交通事故問題は行政書士ではなく、なぜ弁護士を選ぶべきなのか

代表弁護士 津田 岳宏 (つだ たかひろ)

交通事故に遭った場合、被害者にとって切実な問題は、保険会社との交渉や後遺障害等級認定の申請などで、損害賠償金をどれだけ得られるか、もし話合いがつかなければ、どのような解決策があるのかということだと思われます。

交通事故問題を扱う専門家には、行政書士と弁護士がいますが、そのどちらに相談したらよいのか、費用の違いも心配になるので、決めかねることもあるのではないでしょうか。

交通事故問題を解決するには、一般的に、弁護士の方が望ましいといわれています。

では、交通事故問題は行政書士ではなく、なぜ弁護士を選ぶべきなのでしょうか。

それは、行政書士と弁護士の業務の違いからくるものです。

行政書士には代理権がないため、行政書士ができることには限りがあり、それに対し、弁護士は法律事務の全てを代理して行えるからです。

以下においては、行政書士と弁護士の業務の違いを確認した上、交通事故問題は弁護士を選ぶべき理由について、説明することとします。

行政書士と弁護士の業務の違い

行政書士の業務

内容

行政書士の業務は、

  • 官公署に提出する書類、権利義務に関する書類又は事実証明に関する書類を作成する業務(行政書士法1条の2第1項)
  • 官公署に提出する書類の提出手続や同提出書類に係る許認可等の手続を代理する業務(同法1条の3第1号)
  • 行政書士が作成した官公署提出書類に係る許認可等に関する不服申立手続の代理やその手続の官公署提出書類を作成する業務(同法1条の3第2号)
  • 行政書士が作成できる書類を代理して作成する業務(同法1条の3第3号)
  • 行政書士が作成できる書類の作成について相談に応ずる業務(同法1条の3第4号)

になります。

交通事故問題での対応

交通事故問題の解決に必要な書類の作成は、行政書士の業務としてすることができます。

例えば、加害者に対する内容証明郵便で損害賠償を請求する書類、自賠責保険の被害者請求の書類、後遺障害等級認定申請の書類、後遺障害等級認定の異議申立ての書類の各作成は、業務として行うことができます。

しかし、行政書士の業務は、あくまでも、書類の作成やその作成に関しての相談に限られるのであって、行政書士には代理権がないため、被害者に代わって、保険会社と示談交渉したりすることはできません。

弁護士の業務

内容

弁護士の業務は、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一切の法律事務を行う業務になります(弁護士法3条1項)。

交通事故問題での対応

弁護士は、交通事故問題のあらゆる法律事務を代理して行うことができます。

例えば、交通事故証明書の取寄せ、加害者に対する内容証明郵便で損害賠償を請求する書類の作成と発送、加害者との示談交渉、加害者の保険会社との示談交渉などの業務を代理して行うことができるのです。

交通事故問題は弁護士を選ぶべき理由

被害者が保険会社との示談交渉で納得の得られる損害賠償金が得られれば、それで解決することになりますが、そのようなことは稀なことであり、被害者にとって保険会社との示談交渉は非常に精神的な負担になるものです。

保険会社の担当者は、その分野のプロですから、被害者が示談交渉をすることは、大変難しいことです。

もし話合いがつかなければ、様々な法的手続をとらなければなりません。

行政書士ができることは、上記に示した書類の作成やその作成に関する相談に限られます。

確かに、後遺障害等級認定申請に造詣が深い行政書士の方はいますが、被害者請求や異議申立ての手続を代理して進めることはできず、後遺障害等級認定を受けても、賠償金を巡っての、その後の保険会社との示談交渉は行えないのです。

被害者にとって切実な問題を解決するには、保険会社との示談交渉、さらに裁判手続が必要になりますが、行政書士にはそれらを行う権限がなく、弁護士のみがそれらの全てを行うことができるのです。

交通事故問題で争いになるのは損害賠償の金額です。

弁護士は、保険会社との示談交渉において、損害の費目ごとに、適切な金額を算定して提示するだけでなく、保険会社が提示する過失割合についても、種々の証拠から事故の態様を調査して、適正な過失割合に修正することも可能です。

また、慰謝料についても、保険会社の支払基準でなく、裁判(弁護士)基準を主張して、結果的に増額も可能となり、後遺障害等級認定についても、弁護士のサポートがあれば、適正な後遺障害等級認定を受けられるのです。

さらに、もし話合いがつかない場合には、弁護士は、ADRを利用したり、裁判所に調停や訴訟を起こしたり、場合によっては、裁判所に損害賠償金の仮払いを求める仮処分を申請することもできます。

費用の違いが心配だとの点は、行政書士と弁護士の権限に違いがありますので、弁護士の方が高くなることがあっても、費用だけを同列で比べるのは妥当とは思われません。

被害者が弁護士費用特約の付帯している保険を契約していれば、費用の心配は一切いらないことになります。

このように、弁護士であれば、被害者の代わりに、保険会社との示談交渉や裁判所への手続を進めることができ、被害者は、有利な損害賠償金が得られるのです。

まとめ

交通事故に遭った場合、受け取れる損害賠償額は弁護士の力量に左右されます。

当事務所には、保険会社との示談交渉や医学的・法律的な知識に精通し、交通事故に強い精鋭の弁護士が揃っています。

適正な損害賠償金を得るためにも、交通事故問題は是非当事務所にご相談ください。

代表弁護士 津田岳宏(つだたかひろ)/昭和54年生/京都女子大学付属小学校卒業/東大寺学園中・高等学校卒業/京都大学経済学部卒業/平成19年9月弁護士登録/平成26年6月京都グリーン法律事務所を設立

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