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後遺症14級での当初の示談時点以降に等級が12級に変更された事案で保険会社提示より400万円の増額を得た事例

保険会社提示額

300万円

最終獲得額

700万円

ご相談内容

被害者 20代会社員男性
部位 左頬
傷病名 頬骨骨折
後遺障害等級 12級
獲得金額 700万円

7年前に交通事故にあった。当初頬骨骨折を原因とする神経障害で14級の認定を受けてこれを前提に示談したのだが、7年経過してもしびれが全く治まらない。

それで後遺障害診断書を取り直して異議申立をしたところ、12級の認定を受けた。

12級を前提にした保険会社の示談案が来たのでがこれが妥当なのか判断して欲しい。妥当でないなら増額させたい。

サポートの流れ

項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級 12級 12級
入通院慰謝料 0 0 0
休業損害 0 0 0
逸失利益 350 560 210
後遺障害慰謝料 100 290 190
既払い額 -150 -150 0
合計 300 700 400
単位:万円

保険会社の示談案を分析したところ、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益のいずれもが法律上の基準とかけ離れており、低額な提示でした。

当職は、専門の弁護士を介入させて増額を図るべきであるとアドバイスをして、結果当職が受任することとなりました。当職は、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益について最大限の請求をしました。

メインの争点となったのは逸失利益における労働能力喪失期間の年数でした。神経症状においては12級であっても通常喪失期間を10年程度とするのが判例の一般的な態度です。

なので保険会社も当職の請求後も当初は喪失期間を10年として主張してきました。

しかし本件では、事故後7年を経過しているにもかかわらずしびれがいっこうに治まらないから異議申立をしたという特殊事情がありました。

神経症状で喪失期間が制限されるのは、神経症状は一般的には時の経過とともに軽減するからです。

しかし本件では、7年経ってもいっこうに軽減していないのであり、とすれば上記の一般論は本件では該当しないはずです。

当職はこの点を保険会社に粘り強く主張し、10年を超える期間の喪失期間を認めさせることに成功し、当初提示より2倍以上の賠償金を得る条件で示談しました。

解決内容

当初の示談で支払われていた示談金に追加する金額として総額700万円の賠償金を獲得しました。

所感(担当弁護士より)

神経症状については労働能力喪失年数が制限される場合が多いですが、本件のような特殊事情がある場合はそれを積極的に主張していくべきです。

当事務所は賠償金を1万円でも上げるために可能な主張を全ておこなうようにしています。

代表弁護士 津田岳宏(つだたかひろ)/昭和54年生/京都女子大学付属小学校卒業/東大寺学園中・高等学校卒業/京都大学経済学部卒業/平成19年9月弁護士登録/平成26年6月京都グリーン法律事務所を設立

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