害者本人の生活費として一定割合を控除し、これに就労可能年数に応じたライプニッツ係数を乗じて算定されます。

以下においては、後遺障害逸失利益や死亡逸失利益に共通する「専業主婦の基礎収入」を示した上、これらに関連する労働能力喪失率、労働能力喪失期間、中間利息控除、就労可能期間、生活費控除などを概観しながら、専業主婦の逸失利益はどのように算定されるのかについて、説明することとします。

専業主婦の基礎収入

専業主婦は、収入を得ていませんが、家事労働に属する多くの労働は、社会において金銭的に評価され得るものであり、専業主婦が家事に従事することができなかったことによる損害を認めることができます(最判昭49.7.19民集28・5・872、最判昭50.7.8交民8・4・905)。

その場合の基礎収入としては、女性労働者の平均賃金に相当する財産上の収益をあげるものと推定するのが相当であり(前掲最判昭49.7.19、最判昭62.1.19民集41・1・1)、賃金センサス第1巻第1表の産業計・企業規模計・学歴計・女性労働者の全年齢平均賃金が用いられています。

ただし、被害者の年齢、家族構成、身体状況、家事労働の内容等に照らし、上記平均賃金に相当する労働を行い得る蓋然性が認められない場合には、同学歴計・女性労働者の年齢別平均賃金を用いたり、一定程度減額して用いることがあります。例えば、高齢の専業主婦の場合には、年齢別平均賃金が参照されたり、全年齢平均賃金額から何割か減額したりすることがあります。

一定程度家事労働を行っている場合

被害者がある程度の傷害を受けても、一定程度家事労働を行っているような場合には、実際に制限を受けた範囲で休業が生じたとみることになります。

代替労働力使用の場合

専業主婦が、事故による受傷のため家事労働に従事できず、家政婦を雇った場合は、その実費が代替労働費(損害)として認められます。

ただし、これは専業主婦が家事労働に従事することができなかったことによる損失ですから、特段の事情がない限り、これと専業主婦の休業損害とを合わせて請求することはできません。

1人暮らしの場合

1人暮らしの場合は、家族のために家事労働に従事しているといえないため、逸失利益は認められません。

後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは、被害者が交通事故による後遺障害がなければ得られたであろう利益です。症状固定時以降につき認められます。

後遺障害逸失利益は、「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」で算定されます。

労働能力喪失率

労働能力喪失率とは、後遺障害により労働能力の喪失・減退を来した割合です。

後遺障害によってどの程度労働能力を喪失したかについては、一般的に、当該後遺障害が自賠法施行令別表第1及び第2のいずれに該当するかを判断し、その後遺障害等級につき労災補償のための通達である労働省労働基準局通牒(昭32.7.2基発551号)に基づいて労働能力喪失率を算定しています。後遺障害は1級から14級に整理され、各等級に見合った労働能力喪失率が基準化されています。

上記通達は労働能力喪失率算定に当たって有力な資料ではありますが、障害の部位・程度、被害者の性別・年齢・職業、事故前後の稼働状況、減収の程度等を総合的に判断して決められることになります。

労働能力喪失期間

労働能力喪失期間とは、症状固定時の被害者の年齢から67歳までの期間です。

なお、労働能力喪失期間の終期は、被害者の年齢・健康状態その他諸般の事情を考慮して認定すべきですから、67歳とは異なる認定となることもあります。年長者については、67歳までの年数と平均余命の2分の1のいずれか長い方とすることを原則としながら、被害者の性別・年齢・健康状態等を総合的に判断して決められています。

もっとも、むち打ち症の場合、症状の軽減ないし馴化による労働能力の回復が見込まれるとして、後遺障害12級の場合には10年程度、14級の場合には5年程度に労働能力喪失期間を限定する裁判例が多いとされます。

中間利息控除

中間利息の控除方法については、現在全国の裁判所でほぼライプニッツ方式が採用されています。中間利息控除の基準時については、最高裁判例はまだなく、症状固定時を基準とする裁判例が多数ですが、事故時を基準とする裁判例も少なくありません。中間利息を控除することによって、将来の逸失利益を現在価格に換算します。

中間利息の控除割合は、令和2年4月1日施行の民法改正により、その損害賠償請求権が生じた時点における法定利率によることが明文化され(民法417条の2)、同規定は不法行為による損害賠償の場合にも準用されています(民法722条1項)。そして、民事法定利率が年5%の固定制から変動制に変更され、改正民法施行後の事故については、改正民法施行当初は年3%(民法404条2項。

ただし、同条3項により利率は3年ごとに見直されます)が適用されます。

死亡逸失利益

死亡逸失利益とは、被害者が交通事故により死亡しなければ得られたであろう利益です。死亡逸失利益は、「基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数」で算定されます。

基礎収入、就労可能期間、中間利息控除

基礎収入や就労可能期間、中間利息控除については、後遺障害逸失利益の場合と同様に考えることができます。

生活費控除

死亡逸失利益については生活費控除がなされます。これは、生きていれば必要であった生活費の支払を死亡により免れることになるため、その分を損益相殺として控除するものです。実務では、被害者の家族構成・属性により一定割合を用いることとしています。

生活費控除率は、実務の算定基準の一つである「赤い本」では、女性30%としています。

まとめ

交通事故に遭い、専業主婦が後遺障害を負い又は死亡した場合、後遺障害逸失利益又は死亡逸失利益の損害が発生します。後遺障害逸失利益や死亡逸失利益については、その算定の根拠となる基礎収入や後遺障害等級(後遺障害逸失利益の場合)が、それぞれ証拠に基づき立証されなければなりません。

これらの逸失利益の請求をお考えの方は、是非当事務所にご相談ください。

代表弁護士 津田岳宏(つだたかひろ)/昭和54年生/京都女子大学付属小学校卒業/東大寺学園中・高等学校卒業/京都大学経済学部卒業/平成19年9月弁護士登録/平成26年6月京都グリーン法律事務所を設立

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