交通事故の示談書が届くタイミングは?記載内容やチェックポイントも解説

代表弁護士 津田 岳宏 (つだ たかひろ)

交通事故の損害賠償金は、被害者と加害者(または任意保険会社)が締結する「示談書」に基づいて支払われます。

任意保険会社と示談交渉を行っている場合、任意保険会社の側で示談書を準備するのが一般的ですが、作成手続きの関係上、示談書の準備に時間がかかるケースもあります。

もしあまりにも示談書が届くのが遅いようであれば、任意保険会社に問い合わせるなどして、状況を確認しましょう。

この記事では、交通事故の示談書が届くタイミングや、示談書の記載内容・チェックポイントなどを解説します。

交通事故の「示談書」とは?

交通事故の「示談書」は、加害者から被害者に対する損害賠償の支払い額や、支払い方法などを定める和解書面です。

示談書の主な記載内容

示談書には、主に以下の内容が記載されます。

  • 当事者の氏名、住所
  • 発生場所、車両番号など、交通事故に関する情報
  • 示談書の締結日
  • 示談金額とその計算根拠
  • 示談金の支払い期限
  • 示談金の振込先
  • 判明していないケガや後遺障害の取り扱い
  • 清算条項
  • 合意管轄条項 など

示談書の中でチェックすべきポイントは?

示談書における記載事項の中では、以下の事項が被害者にとって大きな影響を持ちます。

そのため、示談書が送られてきたら、以下のポイントを重点的に確認して、問題がないかどうかをよく検討しましょう。

①示談金額とその計算根拠

加害者側と合意した示談金額が、間違いなく記載されているかどうかを確認します。

計算根拠についても、請求可能な損害項目がすべて含まれているかを確認する観点から、被害者ご自身の認識と齟齬がないかをチェックしておきましょう。

②判明していないケガや後遺障害の取り扱い

交通事故の場合、示談の時点では明らかになっていなかったケガや後遺障害が、後から判明する可能性もあります。

このような場合に備えて、示談書締結日の段階で判明していないケガや後遺障害については、示談金額とは別途清算する旨を規定しておきましょう。

③清算条項

「清算条項」とは、示談書に定められた内容以外に、被害者・加害者間で交通事故に関する債権債務が存在しないことを確認する条項です。

清算条項を規定すること自体は問題ありませんが、判明していないケガや後遺障害については、清算条項の例外として位置づけられているかどうかを必ず確認しましょう。

この点が明確になっていないと、後からケガや後遺障害が判明した際に、加害者側から賠償を受けられないという事態になりかねません。

④合意管轄条項

「合意管轄条項」とは、示談書に関して債務不履行などのトラブルが発生した際、訴訟を提起する裁判所をあらかじめ合意しておく条項です。

任意保険会社が示談書のドラフトを作成する場合、任意保険会社側にとって便利な専属的合意管轄裁判所が設定されているケースがあります。

被害者としては、ご自身の住所からあまりにもアクセスの悪い専属的合意管轄裁判所が設定されている場合には、修正を求めた方がよいでしょう。

交通事故の示談書はいつ届く?

加害者側の任意保険会社から交通事故の示談書が届くのは、示談交渉の妥結からおおむね1~2週間後です。

ただし、加害者が任意保険に加入していない場合には、被害者側で示談書を作成するケースもあります。

まずは示談交渉をまとめる必要がある

示談書を締結するためには、先に示談の内容について加害者側と交渉を行い、双方が合意に至ることが必要です。治療が終了したので示談交渉を始めたい旨を加害者側の任意保険会社に連絡すると、任意保険会社から示談案が送られてきます。

被害者は、示談案の内容をそのまま受け入れる必要はなく、ご自身の主張する示談金額を対抗案として提示することも可能です。

一般的には、被害者側と加害者側で何往復かのやり取りが行われた結果、最終的な示談金額について合意するケースが多いと考えられます。

条件の合意後、1~2週間程度で示談書が届く

示談条件について、加害者側の任意保険会社との間で合意に至った場合、その1~2週間後を目安として、任意保険会社から被害者に示談書が送付されます。

示談書が届いたら、合意内容との間にずれがないかを、必ず丹念に確認しましょう。バージョンの取り違えや、意図的な差し替えなどがないとも言い切れないので、注意深く確認することが大切です。

加害者と直接交渉している場合、被害者側で作成することもある

加害者が任意保険に加入していない場合、示談交渉は加害者との間で直接行うことになります。

この場合、加害者が法律の専門家であるケースなどを除き、被害者が待っていても、示談書が送られてこない可能性が高いです。

もし被害者側で示談書のドラフトを作成する必要が生じた場合には、示談交渉の代理人となっている弁護士に作成を依頼するとよいでしょう。

交通事故の示談書が届かない場合の対処法は?

加害者側の任意保険会社から示談書がなかなか届かない場合、任意保険会社に対して状況の問い合わせを行いましょう。

問い合わせをすれば、送付が遅れている理由や、送付時期の見込みなどを教えてもらえることが多いです。

なお、あまりにも加害者側の任意保険会社の対応が遅い場合には、代理人弁護士に催促を依頼することも有効です。

交通事故の示談交渉は弁護士にご依頼ください

交通事故の示談交渉では、現実に発生した客観的な損害額の賠償を受けることが、被害者の目標となります。

しかし、加害者側の任意保険会社は、法律的に適正と考えられる損害額よりも、できる限り損害賠償額を低く抑えようとする傾向にあるので注意が必要です。

たとえば、独自に設定した損害賠償の算定基準(任意保険基準)を用いたり、被害者の過失割合を増やしたりして、損害賠償額を減額するのが、任意保険会社側の常とう手段です。

このような任意保険会社の言い分を鵜呑みにせず、法的な観点から適正な請求を行うことが、示談交渉を有利に進めるためのポイントになります。

弁護士に示談交渉をご依頼いただければ、交通事故の状況や裁判例などを踏まえて、客観的な損害額を算定し、任意保険会社に対して適正な支払いを毅然と求めて参ります。

交通事故の被害に遭い、損害賠償請求等をご検討中の方は、お早めに弁護士までご相談ください。

代表弁護士 津田岳宏(つだたかひろ)/昭和54年生/京都女子大学付属小学校卒業/東大寺学園中・高等学校卒業/京都大学経済学部卒業/平成19年9月弁護士登録/平成26年6月京都グリーン法律事務所を設立

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