既に後遺障害が認定されていた案件で、相手保険会社の自賠責基準での提案から500万円以上の増額を得た案件

保険会社提示額

254万円

最終獲得額

800万円

ご相談内容

被害者 30代会社員男性
部位 右足
傷病名 中足骨骨折
後遺障害等級 12級
獲得金額 800万円

自転車運転中に、車に衝突された。治療が終わり、後遺障害が認定されたという用紙と共に保険会社から損害賠償金の計算書が届いた。この金額で示談していいものか、相談したい。

サポートの流れ

項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級 12級 12級
入通院慰謝料 30 120 90
休業損害 0 0 0
逸失利益 0 400 400
後遺障害慰謝料 224 280 56
合計 254 800 546
単位:万円

相談者のもとに届いていた保険会社の提案書を確認したところ、自賠責基準での損害賠償金のみを払うというものであり、法律上の適正な賠償金からはかけ離れた内容でした。

当事務所は、ただちに弁護士基準での慰謝料及び逸失利益等の請求をかけました。その後も粘り強く増額交渉を重ね、結果として550万円近くの増額を得ました。

解決内容

入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益を合わせて総額800万円の損害賠償金を獲得しました。

所感(担当弁護士より)

損害賠償金の算定には自賠責基準というのがあります。これは自賠責から支払われる金額をもとにした基準です。いわば最低限の金額です。保険会社はほとんど全ての案件で、上記の自賠責基準か、あるいは任意保険会社基準と呼ばれる保険会社独自の低い算定基準での損害賠償金を算定してきます。

しかし損害賠償金の算定においては弁護士基準と呼ばれる算定方法があり、これは裁判所での過去の判例に基づく算定基準であり、法律上の適正な算定基準といえます。またこの算定基準による損害賠償金は、自賠責基準や任意保険会社基準よりも高くなります。弁護ますざあ士基準での算定により増額される金額は、後遺障害が認定された場合は特に大きくなります。

被害者側の案件で、後遺障害が認定された案件では、弁護士基準で請求をかけるとほとんど全ての案件で保険会社の提案よりも相当額の増額を勝ち取れます。当事務所はこれまでに多数の後遺障害認定案件をサポートさせていただきました。後遺障害が認定されている案件で、損害賠償金の増額をご希望の方は、是非ともご相談下さいませ。

代表弁護士 津田岳宏(つだたかひろ)/昭和54年生/京都女子大学付属小学校卒業/東大寺学園中・高等学校卒業/京都大学経済学部卒業/平成19年9月弁護士登録/平成26年6月京都グリーン法律事務所を設立

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