首・頚椎

保険会社が治療費の支払を打ち切ち切ると一方的に通告してきた案件について、医師の診断書を取り付けて治療費支払期間を延長させることに成功して、さらには後遺障害の等級を獲得して相当額の賠償金を得た事例

保険会社提示額

0万円

最終獲得額

310万円

ご相談内容

被害者 40代会社員男性
部位 首、腰
傷病名 頸椎捻挫、腰椎捻挫
後遺障害等級 14級
獲得金額 310万円

自動車で停止していたところに、一方的に追突されて、頸椎捻挫と腰椎捻挫を負った。

現在事故から2か月程度経過するが、あと1か月程度で治療費の支払について相談したいと保険会社から言われている。痛みがひどくあと1か月で治るとは思えないので今後の事を相談したい。

サポートの流れ

項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級 なし 14級
入通院慰謝料 0 100 100
休業損害
逸失利益 0 100 100
後遺障害慰謝料 0 110 110
合計 0 310 310
単位:万円

相談者からの相談を受け、当事務所はただちに受任して相手方保険会社に受任通知を出しました。事故から4か月を経過した段階で、相手方保険会社は他覚的所見がないからという理由で今後の治療費の支払を打ち切ると一方的に通告してきました。

しかしその段階で担当弁護士が相談者と打ち合わせて聴取したところ、相談者は痛みがいまだ酷く主治医も治療継続の必要性があると言っているとのことでした。そこで担当弁護士は治療継続の必要性について記載した診断書を主治医から取り付けることを相談者に提案し、これを取り付けた上で相手方保険会社に提出し、治療費支払の打ち切りがきわめて不当であることを強く主張しました。

結果として、治療費の支払が事故から6か月経過するまで延長されることになりました。その段階で、担当弁護士は相談者に対して後遺障害診断書の作成サポートをおこない、詳細な内容が記載された後遺障害診断書を取り付けました。それに基づき後遺障害認定の申請をおこなったところ、等級を獲得することに成功し、相当額の賠償金を得ることとなりました。

解決内容

入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益を合わせて総額310万円の賠償金を得ました。

所感(担当弁護士より)

交通事故事件において、治療費の支払を保険会社が支払している(いわゆる一括対応)状況については、事故から相当期間が経過した段階で、本件のように保険会社がこれを打ち切ると言ってくることが良くあります。

一括対応の期間については、原則として保険会社の裁量にゆだねられている部分ではありますが、当該打ち切りがあまりにも不当な場合は、証拠を揃えて強く争う必要があります。

本件は当事務所の交渉により一括対応期間の延長させることに成功し、さらには後遺障害の等級も獲得して相談者に非常に感謝していただいた案件です。

代表弁護士 津田岳宏(つだたかひろ)/昭和54年生/京都女子大学付属小学校卒業/東大寺学園中・高等学校卒業/京都大学経済学部卒業/平成19年9月弁護士登録/平成26年6月京都グリーン法律事務所を設立

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