靭帯損傷で顧問医の意見書を添付した異議申立によって後遺障害の等級認定結果を覆して増額を得た案件

保険会社提示額

50万円

最終獲得額

300万円

ご相談内容

被害者 60代パート女性
部位 右膝
傷病名 右膝靭帯損傷
後遺障害等級 14級
獲得金額 300万円

自動車を運転中に車に衝突されて、右ひざの靭帯を損傷した。1年間治療した後に後遺障害の申請をしたが、該当なしの認定が出た。

しかし今でも立ち上がるときや階段を下りるときに右ひざがズキズキと痛む。痛むためにしゃがむこともできない。後遺障害が認定されなかったことに納得いかない。

サポートの流れ

項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級 14級 10級
入通院慰謝料 50 100 50
休業損害 0 0 0
逸失利益 0 90 90
後遺障害慰謝料 0 110 110
合計 50 300 250
単位:万円

相談者の右ひざの症状については、後遺障害診断書には神経学的な異常所見は特に認めないと記載されていました。これも理由となり、相談前の事前認定は非該当になっていました。相談を受けた当事務所は、ただちに本件の医療記録を顧問医に確認してもらいました。

すると、MRI上に靭帯が腫大し不整を認める箇所があるとのことで、これが痛みの原因になっている可能性が高いとのことでした。そして通院の状況も考慮すると、後遺障害が認定される可能性もあるとのことでした。

そこで医師に意見書を依頼し、この意見書を根拠にして異議申し立てをすると、認定が覆り、等級が認定され、相談者は大幅な賠償金の増額を得ることができました。

解決内容

入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益を合わせて250万円の増額を得て総額300万円の賠償金を得ました。

所感(担当弁護士より)

交通事故事件において、被害者に痛みが残っているにもかかわらず、後遺障害診断書に神経学的な所見がなく特段の画像所見もないと記載されることがよくあります。

むち打ちの症状でよく出てくる状況ですが、本件は靭帯損傷でした。神経学的な所見や外傷性の所見がない場合は痛みが残っても後遺障害の等級が認められないということも少なくありませんが、微妙な案件については当事務所は顧問医師に調査をさせることにしています。

本件は、顧問医師に調査させたこところ、画像上の異常が発見され、それに基づいて異議申し立てを通して大幅な増額を得た案件です。

後遺障害の認定の有無は賠償金の金額に大きな影響を与えるものであり、当事務所は顧問医師を置き、後遺障害について高度な専門的サポートをするようにしています。

代表弁護士 津田岳宏(つだたかひろ)/昭和54年生/京都女子大学付属小学校卒業/東大寺学園中・高等学校卒業/京都大学経済学部卒業/平成19年9月弁護士登録/平成26年6月京都グリーン法律事務所を設立

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