自賠責保険金が支払われないことや減額されることはあるのか

代表弁護士 津田 岳宏 (つだ たかひろ)

交通事故に遭い、被害者が死傷した場合、被害者側は加害者に対し、損害賠償を請求することになります。

では、自賠責保険金が支払われないことや減額されることはあるのでしょうか。

自賠法3条本文の要件がない場合、同条ただし書の免責が認められる場合、時効成立の場合には、自賠責保険金は支払われませんし、被害者に重大な過失がある場合には減額されることになります。

以下においては、自賠責保険金が支払われる要件、自賠責保険金が支払われない場合、自賠責保険金が減額される場合などを概観しながら、自賠責保険金が支払われないことや減額されることはあるのかについて、説明することとします。

自賠責保険金が支払われる要件

自賠法3条本文は、「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる」と規定しています。

したがって、自賠責保険金が支払われるのは、「自己のために自動車を運行の用に供する者」が、「その運行によって」、「他人の生命又は身体」に死傷を負わせたときということになります。それぞれの要件の内容は、下記のとおりです。

運行供用者性

「自己のために自動車を運行の用に供する者」は、「運行供用者」と略称されています。

最判昭43.9.24判タ228・112は、「自賠法3条にいう『自己のために自動車を運行の用に供する者』とは、自動車の使用についての支配権を有し、かつ、その使用により享受する利益が自己に帰属する者を意味する」としています。これを受け、判例・通説は、運行供用者とは、加害車両について「運行支配」と「運行利益」が帰属する者をいうとしています。

運行支配は、自動車の運行という危険性を有するものを支配していることによる責任(危険責任)であり、運行利益は、自動車を運行することによって利益を受ける者が責任も負担する(報償責任)という考え方に基づいています。

運行性

「運行」については、自賠法2条2項に定義規定があり、「人又は物を運送するとしないとにかかわらず、自動車を当該装置の用い方に従い用いること」とされています。

運行起因性

運行に「よって」とは、運行と事故との間に相当因果関係を要することと解されています(最判昭52.11.24民集31・6・918)。

他人性

最判昭42.9.29判タ211・152は、自賠法3条本文にいう「他人」とは、「自己のために自動車を運行の用に供する者及び当該自動車の運転者を除くそれ以外の者をいう」と定義しています。

自賠責保険金が支払われない場合

自賠法3条本文の要件がない場合、同条ただし書の免責が認められる場合、時効成立の場合には、自賠責保険金は支払われません。

自賠法3条本文の要件がない場合

自賠法3条本文の要件を否定した最高裁判決は、下記のとおりです。

運行供用者性の否定

  • ①使用貸借における貸主(最判平9.11.27判タ960・95)
  • ②自動車を盗まれた所有者(最判昭48.12.20民集27・11・1611)
  • ③運送業者に自動車を預けた所有者(最判昭47.10.5民集26・8・1367)
  • ④下請人に自動車を売却した元請人(最判昭46.12.7判時657・50)
  • ⑤従業員が使用者所有の自動車を私用で使うことを厳禁していたしていた使用者(最判昭49.12.6民集28・10・1813)

運行起因性の否定

  • ①被害者の運転する貨物自動車が荷降ろし作業中のフォークリフト車に衝突した場合の貨物自動車(最判昭63.6.16民集42・5・414)
  • ②高齢者がデイサービスセンターの送迎車から降車する際に傷害を負った場合の送迎車(最判平28.3.4判タ1424・115)

他人性の否定

  • ①友人に運転させ、自らが同乗していた所有者(最判昭57.11.26民集36・11・2318)
  • ②運転者と共同一体的に運行に関与していた運転補助者(最判昭57.4.27判タ471・99)

自賠法3条ただし書の免責が認められる場合

自動車の運行供用者は、被害者に対して損害賠償責任を免れるためには、次の3点を主張・立証しなければなりません(自賠法3条ただし書)。

  • ①自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと
  • ②被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと
  • ③自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったこと

免責を認めた最高裁判決

自賠法3条ただし書の免責を認め、運転者の過失を否定した最高裁判決は、下記のとおりです。

  • ①交通整理の行われていない見通しの悪い交差点に、狭路から進入した原動機付自転車と、広路の国道から進入した普通貨物自動車が衝突した場合の普通貨物自動車の運転者(最判昭45.1.27民集24・1・56)
  • ②深夜酒に酔って幅員約16mの目抜き通りの横断歩道でない場所をほぼ横断し終わったところで1、2歩後退した歩行者と、当該歩行者を認め時速約10㎞に減速して進行していた自動車が衝突した場合の自動車の運転者(最判昭45.5.22判時599・27)
  • ③右折しようとする自動車が交差点内で停止しているのに、その停止自動車の後続車(原動機付自転車)が停止車両の側方から前方に出て右折しようとして、反対車線を直進した加害車両と衝突した場合の加害車両の運転者(最判平3.11.19判タ774・135)
  • ④自動二輪車が、道路中央線を越えて進入してきた対向の自動車と接触した後、対向車線に進出して対向車線を走行していた加害車両と衝突した場合の加害車両の運転者(最判平11.7.19交民32・4・1008)

時効成立の場合

自賠責保険の被害者請求権は、3年で時効消滅します(自賠法19条)。起算点は事故発生日が原則ですが、死亡事故では死亡日、後遺障害の損害では症状固定日と解されています。

自賠責保険の場合には、定型の時効中断申請書がありますので、それを提出して承認を得ることで、被害者請求権の時効が中断します。

自賠責保険金が減額される場合

被害者に重大な過失がある場合は、後遺障害又は死亡事案につき、被害者の過失割合が7割未満であれば減額を行わず、7割以上8割未満であれば2割を、8割以上9割未満であれば3割を、9割以上10割未満であれば5割を保険金額から減額することになっています(傷害については、7割以上の過失で2割減額。

ただし、減額により20万円以下となる場合は20万円となります)。

まとめ

交通事故に遭った場合には、被害者は、最低でも、自賠責保険金は支払われるものと考えることでしょう。しかし、実際には、自賠責保険金が支払われない場合や減額になったりすることもあるのです。自賠責保険金が得られるかどうかは、争いになれば、立証に負うところが大きいことは否定できないところです。

自賠責保険金の請求をお考えの方は、是非当事務所にご相談ください。

代表弁護士 津田岳宏(つだたかひろ)/昭和54年生/京都女子大学付属小学校卒業/東大寺学園中・高等学校卒業/京都大学経済学部卒業/平成19年9月弁護士登録/平成26年6月京都グリーン法律事務所を設立

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