首・頚椎

物損について評価損を取得した上で後遺障害も獲得して賠償金を増額させた事例

保険会社提示額

0万円

最終獲得額

400万円

ご相談内容

被害者 40代会社員
部位
傷病名 腰椎捻挫
後遺障害等級 14級
獲得金額 400万円

赤信号で停止中に追突された。車は買ったばかりの新車だった。首が痛く整形外科にほぼ毎日通院している。

相手の保険会社の担当者の対応が悪い。弁護士費用特約に加入しているので、弁護士に入ってほしい。

サポートの流れ

項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級 なし 14級
入通院慰謝料 0 100 100
休業損害 0 40 40
逸失利益 0 90 90
後遺障害慰謝料 0 100 100
修理代 0 50 50
評価損 0 20 20
合計 0 400 400
単位:万円

当事務所はただちに介入して、交渉を開始しました。

まず物損について、相手方保険会社は修理代のみの支払になると依頼者に伝えていたようですが、被害車両が新車だったので評価損が取れる可能性があると担当弁護士は依頼者にアドバイスしました。

そして依頼者を通じて評価損の証拠となるディーラー作成の資料を取り寄せ評価損を請求しました。

結果として評価損として物損の損害に20万円の上乗せを獲得しました。また怪我については通院方法等をアドバイスし、症状固定時には後遺障害診断書の作成をサポートしました。

結果として後遺障害14級を獲得し、人身について相当額の賠償金を得ました。

解決内容

入通院慰謝料、逸失利益、物損分を合わせて、合計400万円の賠償金を取得しました。

所感(担当弁護士より)

被害車両を修理した場合、修理が完了したとしても、事故歴が付くことにより車両の商品価値が下落する場合があります。とくに買ったばかりの車が事故に遭ったときなどにそれは顕著です。

評価損について、保険会社は弁護士が介入しない限り支払ってこないことがほとんどなので、これを取得できる点にも弁護士を介入させるメリットがあります。

本件では、評価損により物損の上乗せを獲得し、さらにはサポートにより後遺障害も獲得して、相当額の賠償金を得た事例です。

なお、後遺障害が認定されるかどうかについては、物損の被害状況が重要なファクターのひとつとなります。

本件では車両の損傷がひどく、担当弁護士は後遺障害申請の際にその点も主張しました。

代表弁護士 津田岳宏(つだたかひろ)/昭和54年生/京都女子大学付属小学校卒業/東大寺学園中・高等学校卒業/京都大学経済学部卒業/平成19年9月弁護士登録/平成26年6月京都グリーン法律事務所を設立

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