交通事故の示談交渉で注意すべきポイント|増額を実現する対策とは?

代表弁護士 津田 岳宏 (つだ たかひろ)

交通事故の被害者が、加害者側に対して損害賠償を請求する場合、加害者との間で「示談交渉」が発生します。

示談交渉を有利に進め、損害賠償の増額を実現するには、法的なポイントを踏まえた準備と対応が必要です。

今回は、交通事故の被害者が示談交渉に臨む際、適正な損害賠償を得るために注意すべきポイントを解説します。

示談交渉の相手方は「加害者側の任意保険会社」

被害者にとって、交通事故の示談交渉の相手方は、ほとんどのケースで「加害者側の任意保険会社」となります。

加害者が任意保険に加入している場合、実際に被害者に対する損害賠償に当たる保険金を支払うのは、任意保険会社だからです。任意保険会社は、交通事故に関する損害賠償請求への対応に、日々業務として取り組んでいます。

そのため、任意保険会社の交通事故に関する経験やノウハウは、一個人である被害者よりも遥かに勝っていると考えるべきでしょう。ある意味でプロといえます。

被害者としては、任意保険会社の言い分を鵜呑みにすることなく、自身の権利を毅然と主張することが大切ですが、やはり知識と経験で差が出てしまいます。

任意保険会社と対等に交渉できるかどうか不安な場合は、弁護士に交渉を依頼するとよいでしょう。弁護士費用特約に加入していらっしゃる場合は弁護士費用無料になりますし、そうでない方も当事務所であれば完全成功報酬制での対応が可能です(詳しくはお電話お問合せ下さい)。

3つの損害賠償算定基準|示談交渉時は任意保険基準に注意

被害者が示談交渉へと臨むに当たり、ぜひとも知っておくべきなのが、交通事故の損害賠償に関する3つの算定基準です。

具体的には、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つがあります。

特に、加害者側の任意保険会社との示談交渉では、「任意保険基準」と「弁護士基準」の違いに留意することが必要です。

自賠責保険基準

「自賠責保険基準」は、被害者が自賠責保険から受け取れる保険金額を算出する基準です。

自賠責保険自体が、被害者に対して最低限の補償を提供することを目的としているため、3つの基準の中では、損害賠償額がもっとも少額となります。

任意保険基準|任意保険会社の提示額

「任意保険基準」は、任意保険会社が独自に定めている、保険金額の算定基準です。任意保険基準は、任意保険会社が自ら支払う保険料額を極力抑えることを念頭に置いて設計されています。

そのため、客観的に発生している損害額に比べて、任意保険基準に基づく損害賠償額はかなり低額となります。

加害者側の任意保険会社は、通常任意保険会社基準に基づく損害賠償額を提示してくるものであり、弁護士が介入しない限りこの基準を上げてくることはありません。

弁護士基準|客観的な損害額

「弁護士基準」は、過去の裁判例に基づき、交通事故により被害者に生じた客観的な損害額を算出する基準です。

弁護士基準に基づく損害賠償額は、3つの基準の中でもっとも高額となり、かつ被害者の損害賠償請求権の内容を限りなく正確に反映しています。弁護士基準での賠償金を取得できることが弁護士を介入させるおおきなメリットです。

示談交渉で損害賠償を増額するためのポイント

弁護士基準に基づいて請求を行うことに加えて、被害者が適正な損害賠償を獲得するためには、以下のポイントに留意して対応しましょう。

入通院・治療の記録を残しておく

加害者に対する損害賠償請求に当たっては、被害者自身が自らに発生した損害を証明する必要があります。

そのため、入通院や治療に関する記録は、漏れなく保管しておきましょう。治療費の実費に加えて、入通院慰謝料や休業損害などを請求する際にも、これらの記録が重要な意味を持ちます。

一回の治療に要する金額は少額でも、積み重なれば損害賠償額は増えていきますので、記録の保管を怠らないようにしてください。

適正な後遺障害等級の認定を受ける

交通事故によるケガが完治せず、後遺症が残った場合、被害者は後遺障害等級の認定を受けることができます。

この場合、認定される後遺障害等級によって、被害者が受け取れる「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」の金額が数十万円・数百万円の単位で違ってくるのです。

後遺障害慰謝料と逸失利益は、交通事故の損害賠償の中でも、きわめて大きなウエイトを占める項目です。適正な後遺障害等級の認定を受けるためには、後遺障害診断書をはじめとした必要書類をきちんと揃えることがポイントになりますので、周到に準備を整えましょう。

弁護士に示談交渉の代行を依頼する

加害者側の任意保険会社との間で、交通事故の示談交渉を行う場合、弁護士に示談交渉の代行をご依頼いただくことをお勧めいたします。

弁護士にご依頼いただくことの最大のメリットは、法的な観点から客観的・適正な損害賠償を請求できる点にあります。

たとえば請求の準備段階から、どのような資料が必要になるか、資料をどのように集めればよいかについて、弁護士がアドバイスを差し上げます。

また、加害者側の任意保険会社に勝るとも劣らない知識と実務経験を活かして、弁護士基準に基づく損害賠償を強く主張することが可能です。

被害者の方が独力で加害者側の任意保険会社に立ち向かうことは、精神的にも大きな負担でしょうし、準備や対応に不備が生じてしまうリスクがあります。

円滑・迅速かつ堅実に示談交渉を進めたい方に対しては、弁護士が力になれる部分が大きいので、ぜひお早めに弁護士までご相談ください。

交通事故の損害賠償は弁護士にご相談ください

交通事故の被害者が受け取れる損害賠償の金額は、示談交渉の結果次第で大きく変化します。被害者の方がご自身だけで示談交渉に臨む場合、交通事故対応を専門的に取り扱う任意保険会社との間で、対等以上に渡り合うことは非常に大変です。

弁護士にご依頼いただければ、証拠資料などの準備を周到に整えたうえで、弁護士基準に基づく客観的な損害額の支払いを、任意保険会社に対して請求することができます。

さらに、示談交渉を弁護士が全面的に代行することで、被害者の方の時間的・精神的な負担も大きく軽減されることでしょう。

交通事故の被害に遭い、示談交渉を通じて適正な損害賠償を獲得したい方は、ぜひお早めに弁護士までご相談ください。

代表弁護士 津田岳宏(つだたかひろ)/昭和54年生/京都女子大学付属小学校卒業/東大寺学園中・高等学校卒業/京都大学経済学部卒業/平成19年9月弁護士登録/平成26年6月京都グリーン法律事務所を設立

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