交通事故でTFCC損傷を負った場合の後遺障害と等級認定

代表弁護士 津田 岳宏 (つだ たかひろ)

交通事故によって手首に痛みが残る場合は、TFCC損傷の後遺症の可能性があります。

TFCC損傷の後遺障害としては、機能障害、神経障害が考えられ、機能障害では8級6号、10級10号、12級6号、神経障害では12級13号、14級9号の認定の可能性があります。

以下、具体的に説明します。

TFCC損傷とは

TFCCは、手関節の尺骨側(小指側)に存在する軟部組織で、三角線維軟骨とその周囲の靱帯構造からなる線維軟骨-靱帯複合体です。

TFCCとは、「Triangular Fibrocartilage Complex」の略であり、日本語では「三角線維軟骨複合体」といいます。TFCC損傷とは、上記のTFCCを損傷したものです。

TFCC損傷の原因

TFCC損傷は、バイクや自転車で走行中に交通事故に遭い、転倒して地面に強く手をついたりした場合、自動車のハンドルを握ったまま交通事故に遭い、手首に強い力がかかった場合などに発症するケースが多くみられます。

TFCC損傷の症状

TFCCが損傷すると「手関節の可動域制限や痛む」「クリック音が鳴る」などの症状が現れます。

特に、タオルを絞ったり、ドアノブを回したりするような動作や自動車のハンドル操作など、手関節を捻る動作を加えた際に、手関節の尺骨側に痛みを生じます。

手関節の可動域制限

運動

手関節の主要運動(日常の動作にとって最も重要な動き)は、屈曲(掌屈。手首を下に曲げる動き)・伸展(背屈。手首を上げる動き)です。

参考運動(日常の動作で主要運動ほど重要でない動き)は、撓屈(手首を親指側へ水平に曲げる動き)・尺屈(手首を小指側へ水平に曲げる動き)です。

測定方法

可動域は、医師が定められた測定要領に従い、角度計を使用して5度刻みで測定します。

手関節の可動域は、自動値(本人が自発的に曲げた角度)ではなく、原則として健側(障害のない側)の可動域と比較して、他動値(医師が手を添えて曲げた角度)で測定されます。

手関節の可動域は、屈曲と伸展を一つの運動と考えて、両方の可動域角度を合計し、左右の患側(障害のある側)と健側を比較しますが、左右とも患側の場合は、参考可動域角度(正常値)と比較します。

また、参考運動の撓屈と尺屈も一つの運動と考えて、両方の可動域角度を合計します。
手関節の主要運動・参考運動と参考可動域角度(正常値)は、次のとおりです。

手関節の可動域
主要運動 参考運動
運動方向 屈曲 伸展 撓屈 尺屈
参考可動域角度(正常値) 90° 70° 25° 55°

後遺障害とその等級認定

TFCC損傷を負った場合、後遺障害としては、下記のとおり、機能障害、神経障害が考えられ、その程度によって、それぞれの等級が認定される可能性があります。

機能障害

機能障害とは、TFCC損傷が原因で手関節の動きに支障が生じた障害のことをいいます。

等級 後遺障害
8級6号 一上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級10号 一上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級6号 一上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

TFCC損傷を負った場合、可動域の制限の程度によって、後遺障害の8級6号、10級10号、12級6号に認定される可能性があります。

なお、TFCC損傷の有無は、X線検査では明らかにならず、MRI検査や関節造影検査などの画像診断が必要とされています。

8級6号

「関節の用を廃したもの」とは、次の①ないし➁のいずれかに該当するものをいいます。

①患側の主要運動が全く可動しないか、又は患側の主要運動の可動域が健側の可動域角度の10%程度以下(5度単位で切り上げて計算)に制限されているもの

➁自動では患側の主要運動が全く可動しないか、又は他動では患側の主要運動が可動するものの、自動では患側の主要運動の可動域が健側の可動域角度の10%程度以下(5度単位で切り上げて計算)となったもの

例えば、健側が正常値の場合、患側の左手関節(屈曲:15度、伸展:5度)の可動域角度が20度であれば、健側の右手関節(屈曲:90度、伸展:70度)の可動域角度160度の10%の16度は5度単位で切り上げて20度となるので、患側の可動域角度が健側の可動域角度の10%以下に制限されているといえ、8級6号に認定される可能性があります。

10級10号

「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、患側の主要運動の可動域が、健側の可動域角度の1/2以下に制限されているものをいいます。

例えば、健側が正常値の場合、患側の左手関節(屈曲:60度、伸展:10度)の可動域角度が70度であれば、健側の右手関節(屈曲:90度、伸展:70度)の可動域角度160度の1/2の80度を下回るので、健側の可動域角度の1/2以下に制限されているといえ、10級10号に認定される可能性があります。

12級6号

「関節の機能に障害を残すもの」とは、患側の主要運動の可動域が、健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものをいいます。

例えば、健側が正常値の場合、患側の左手関節(屈曲:60度、伸展:40度)の可動域角度が100度であれば、健側の右手関節(屈曲:90度、伸展:70度)の可動域角度160度の3/4の120度を下回るので、健側の可動域角度の3/4以下に制限されているといえ、12級6号に認定される可能性があります。

なお、患側の主要運動の可動域が、健側の可動域角度の1/2又は3/4をわずかに上回る場合、患側の参考運動の可動域が、健側の可動域角度の1/2以下又は3/4以下に制限されていれば、10級10号又は12級6号に認定される可能性があります。

この「わずかに上回る」とは、10級10号では10度、12級6号では5度までをいいます。

神経障害

神経障害とは、TFCC損傷により、手関節部に痛みが残ってしまう障害のことをいいます。

 

等級 後遺障害
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号 局部に神経症状を残すもの

被害者の自覚症状(痛み)が、他覚的所見(MRIや関節造影の画像、徒手検査などの神経学的検査)によって医学的に証明できる場合には12級13号に、被害者の自覚症状が医学的に説明できる場合には14級9号に認定される可能性があります。

自覚症状しかない場合に14級9号の認定を受けるためには、治療経過から症状の一貫性、連続性が認められる必要があります。

まとめ

交通事故でTFCC損傷を負った場合、その後遺障害としては「機能障害」「神経障害」が考えられ、機能障害では8級6号、10級10号、12級6号、神経障害では12級13号、14級9号の認定の可能性があります。

TFCC損傷で後遺障害の申請をお考えの方は、お気軽に当事務所にご相談ください。

代表弁護士 津田岳宏(つだたかひろ)/昭和54年生/京都女子大学付属小学校卒業/東大寺学園中・高等学校卒業/京都大学経済学部卒業/平成19年9月弁護士登録/平成26年6月京都グリーン法律事務所を設立

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