交通事故の治療費の請求について

代表弁護士 津田 岳宏 (つだ たかひろ)

交通事故の被害者となり、病院で治療を受けた際には、病院から治療費を請求されます。

今回は、この治療費の取り扱いについて解説します。

治療費は原則保険会社から病院に支払われる

交通事故の被害者の治療費が損害になるのは、当然の話です。被害者の治療費については、相手方保険会社から直接病院に支払われることが原則です。これを「一括対応」と呼びます。

このとき気を付けるべきは、交通事故に遭ってからなるべく早く初診に行くということです。事故から初診までに間が空きすぎていると、交通事故と治療との間に法律上の相当因果関係が存在しないだろうという争い方を保険会社がしてくるからです。

一括対応は、事故と受傷の因果関係を保険会社が争っていないことが前提なので、ここが争点になると、被害者がいったん立て替え払いをすることになってしまいます。事故直後の症状が軽い場合は、とくに気を付けるべきです。交通事故に多いむちうち症状は、事故直後は症状が軽くても、後から酷くなる場合があります。

しかし、事故直後に初診を受けないと、それを口実に保険会社が因果関係の存在を争ってくる場合があるのです。少しでも身体に症状があれば、それが軽くても、なるべく早い時期に初診を受けるようにすべきです。

保険会社から治療費の打ち切りの連絡が入ったら

保険会社が病院に治療費を支払う「一括対応」については、当然無限に認められるものではありません。事故の程度、怪我の程度、通院の頻度等に応じて、一定の時期になると保険会社は一括対応を、すなわち治療費の支払を打ち切りたいと連絡してきます。

しかし、このような連絡が入った段階でも、まだ痛みや症状が残っていて治療を続けたい場合もあります。このような場合、弁護士に相談するのはメリットがあります。専門的知識が有する弁護士が交渉することで、一括対応の期間が延長されることがあるからです。

保険会社は、法律上妥当なタイミングよりも早めに治療費支払の打ち切りを主張してくることがあるのです。

当事務所は交渉により、1〜2ヶ月程度一括対応の期間をは延長させたことが多数あります。治療費支払の打ち切りを保険会社から通告されて困っているという方は、お気軽にご相談ください。

複数の病院で治療を受ける場合や転院する際の注意点

交通事故の治療で、複数の病院に通うことや転院をすることは、治療として社会通念上必要な範囲で原則として可能です。

ただし、一括対応がきちんとなされるように事前に保険会社と交渉しておく必要があります。

また、治療から相当期間が経過してから転院を打診した場合、それを契機として保険会社から一括対応の打ち切りを通告してくる場合があります。転院するならなるべく早いタイミングでした方が良いです。

治療費の交渉について当事務所がサポートします

一括対応の延長交渉については、適切な証拠資料を揃える必要があります。

また、因果関係の存否は高度に医学的な問題でもあります。

当事務所には顧問医が存在するので、因果関係について紛糾したときには顧問医の意見書を用意して主張することもあります。

治療費の支払は交通事故事件における重要な問題であり、当事務所はそれに対して十分なサポートができる体制を整えています。

代表弁護士 津田岳宏(つだたかひろ)/昭和54年生/京都女子大学付属小学校卒業/東大寺学園中・高等学校卒業/京都大学経済学部卒業/平成19年9月弁護士登録/平成26年6月京都グリーン法律事務所を設立

賠償金が増額出来なければ報酬は一切頂きません

着手金無料/完全成功報酬/時間外・土日祝対応

京都・滋賀/全域対応

交通事故の無料相談はこちら

0120-543-079
受付時間平日 9:00 - 22:00 / 土日祝夜間対応可