腕・肘・手

関節の機能障害について顧問医の意見書を添付した異議申立によって後遺障害の等級を認めさせて大きな増額を得た案件

保険会社提示額

180万円

最終獲得額

2000万円

ご相談内容

被害者 50代会社員男性
部位 右手関節
傷病名 右小菱形骨亀裂骨折
後遺障害等級 10級
獲得金額 2000万円

自動車同士の衝突事故で、怪我を負った。右関節にしつこい痛みと機能障害が残っている。適正な賠償金を得たい。

サポートの流れ

項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級 14級 10級
入通院慰謝料 50 120 70
休業損害 0 0 0
逸失利益 50 1440 1390
後遺障害慰謝料 80 440 360
合計 180 2000 1820
単位:万円

相談者の右手関節の症状についての後遺障害の申請は、当初の請求では神経症状について14級を獲得したものの、機能障害については骨折部の骨融合が得られており他覚的に神経障害が捉えられないとして、等級の認定が得られませんでした。しかしCTの画像上、右手関節の骨に異常が認められることが疑われ、上記認定が不当に思われたので、担当弁護士は顧問医師と綿密な打ち合わせをした上で、顧問医師に意見書の作成を依頼しました。当該意見書には、右手関節の骨に不整が認められること、この不整は本件交通事故による骨折に起因するものであり、これによって右手関節に機能障害が認めれることを医証と共に詳細に記載してもらいました。この意見書に基づき異議申し立てをした結果、相談者の右手関節の機能障害が後遺症に該当することが認められ、「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」として、後遺障害10級10号が認められました。

解決内容

入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益を合わせて1800万円以上の大幅な増額を得て総額2000万円の賠償金を得ました。

所感(担当弁護士より)

交通事故事件において、被害者の怪我によっては、単なる神経症状にとどまらず、機能障害等の重たい後遺障害が残存する場合があります。機能障害において後遺障害が認定されるためには、単に障害が残るだけではなく、当該障害が当該交通事故を起因するものであることを医学的に立証する必要があります。医学的な立証については専門医師の協力が不可欠であり、そのため当事務所は顧問の整形外科医を置いています。本件は、顧問の整形外科医の意見書が功を奏して後遺障害の等級アップに成功し、賠償金の大幅な増額を得た案件です。後遺障害については、等級によって賠償金の金額が著しく異なるので、適正な等級の認定は被害者救済の観点から不可欠です。当事務所は、後遺障害の等級認定について高度な専門的サポートをおこなう体制を整えています。

代表弁護士 津田岳宏(つだたかひろ)/昭和54年生/京都女子大学付属小学校卒業/東大寺学園中・高等学校卒業/京都大学経済学部卒業/平成19年9月弁護士登録/平成26年6月京都グリーン法律事務所を設立

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