弁護士費用特約を使えば弁護士費用は事実上無料

代表弁護士 津田 岳宏 (つだ たかひろ)

「示談交渉は弁護士に任せたいけれど、費用が高額になるのが不安」「軽傷だと弁護士へ相談する費用の方が高くなると聞いた」など、交通事故の被害に遭い、弁護士に相談したいけれど費用が心配という方は多いです。

任意保険に付けられる「弁護士費用特約」を利用すれば、ほとんどの場合において弁護士費用は自己負担ゼロとなり事実上無料で弁護士を使えます。

今回は、弁護士費用特約について、解説していきます。

自身の保険だけではなく、家族の誰かが加入していたら利用できる可能性がある

弁護士費用特約は、自動車やバイクの任意保険に付けられる特約であり、保険金で弁護士費用が払われるというものです。
この特約に加入している方は多いです。

交通事故被害者が弁護士費用特約を利用することのメリットは非常に大きいですから、この特約を付けた覚えがなくても、事故に遭った際は保険会社に必ず確認することをおすすめします。

また、この弁護士費用特約は加入している方だけでなく、同居している配偶者、子ども、両親などのご家族も対象となっていることが多いです。

事故の被害者自身が保険に加入していなくても、同居のご家族の加入している保険を必ず確認してください。

自転車事故や歩行中の事故の場合でも、車やバイクの保険が使える場合があるので、くまなく確認してください。

保険会社によって規約が異なりますので、特約の有無、家族の適用の有無とその範囲、限度額について、直接確認することをおすすめします。

保険会社から紹介される弁護士以外を選んでも大丈夫

弁護士費用特約を利用する場合、被害者が希望すれば保険会社が弁護士を紹介してくれることがあります。

しかし弁護士費用特約を使用するからといって保険会社から紹介された弁護士を選択する義務はありません。

保険会社と関係のある弁護士を選ぶと、のちのち保険会社の対応に不満が出てきた際などに、弁護士にまで不信感を持ってしまうかもしれません。

一般論として保険会社の顧問弁護士は加害者側の代理人を務めることが多いので、被害者側で請求するときには、被害者側を専門的に取り扱っている弁護士を選んだ方が良いでしょう。

自分で調べて、できれば直接相談してみて、納得のいく弁護士に依頼した方がよいでしょう。

当事務所は保険会社の顧問など務めておらず、保険会社の代理人として業務することは一切ありません。当事務所は交通事故に強い事務所ですが、被害者側に特化した法律事務所です。

弁護士費用特約が付いているのなら使わない理由がない

弁護士費用特約が使用できる場合、ほとんどの保険会社で特約により、着手金や報酬金等は300万円まで、相談費用は10万円までが限度として支払われます。

交通事故事件で弁護士費用が300万円を超えることはごくまれですので、ほとんどの案件で弁護士費用の全てを特約でまかなうことができます。
つまり、事実上無料で弁護士を使えるケースがほとんどであるということです。

交通事故の被害者側が通院している場合、弁護士を介入させることでほぼ間違いなく慰謝料の金額が増額されます。
軽微な交通事故でもこれは同様です。
また示談交渉を弁護士に丸投げできることで被害者の精神的な負担が軽減されます。

全ての交通事故被害者は、弁護士を介入させることで金銭的及び精神的なメリットを受けられます。

弁護士費用特約は無料ではありません。毎月の保険料に特約の分を加算して保険料を支払っています。それは何のためというか、事故に遭った時に弁護士を付けるためです。
事故に遭ったのに弁護士を付けないのであれば特約の意味がないのであり、支払った保険料も無駄になります。加入している弁護士費用特約を使わないという選択肢は、非常にもったいないこと
です。

弁護士費用特約が使用できる範囲は広い

弁護士費用特約の使用範囲は広いです。

自己の過失が大きい案件、仮に過失割合が2対8で自身に過失8割ある場合も、残りの2割を相手方に請求するためだけに弁護士費用特約を利用することが可能です。

またどんな少額案件でも、極端な話、1,000円を請求するためだけに弁護士費用特約を使用することも可能です。

当事務所でも2万円を請求するために弁護士費用特約を使用されたお客さまがいらっしゃいます。

少額案件でも弁護士が使えるのは特約の大きなメリットです。

特約に加入されている方は、お気軽にご相談下さい。

弁護士費用特約を使用しても保険の等級や保険料に影響はない

特約使用によるデメリットは一切ありません。

弁護士特約を使うと保険の等級が下がったり保険料が上がるのでは誤解されている方がたまにおられるのですが、そのようなことは一切ありません。
安心して特約を使用して下さい。

交通事故に遭って弁護士費用特約を使わないのは、保険料を支払っているにもかかわらず保険金の払戻請求をしないのと同じことです。非常に損なことといえます。

その場合は、弁護士費用特約を利用しても、しなくても、事故あり等級として等級は下がります。

弁護士費用特約が使えるケースが増えている

最近の保険商品では、弁護士費用特約が付いているケースが増えています。

上記したとおり、被害者ご自身が弁護士費用特約に加入していなかった場合でも、同乗者やその家族が加入していて利用が可能な場合が増えています。

また自動車保険にではなく、火災保険や傷害保険などについている弁護士費用特約が交通事故で使用できることがあります。

当事務所のお客さまでも、探してみたら使える弁護士費用特約があったというケースが増えてきています。

交通事故の被害にあったらまずは弁護士費用特約の有無を確認し、これがある場合はただちに被害者側を専門にている弁護士に相談すべきです。

弁護士費用特約を利用して相談を

交通事故に遭うと「入院や通院による負担」「仕事への悪影響」「家族への負担」「車の修理費」など、悩みは尽きなくなります。

弁護士へ相談したいけれど「弁護士費用」が不安で相談にふみきれないという方もいるでしょう。

交通事故に遭ってしまったら、まずは弁護士費用特約を付けているか保険会社へ確認しましょう。

ご自身が任意保険に加入していなくても、ご家族が加入している保険会社へ確認してみてください。

当事務所は弁護士費用特約を使用して示談交渉した経験が豊富です。交通事故に遭って弁護士費用特約が使える方は、お気軽にご相談下さい。

代表弁護士 津田岳宏(つだたかひろ)/昭和54年生/京都女子大学付属小学校卒業/東大寺学園中・高等学校卒業/京都大学経済学部卒業/平成19年9月弁護士登録/平成26年6月京都グリーン法律事務所を設立

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