交通事故を当事務所に依頼するメリットは何なのか

代表弁護士 津田 岳宏 (つだ たかひろ)

交通事故に遭った場合、被害者が保険会社と対応することは可能でしょうが、対等に交渉できるか心配なことと思われます。交通事故を得意とする弁護士がいれば、安心して任せられるでしょう。
当事務所は、まさに交通事故案件の経験が豊富な事務所であり、被害者にも納得していただけるだけの実績を積んできております。しかし、交通事故に特化した事務所はたくさんあることでしょう。

では、交通事故を当事務所に依頼するメリットは何なのでしょうか。
まず、一番は、当事務所には、示談交渉の経験や医学的・法律的な知識が豊富で、交通事故に精通している精鋭の弁護士が揃っているということです。
被害者からすれば、最終的には、受け取れる賠償金が、保険会社の提示額に比して、どれだけ高い金額になるのか、ということに尽きましょう。

そうは言っても、当事務所が関与すれば、被害者が受け取れる賠償金が増えるといえるのでしょうか。
損害賠償額の算定基準には、大きく分けて3つのものがあります。保険会社と当事務所とでは、用いる基準に違いがあり、当事務所が交通事故で解決を目指す基準の方が、保険会社の基準よりも、損害額の算定において高額になるのです。そして、それとともに、保険会社との対応も必要です。しかし、この基準の違いや保険会社との対応だけでは、当事務所に依頼する決定的なメリットとはいえないでしょう。
そこで、強調したいのは、当事務所には、交通事故に精通している精鋭の弁護士が揃っているだけでなく、弁護士それぞれが人間性を兼ね備え、当事務所のモットーを実践できているということです。

以下において、当事務所の対応等、当事務所のモットーを具体的にご説明する中で、交通事故を当事務所に依頼するメリットは何なのかについて、ご理解いただけるものと思います。

当裁判所の対応等

保険会社と当事務所の損害賠償額の算定基準の違い

損害賠償額は、保険会社の場合、自賠責保険基準あるいは任意保険基準(各社とも非公表ですが、自賠責保険基準を下回るものではないものの、裁判(弁護士)基準より低額となります)により算定し、当事務所の場合、裁判(弁護士)基準により算定することになります。

入通院慰謝料

例えば、入院1か月+通院1か月(通院実日数10日)の場合は、下記のようになります。

自賠責保険基準(※) 入通院慰謝料は、1日当たり4300円が認められます。
治療期間が2か月(60日)、入通院実日数の2倍が80日ですので、少ない60日の方を使います。
4300円1日当たり)×入通院期間=4300円×60日で、入通院慰謝料は25万8000円です。
裁判(弁護士)基準 入通院慰謝料は、2か月で77万円です。

※自賠責保険の支払基準が改正され、令和2年4月1日以降に発生した入院慰謝料については、新基準が適用されます。令和2年4月1日以前に発生した入院慰謝料については、1日につき4200円です。

後遺障害慰謝料

例えば、後遺障害等級14級の場合は、下記のようになります。

自賠責保険基準 後遺障害慰謝料は、32万円です。
裁判(弁護士)基準 後遺障害慰謝料は、110万円です。

死亡慰謝料

自賠責保険基準(※) 死亡被害者本人の慰謝料(相続されるもの):400万円
遺族の慰謝料:請求権者1名⇒550万円、同2名⇒650万円、同3名以上⇒750万円。
死亡被害者に被扶養者がいるときは上記金額に200万円を加算します(死亡慰謝料は、最大で1300万円となります)。
裁判(弁護士)基準 一家の支柱:2800万円
母親・配偶者:2500万円
その他:2000万円~2500万円
この基準額は、死亡被害者本人の慰謝料と近親者固有慰謝料を合わせた金額です(遺族が多くても少なくても総額は変わりません)。

※自賠責保険の支払基準が改正され、令和2年4月1日以降に発生した死亡事故については、新基準が適用されます。令和2年4月1日以前に発生した死亡事故については、死亡した本人の慰謝料は350万円です。

過失割合

過失割合は、交通事故に対する責任の割合を比率で表したものですが、被害者にも落ち度(過失)があるケースも多々あり、被害者の過失の内容に従って賠償額が一定の割合で減額されます。したがって、その賠償額は過失割合に応じて大きく変わります。
一般的に、過失割合は保険会社が一方的に提示してきます。実務では、過失割合の判断は、「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(全訂5版)」(別冊判例タイムズ38号)を基準としています。そして、過失割合に争いが生じた場合、弁護士は、刑事記録を取得して検討するだけでなく、ドライブレコーダーや防犯カメラの映像など種々の証拠を踏まえ、過去の裁判例を検討して、保険会社の提示する過失割合が適正か否かを検証します。このように、過失割合に争いがある場合も、弁護士の活動が賠償額の増額に寄与する度合いが高いのです。

保険会社との示談交渉

示談交渉では、損害賠償額は保険会社が損害の費目ごとに算定してきます。保険会社の賠償額の算定基準は、実際上、裁判(弁護士)基準よりも低額に設定されており、特に、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料では、顕著な差となっています。保険会社の提示する賠償額が妥当かどうかの判断は、交通事故に精通している当事務所の弁護士であれば容易であり、しかも、示談交渉にもたけていますので、裁判(弁護士)基準に基づき、保険会社との示談交渉を有利に進めることができます。

当事務所のモットー

当事務所がモットーとしている点を網羅的に示しますと、下記のようになります。

  • 被害者は要領よく話せるとは限りませんので、被害者の身になって、時間をかけ、話の腰を折らないで、話したいことが話せるように、カウンセラーのような立場で、被害者の言い分に耳を傾けます。
  • 被害者が、事故直後の心理状態や現在抱えている不安なども、心を開いてお話できるように、意を用いて対応します。
  • 弁護士費用や相談費用については、最初にお話させていただきますが、これまで、特にご不満やご不信をいただいたことはありません。特に、初回相談料については無料とさせていただいております。また、被害者の中には、弁護士費用特約が任意保険に付されている(自動車保険以外の保険に付されていることもあります)ことの認識のない方もいますので、その点についても、丁寧にご説明させていただいています。
  • ご依頼を受けた場合には、今後の進行予定についてもお話しますが、手続の段階ごとに、進行状況についてもご説明し、被害者のご理解を得ながら、話を進めるようにしています。
  • 当事務所は、被害者が、当事務所に依頼することにより、損害賠償を巡る交渉による精神的な負担から解放され、安心して、本来の仕事等に専念できるようにするのはもちろん、できるだけ早期に解決できるように、全面的にサポートします。
  • 当事務所は、被害者が少しでも多くの賠償金を受け取れるように、所属弁護士の総力をあげて、他の基準に比べ、より高額になる裁判(弁護士)基準に基づく保険会社との示談交渉、そして、こちらの主張を支える証拠の収集はもちろん、判例や文献の調査にも努めます。さらに、過失割合が争点であれば事故現場に赴いて確認し、場合によっては事故の鑑定も検討するなど、被害者にとって有利な結果が得られるようにサポートします。

まとめ

交通事故を当事務所に依頼するメリットは、示談交渉の経験や医学的・法律的な知識が豊富で、交通事故に精通している精鋭の弁護士が揃っており、弁護士それぞれが人間性を兼ね備え、当事務所のモットーを実践できているということです。この点、具体的なご説明から、お分かりいただけたものと思います。当事務所は、被害者が少しでも多くの賠償額を得られるように、全力でサポートします。安心して、お任せください。

代表弁護士 津田岳宏(つだたかひろ)/昭和54年生/京都女子大学付属小学校卒業/東大寺学園中・高等学校卒業/京都大学経済学部卒業/平成19年9月弁護士登録/平成26年6月京都グリーン法律事務所を設立

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