神経症状について、顧問医師の意見書により立証を成功させて大きな賠償金を得た案件

保険会社提示額

0 万円

最終獲得額

960 万円

ご相談内容

被害者 40代会社員男性
部位 右膝
傷病名 右脛骨高原骨折
後遺障害等級 12級
獲得金額 960万円

自動車の追突事故に遭い、右膝を強打した。強い痛みが残っているので、しっかりと賠償金を取ってほしい。

サポートの流れ

項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級 12級
入通院慰謝料 120 120
休業損害 0 0
逸失利益 550 550
後遺障害慰謝料 290 290
合計 0 960 960
単位:万円

相談者の右膝の痛みについて後遺障害の申請は、1回目の請求では神経症状で等級を獲得したものの、外傷性の異常所見が認められず自覚症状の存在を裏付ける客観的な医学的所見が乏しいとされ、認定の等級は14級にとどまりました。その点について担当弁護士が顧問医師と打ち合わせをしたところ、相談者の右脛骨高原骨折の関節面に不整が認められ、このことが神経症状の主たる原因になっていると考えられ、神経症状について他覚的な所見による立証が可能であるとのことでした。そこでこの点を詳細に記載した顧問医師の意見書を作成し、これを根拠に異議申し立てを行いました。結果として、相談者の右膝の神経症状は骨折後の不整が原因であると認められ、神経系統の障害が他覚的に認められるので「局部に頑固な神経症状を残すもの」として、後遺障害12級13号が認められました。これにより賠償金は大幅に増額されました。

解決内容

入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益を合わせて総額1000万円近くの賠償金を得ました。

所感(担当弁護士より)

交通事故事件の後遺障害については神経症状が問題になることが多いです。神経症状については認定される等級が14級にとどまることも多いですが、本件のように神経症状の程度が重く14級の認定では不当な場合もあります。そのような場合は、当該症状について他覚的に神経系統の障害が認められることを立証する必要があり、この立証には専門医師の協力が不可欠です。当事務所は顧問の医師を置き、当該医師と連携して業務をおこなっております。本件は、顧問医師の意見書が功を奏して、他覚的な立証に成功して等級を獲得し、大きな賠償金を獲得した案件です。認定される等級が14級と12級では、獲得できる賠償金額が大きく異なります。後遺障害は、当事務所が大きく力を入れている分野ですので、いつでもお気軽にお問合せ下さい。

代表弁護士 津田岳宏(つだたかひろ)/昭和54年生/京都女子大学付属小学校卒業/東大寺学園中・高等学校卒業/京都大学経済学部卒業/平成19年9月弁護士登録/平成26年6月京都グリーン法律事務所を設立

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