顧問医の画像鑑定報告書を証拠に異議申立をして、14級から12級に等級を上げて大幅な増額を得た案件
保険会社提示額
125万円
最終獲得額
1000万円
ご相談内容
被害者 | 40代主婦 |
---|---|
部位 | 顔面 |
傷病名 | 右頬骨骨折 |
後遺障害等級 | 12級 |
獲得金額 | 1000万円 |
自転車でまっすぐ走っていたところ、急に左折してきた自転車に衝突されて転倒した。顔面を骨折して1週間入院して、手術もした。
治療が終わったが、顔面のしびれなどがおさまらないので後遺症害を申請したところ、14級9号の認定で返ってきた。保険会社からは賠償金の提案もされている。14級の認定で妥当なのだろうか、相談したい。
サポートの流れ
項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
---|---|---|---|
後遺障害等級 | 14級 | 12級 | – |
入通院慰謝料 | 50 | 120 | 70 |
休業損害 | 0 | 60 | 60 |
逸失利益 | 0 | 450 | 450 |
後遺障害慰謝料 | 75 | 290 | 215 |
解決金 | 0 | 80 | 80 |
合計 | 125 | 1000 | 875 |
単位:万円 |
当事務所は、事故の態様と怪我の状況を聞き、14級より上の等級が出される可能性もあるのではと考えました。そこで、事件の記録を全て顧問医に見せて14級の認定が妥当かの調査(スクリーニング)をしてもらいました。
スクリーニングの結果、顧問医はCTで眼窩下神経が損傷していると考えられ、顔面のしびれはこれが原因と考えられ、この損傷としびれとの因果関係を画像鑑定等で立証すれば12級が認定される可能性があるとのことでした。
そこで、当事務所は画像鑑定報告書の作成を依頼しました。画像鑑定報告書には、眼窩下神経走行部位周囲に複数の骨折が認められ、これにより神経への多大な損傷があり、神経症状を誘発している可能性が高いと記載されていました。
この画像鑑定報告書を証拠として、異議申立をしたところ、当事務所の主張が全面的に認められ、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号が認定されました。当事務所は、ただちに後遺障害12級を前提に、慰謝料や逸失利益の請求をかけました。
解決内容
入通院慰謝料、逸失利益、主婦休業損害等を合わせて、合計1000万円の賠償金を取得しました。
所感(担当弁護士より)
同じ後遺障害でも、認定される等級によって賠償金の金額は大きく変わります。神経症状の案件で12級を認定されるためには、画像上客観的に異常所見と確認され、かつその異常が当該交通事故の骨折等の外傷による器質的損傷と認められる必要があります。
この点の立証はハードルが高いので、医学的観点からのサポートが必須です。当事務所には、このサポートを可能にするための顧問医が存在します。本件は顧問医作成の画像鑑定報告書による立証を成功させて、神経症状で12級を獲得した案件です。