交通事故の示談は保険会社ではなく弁護士に任せなければならない理由

代表弁護士 津田 岳宏 (つだ たかひろ)

交通事故の被害にあったとき、加害者が任意保険に加入していれば、加害者の任意保険会社の担当者から連絡があり、被害者が被った損害について、いつ、いくらの損害賠償金を支払うのかという示談交渉がなされます。

その際、被害者は、これからご説明する理由から、自分自身で示談交渉するのではなく、弁護士に依頼して加害者の任意保険会社と交渉してもらうべきです。

損害賠償額の基準が保険会社と弁護士で違う

交通事故の加害者の任意保険会社が被害者と示談交渉をする目的は、加害者の任意保険会社が支払うべき保険金をできるだけ少なくすることにあります。

被害者に支払う保険金が少なければ少ないほど、加害者の任意保険会社にとっては利益になるからです。

そのため、加害者の任意保険会社は、できるだけ自賠責保険金の範囲内に示談金を収めようとします。自賠責保険金は国が負担しますので、示談金を自賠責保険金以下にすることができれば、加害者の任意保険会社が負担する金額はゼロ円となるからです。

しかし、事案によっては、示談金を自賠責保険金の範囲内に収めることができないケースがあります。加害者の任意保険会社は、その場合には、「任意保険会社基準」と呼ばれている基準で示談金を計算し、被害者に提示します。

この「任意保険会社基準」は加害者の任意保険会社によって示談金を安くする目的で考案された基準ですから、「任意保険会社基準」で計算された示談金は、任意保険会社にとっては有利な金額、被害者にとっては不利な金額となり、被害者が損をすることになります。

そもそも、交通事故の被害者が受けるべき損害賠償金は、最終的には裁判所が計算し、判決によって加害者にその支払いが命じられます。この金額は「裁判基準」と呼ばれています。

交通事故の被害者が依頼した弁護士が加害者の任意保険会社と示談交渉をする際の獲得目標は、当然のことながら「裁判基準」で計算された金額になりますので、「任意保険会社基準」で計算された示談金よりも高くなり、被害者にとって有利な金額となります。

弁護士費用特約を使えば自己負担0で依頼可能

交通事故の被害者が弁護士を依頼する際は、弁護士に対し、弁護士費用を支払わなければなりません。この弁護士費用は、依頼する際に支払う着手金と示談金を獲得した際に支払う報酬金の2段階に分けて支払うのが通常です。

この弁護士費用は、加害者に負担させることはできず、依頼者である被害者自身が負担しなければなりません。

もっとも、判決になれば、裁判所は、弁護士費用相当額として賠償額の1割を上乗せした金額の支払いを命じてくれますが、それを超えた弁護士費用は被害者の自己負担となりますし、大抵の事件は判決になる前の和解で解決され、和解時には弁護士費用は上乗せしないことが多いため、多くのケースでは、自分が依頼した弁護士の費用は自分で支払うことになります。

しかし、交通事故の被害者やその同居の親族等が任意保険に加入しており、その任意保険に弁護士費用特約が付けられている場合には、契約内容によるものの、被害者自身の保険会社から最大で310万円の弁護士費用(純粋な弁護士費用だけではなく実費も対象)。

ただし、弁護士費用と実費の上限は300万円で、残りの10万円は正式依頼前の弁護士相談料)の支払いを受けることができます。

つまり、弁護士費用と実費が300万円以下であれば自己負担額はゼロ円となります。

もっとも、弁護士費用が300万円を超えるときは超えた金額は被害者が自己負担することになりますが、弁護士費用が300万円を超えるということは被害者が獲得した賠償金も多額になったということを意味しますので、被害者が損をするわけではありません。

交通事故は、自分がどれほど気を付けていても被害にあう可能性があります。歩道や青信号の横断歩道を歩いていたのに自動車が突っ込んできたというニュースを見たことがある方は多いでしょうが、このような交通事故は被害者の側では避けることができません。

弁護士費用特約を付けても保険料は1年間で1000円程度ですし、弁護士費用特約を使ったとしても保険事故にはカウントされず、等級が下がって保険料が増えることはありませんので、弁護士費用特約は付けておくべき特約の一つといえます。

等級も下がらないので、弁護士費用特約が付いているに弁護士に依頼しないのは、給付金を請求する権利があるのに請求をしないことと同じです。非常に損な行為といえます。

全て丸投げできるので精神的な負担が軽減される

交通事故の被害者が弁護士に依頼すれば、いつ何をどのようにすればよいかは全て弁護士が指示してくれますので、その指示どおりに行動するだけでよいことになります。

しかも、最も大変な加害者や加害者の任意保険会社との示談交渉は、全て弁護士が代行してくれます。

人間が最もストレスを感じるのは、解決に至る道筋を見通すことができず、事情がよく分からないままで暗中模索をしなければならないときです。

弁護士に依頼すれば、弁護士は、今が全体のどの段階であり、誰がどのような目的で何をしている状況なのかを把握していますので、全て弁護士に一任してもよいでしょうし、もし気になることがあっても弁護士に聞けば教えてくれますので安心です。

弁護士を付けずに交渉していると、保険会社の担当者が被害者に直接電話をしてきます。遠慮なく平日の昼間に電話をしてくるので、仕事の支障等にもなり負担となります。

弁護士に依頼すると保険会社は被害者に電話することができなくなるので、電話に対応する負担から解放され、この点もメリットになります。

保険会社は被害者の味方とは限らない

交通事故の加害者の任意保険会社が示談交渉をする目的は、前述したとおり、自社が負担する金額をできる限り減らすためですから、被害者の味方ではありません。

また、交通事故の被害者が示談代行サービス付きの任意保険に加入していれば、被害者の任意保険会社が加害者との示談交渉を代行してくれます。

しかし、示談代行サービスの目的は、契約者が勝手に示談交渉をすると高い示談金を支払う示談をしがちであることから、保険会社が示談交渉の窓口になることで、支払うべき保険金の額をできる限り少なくするためです。

そのため、被害者の任意保険会社は、被害者がより多くの示談金を獲得できるかどうかには関心がなく、被害者にも一定の落ち度があり、加害者に発生した損害の一部の損害を賠償すべき義務があるときに、被害者の任意保険会社として加害者に支払うべき賠償金をできるだけ少なくするために行動をします。

つまり、加害者の任意保険会社も、被害者の任意保険会社も、自社が負担する保険金をできる限り減らすために行動しますので、どちらも被害者の味方とはいえません。

示談交渉がスムーズなので解決までの期間が短くなる

弁護士に依頼すると、示談交渉はスムーズに進行します。なぜなら、弁護士は、最終解決に至る道筋を把握しており、示談交渉でまとまる可能性があるのかどうかを判断することができるからです。

そのため、弁護士に依頼すれば、示談交渉でまとまる可能性が高いものは比較的短期間で示談できるでしょうし、示談交渉でまとまる可能性が低いものは、早期に示談交渉を打ち切って裁判にしますので、まとまる可能性のない示談交渉で無駄な時間を使うことなく、最終解決までの時間を短縮することができます。

また、当事務所は交通事故事件についてより専門的な対応するため、事務所に顧問医を置いています。

例えば、後遺症案件では医学的な見解が重要なファクターになるところ、この点医学の専門家ではない弁護士の意見書だけでは不十分です。ですから保険会社は顧問医が置いています。これに対抗するため、被害者側にも顧問医が必要なのです。

不公平による不利益を被る前に、お気軽にまずはご相談ください。

代表弁護士 津田岳宏(つだたかひろ)/昭和54年生/京都女子大学付属小学校卒業/東大寺学園中・高等学校卒業/京都大学経済学部卒業/平成19年9月弁護士登録/平成26年6月京都グリーン法律事務所を設立

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