交通事故で労災保険を使うメリットは何なのか

代表弁護士 津田 岳宏 (つだ たかひろ)

労働者である被害者が仕事中又は通勤中に交通事故に遭った場合、被害者は加害者に対して損害賠償の請求ができるのみならず、労災保険による保険金の給付を受けることができます。

では、交通事故で労災保険を使うメリットは何なのでしょうか。

労災保険を使うメリットは、治療費に上限がないこと、被害者の過失が考慮されないこと、特別支給金が控除(損益相殺)されないこと、休業補償を確実に受け取れること、後遺障害補償を手厚く受け取れること、後遺障害等級認定の手続が充実していること、その他にも支給されること、が挙げられます。

以下においては、労災保険、そして、損害賠償の費目に対応する労災保険の給付の関係を概観した上、労災保険を使うメリットについて、説明することとします。

労災保険

労災保険とは、労働者災害補償保険法に基づく制度で、労働者が、業務上の事由又は通勤によって、負傷し、病気にかかり、障害を負い、又は死亡した場合に、当該労働者やその遺族に支払われる保険です。

そのため、被害者が業務遂行中又は通勤中に交通事故に遭った場合には、所轄の労働基準監督署に第三者行為災害届を提出すれば、労災保険を利用することができます。

損害賠償の費目に対応する労災保険の給付の関係

自賠責保険・任意保険の損害賠償金と、労災保険の給付金の間には、同一の事由の関係にある損害の限度で控除(損益相殺)されるという、費目拘束があり、二重取りはできません。

損害賠償の費目に対応する労災保険の給付は、同一の事由の関係にあることになりますが、表にまとめると、下記のようになります。

なお、慰謝料に対応する労災保険の給付はありませんので、別途請求できます。

損害賠償の費目 労災保険の給付
治療関係費 療養(補償)給付
休業損害・後遺障害逸失利益 休業(補償)給付、障害(補償)給付、傷病(補償)年金
死亡逸失利益 遺族(補償)給付
葬儀費用 葬祭料、葬祭給付
介護費、将来介護費 介護(補償)給付

労災保険を使うメリット

治療費に上限がないこと

怪我の治療費に相当するものとして、療養(補償)給付が支給されます。

これは、労災病院や労災保険指定医療機関において無料で治療を受けられ、また、それ以外の病院にかかった場合は、支払った治療費が支給されるというものです。

労災保険の場合、治療費に上限はありません。

他方、自賠責保険の支払には120万円という上限があります。

治療の終了は労働基準監督局が決定します。

したがって、労災保険では、加害者の任意保険会社から一方的な「治療打切り」を宣告されることなく、被害者は納得いくまで安心して治療を受けることができます。

被害者の過失が考慮されないこと

被害者に過失があった場合、自賠責保険では被害者の過失が70%以上でなければ減額されません。

また、任意保険では、被害者の過失が70%未満であっても、その過失割合と同じだけ、損害賠償額が減額されます。

しかし、労災保険の給付においては、被害者に過失があっても給付内容が過失割合によって減額されることはなく、手厚い給付を受けることができます。

特別支給金が控除(損益相殺)されないこと

労災保険の給付内容のうち、休業特別支給金、障害特別支給金、遺族特別支給金等の各種特別支給金は、労災保険から給付を受けていても、これらは損害の塡補を目的とするものでもないため、加害者に対する請求では控除(損益相殺)されません(平8.2.23民集50・2・249等)。

休業損害を確実に受け取れること

休業損害に該当するものとして、休業(補償)給付が支給されます。

労災保険では、休業期間中、賃金を受けない4日目から、休業1日につき、平均賃金の60%を支給されます。

併せて、休業特別支給金が、休業1日につき、平均賃金の20%を支給されます。

休業(補償)給付については、休業損害・後遺障害逸失利益の費目の中で賠償額から控除(損益相殺)されますが、休業特別支給金については控除されません。

労災保険を使った場合、例えば、被害者に過失がなければ、休業(補償)給付から60%の額、加害者から40%の額、休業特別支給金から20%の額を受け取ることで、休業損害額と比較すると120%の額を獲得することができます。

後遺障害補償を手厚く受け取れること

後遺障害については、障害(補償)年金(1~7級の後遺障害の場合)、障害(補償)一時金(8~14級の後遺障害の場合)が支給されます。

また、要介護状態の場合は介護(補償)給付が支給されます。

障害(補償)年金は、基本的に、労働者が亡くなるまで支給され、障害(補償)一時金は、1回のみ支払われます。

自賠責保険・任意保険でも、後遺障害の等級に応じて、逸失利益と慰謝料が支払われますが、これらは一時金であり、障害(補償)年金とは違い、死亡するまで補償が受けられるものではありません。

なお、障害(補償)年金、障害(補償)一時金が支給される場合には、それぞれ後遺障害の程度に応じて、障害(補償)年金については障害特別支給金と障害特別年金が、障害(補償)一時金については障害特別支給金と障害特別一時金が、それぞれ上乗せされて支給されます。

障害(補償)年金と障害(補償)一時金で支給された金額は、自賠責保険・任意保険の賠償金から控除されます。

しかし、労災保険の利点は、障害(補償)年金と障害(補償)一時金に上乗せされる上記障害特別支給金等は賠償金から控除されないということにあります。

労災保険を使った方が、上記障害特別支給金等の上乗せ分だけ、後遺障害補償を手厚く受け取れるのです。

後遺障害等級認定の手続が充実していること

労災保険では、自賠責保険と同様に後遺障害等級認定制度があります。

自賠責保険では原則として書面審査ですが、労災保険では労災保険の指定医と面談することが求められます。

したがって、労災保険では、指定医に直接障害の程度を確認してもらえますので、後遺障害等級認定の手続が充実しており、より適正な等級認定を受けられます。

その他にも支給されること

労災保険では、上記のほか、傷病(補償)年金(療養開始後1年6か月経過しても治癒していない等の場合)、葬祭料(葬祭給付)遺族(補償)年金(又は遺族(補償)一時金)が支給されます。

まとめ

仕事中や通勤中に交通事故に遭った場合、業務災害や通勤災害として労災保険を請求できる場合があります。

労災保険を使うメリットは、治療費に上限がないこと、被害者の過失が考慮されないこと、特別支給金が控除(損益相殺)されないこと、休業補償を確実に受け取れること、後遺障害補償を手厚く受け取れること、後遺障害等級認定の手続が充実していること、その他にも支給されること、ということになります。

労災保険を使うことで、損害額の算定が複雑になる場合がありますので、労災保険の取扱いに精通している弁護士に相談するようにしましょう。

是非、当事務所にご相談ください。

代表弁護士 津田岳宏(つだたかひろ)/昭和54年生/京都女子大学付属小学校卒業/東大寺学園中・高等学校卒業/京都大学経済学部卒業/平成19年9月弁護士登録/平成26年6月京都グリーン法律事務所を設立

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