交通事故被害で脊髄損傷を負った場合の後遺障害と等級認定

代表弁護士 津田 岳宏 (つだ たかひろ)

交通事故で、脊髄を損傷してしまうケースがあります。

脊髄とは脳の底から下半身へとのびている組織です。脳からの指示を全身の筋肉に伝える重要な役割を担っています。

脊髄損傷の症状と麻痺の程度

脊髄は極めて重要な神経であるため、脊髄が損傷すると様々な複雑な症状が発現します。

第1の症状としては、局所の痛み、膨張、変形、可動域制限が認められることがあります。
第2の症状としては、四肢麻痺や両下肢麻痺が認められることがあります。麻痺は、高度、中度、軽度の3段階に分類されています。

高度の麻痺

高度の麻痺とは、障害のある上肢または下肢の運動性・支持性がほとんど失われ、障害のある上肢または下肢の基本動作ができない状態をいいます。

ここで、「上肢の基本動作」とは物を持ち上げて移動させること、「下肢の基本動作」とは歩いたり立ったりすることのことを指します。高度の麻痺の具体例は、①完全強直かこれに近い状態、②上肢においては、三大関節(肩関節、ひじ関節、手関節)と5つの手指の関節の全てが自動運動(他人が手を添えないでも自力で動かすことができる状態)することができないかこれに近い状態、③下肢においては、三大関節(股関節、ひざ関節、足関節)の全てが自動運動することができないかこれに近い状態、④上肢においては、随意運動の顕著な傷害により、障害を残した一上肢では物を持ち上げて移動させることができないもの、⑤下肢においては、随意運動の顕著な傷害により、一下肢の支持性や随意的な運動性をほとんど喪失したもの、となります。

中度の麻痺

中度の麻痺とは、障害のある上肢または下肢の運動性や支持性が相当程度失われ、障害のある上肢や下肢の基本動作にかなりの制限がある状態をいいます。

具体的には、①一上肢の障害のため、仕事に必要な軽量の物(おおむね500g)を持ち上げることができないか、文字を書くことができないもの、②一下肢の障害のため、杖ないし硬性装具なしでは階段を上ることができないか、両下肢の障害のため、杖ないし硬性装具なしでは歩行が困難であること、となります。

軽度の麻痺

軽度の麻痺とは、障害のある上肢または下肢の運動性や支持性が多少失われており、障害のある上肢または下肢の基本動作を行う際の巧緻性や速度が相当程度損なわれている状態をいいます。

具体的には、①一上肢の障害のため、文字を書くことが困難なもの、②一下肢の障害のため、日常生活は概ね独歩(杖等を必要とせずに歩行すること)できるものの、不安定で転倒しやすく速度も遅いか、両下肢の障害のため、杖ないし硬性装具なしでは階段を上ることができないもの、となります。

第3の症状としては、全身症状として、循環障害(血圧低下、徐脈等)、呼吸障害、膀胱直腸障害(尿閉、残尿、失禁、排尿遅延等)が認められることがあります。脊髄損傷では、急性期はほぼ尿閉(自力排尿ができない状態)になるといわれています。

精度の高いMRIによる画像撮影の重要性

脊髄は脊柱(頭蓋骨から尾骨に至る脊椎の連続体)で守られていますので、脊柱がダメージを受けると脊髄もダメージを受けます。医学的には、脊椎が脱臼すると必ず脊髄が損傷する(必発する)といわれています。

脊髄損傷では、高位診断と横断位診断を行うことから、MRIやCTによる画像診断がきわめて重要です。

高位診断

高位診断とは、脊髄損傷の生じた部位(これを「高位」と呼びます)によって発現する運動障害や感覚障害の範囲が決まることから、MRIやCT等の画像を利用して損傷部位を診断するものです。

例えば、頚髄が損傷すると四肢麻痺が発現し、第2腰椎から上が損傷すると下肢全体の完全ないし不完全麻痺が発現し、脊髄の最下部(第3仙髄以下)が損傷すると、下肢麻痺は発現しないものの肛門周囲の感覚障害や尿路障害が発現します。

横断位診断

横断位診断とは、損傷が脊髄の全断面にわたって生じたときといずれか半側や一部に生じたときでは発現する症状が異なることから、MRIやCT等の画像を利用して損傷部位の横断面を診断するものです。

例えば、損傷が脊髄の全断面にわたって生じると、障害部位から下方の感覚脱失や感覚鈍麻が運動麻痺とほぼ同じ範囲に発現します。また、損傷が脊髄のいずれか半側を損傷すると、半側の下肢の運動障害や感覚障害のほか他側の感覚障害が発現し、脊髄のいずれか半側の損傷が頚髄を中心に生じると下肢よりも上肢に重い麻痺が発現します。

このように、脊髄損傷の箇所や程度によって発現する障害の箇所や程度が異なることから、現実に発現した症状の箇所や程度がMRIやCT等によって特定された脊髄損傷の箇所や程度と一致すれば脊髄損傷の客観的な裏付けとなりますので、これらの画像所見は後遺障害の等級認定にとって極めて重要な意味を持ちます。

脊髄損傷は治療可能か

脊髄は中枢神経ですが、生体哺乳類の中枢神経系は損傷を受けると二度と再生しません。完全に脊髄が断裂してしまうと、脳の指示を伝える神経が存在しないことから、断裂した脊髄を超えて体を動かすことができなくなります。

ただし、現在、再生医療として、ips細胞などの細胞移植療法、損傷脊髄に神経栄養因子、肝細胞増殖因子、顆粒球コロニー刺激因子などを補充する細胞移植療法以外の再生医療が研究されています。これらの再生医療はいずれもまだ実験段階であり、実用化はされていませんが、ヒポクラテスの時代から不可能とされてきた中枢神経系の革新的な治療法になるのではないかと期待されています。

なお、脊髄損傷で手術がなされるのは、脱臼や骨折によって脊髄が圧迫されているときに脱臼や骨折箇所を整復し、脊髄の圧迫を取り除くためです。この場合は、脊髄が完全に断裂したわけではありませんので、圧迫箇所を取り除けば回復する可能性があります。

脊髄損傷の後遺障害等級

脊髄損傷による後遺障害の等級認定は、次のとおり、7段階に分けられています。

  1. 脊髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について常に他人の介護を必要とするときは、第1級1号となります。具体的には、①高度の四肢麻痺が認められるもの、②高度の両下肢麻痺が認められるもの、③中程度の四肢麻痺で、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を必要とするもの、④中程度の両下肢麻痺で、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を必要とするもの、をいいます。
  2. 脊髄症状のため、生命維持に必要な身のまわりの処理の動作について随時介護を必要とするときは、第2級1号となります。具体的には、①中程度の四肢麻痺が認められるもの、②軽度の四肢麻痺で、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を必要とするもの、③中程度の両下肢麻痺で、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を必要とするもの、をいいます。
  3. 生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるものの、脊髄症状のために仕事をすることができないときは、第3級3号となります。具体的には、①軽度の四肢麻痺が認められるもの、②中程度の両下肢麻痺が認められるもの、をいいます。
  4. 脊髄症状のため、きわめて軽易な仕事のほかに仕事をすることができないときは、第5級2号となります。具体的には、①軽度の両下肢麻痺が認められるもの、②一下肢に高度の単麻痺が認められるもの、をいいます。
  5. 脊髄症状のため、軽易な仕事のほかに仕事をすることができないときは、第7級4号となります。具体的には、一下肢の中等度の単麻痺が認められるものをいいます。
  6. 通常の仕事をすることはできるものの、脊髄症状のため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるときは、第9級10号となります。具体的には、一下肢の軽度の単麻痺が認められるものをいいます。
  7. 通常の仕事をすることはできるものの、脊髄症状のため、多少の障害を残すときは、第12級13号となります。具体的には、①運動性、支持性、巧緻性、速度について、支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残すもの、②運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるもの、をいいます。

脊髄損傷は様々な症状が発現し、その症状は四肢麻痺や両下肢麻痺等の重大なものが多いという特徴があります。

当事務所は、脊髄損傷の後遺障害の案件で多額の賠償金を獲得した経験も多くあります。交通事故の相談料は初回無料ですので、お気軽にご相談下さい。

代表弁護士 津田岳宏(つだたかひろ)/昭和54年生/京都女子大学付属小学校卒業/東大寺学園中・高等学校卒業/京都大学経済学部卒業/平成19年9月弁護士登録/平成26年6月京都グリーン法律事務所を設立

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