交通事故で被害者が死亡した場合の慰謝料と賠償金

代表弁護士 津田 岳宏 (つだ たかひろ)

交通事故の被害者が死亡した場合、被害者とその遺族は、加害者に対して損害賠償を請求できます。被害者が死亡した場合には、精神面においても経済的にも遺族にとって大きな負担となりますので、慰謝料は高額に設定されます。
また、慰謝料というのは、あくまで損害賠償金の一部ですから、実際には慰謝料に葬儀代、逸失利益などを含めた額が損害賠償金となります。
ここでは、交通事故で被害者が死亡した場合の慰謝料の相場慰謝料以外の損害賠償金について、示談手続きの流れについて解説します。

交通事故で被害者が死亡した場合の慰謝料の相場は400万円から2800万円

交通事故で被害者が死亡した場合の慰謝料の相場は400万円から2800万円程度と、かなりの幅があります。

※自賠責保険の支払基準が改正され、令和2年4月1日以降に発生した死亡事故については、新基準が適用されます。令和2年4月1日以前に発生した死亡事故については、死亡した本人の慰謝料は400万円です。

これは、慰謝料の算出方法に「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」という3つの基準があるからです。

  1. 自賠責保険基準は自賠責保険の補償額を基準としています。そして本人への死亡慰謝料は400万円です。
  2. 任意保険基準は保険会社のデータから算出したもので、死亡慰謝料は1200万円から2000万円程度です。
  3. 弁護士基準は裁判基準とも呼ばれ、法律や過去の判例を基に算出したものです。示談交渉を弁護士が行えば、死亡慰謝料は2000万円から2800万円程度となります。

任意保険基準と弁護士基準の慰謝料はおおよその目安であり、本人への慰謝料と遺族への慰謝料を含めたものです。自賠責保険基準では被害者本人の慰謝料は400万円と決まっていますが、遺族への慰謝料は別に支払われます。
それでも、保険基準と弁護士基準ではかなりの金額の差がでるでしょう。

また、慰謝料は事故の性格によって変化しますから、飲酒による事故など過失責任の重い事故などでは慰謝料が高額になることがあります。
被害者の立場によっても慰謝料は変化し、被害者が家族を養う一家の支柱だった場合には高額となります。

慰謝料は死亡した本人とその家族への慰謝料の2種類

交通事故で被害者が死亡した場合の慰謝料は、被害者本人への慰謝料その遺族への慰謝料の2種類あります。
被害者本人は死亡していて慰謝料を受け取ることができませんので、相続人に支払われます。相続人が複数いる場合には、相続人間で協議をして分配します。

遺族への慰謝料は遺族(請求権者)の人数によって変化します。請求権者は、被害者の父母・配偶者・子どもですが、兄弟姉妹などに請求権を認めたケースもあります。

例えば、自賠責保険基準では、請求権者1人の場合の死亡慰謝料は550万円、請求権者2人の場合は650万円、3人以上では750万円が支払われます。そして被害者が扶養していた方がいる場合には上記に200万円が加算されます。

慰謝料以外にも葬儀費用や逸失利益を請求できる

交通事故で被害者が請求する損害賠償金は慰謝料だけではありません。通院費、車の修理代、事故によるケガで働けなかった期間の給与などを請求できます。

被害者が死亡した場合には葬儀費用や、逸失利益といって死亡しなければ得られていたであろう将来分の収入も請求できます。
逸失利益の算定方法はやや複雑ですが、下記のような計算式で求められます。

(基礎収入額-生活費)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

被害者が死亡しなければ得ていたであろう収入から、被害者に必要であったであろう生活費を引き、そこへライプニッツ係数をかけます。ライプニッツ係数とは、将来得られたであろう収入を一括して受け取るため、中間利息を控除するための係数です。

葬儀代は自賠責保険(※)では100万円、弁護士基準では150万円程度が一般的です。

※自賠責保険の支払基準が改正され、令和2年4月1日以降に発生した事故については、新基準が適用されます。令和2年4月1日以前に発生した事故については、葬儀関係費は原則60万円。資料により60万円を超えることが明らかな場合は、上限100万円まで申請が可能です。

認められる葬儀代は実際に葬儀にかかった実際の費用ですから、葬儀をしなかった場合には請求できません。火葬料・埋葬料・法名料・花代などが含まれ、参列者への香典返しなどの費用は含まれません。
葬儀代の他に墓石や墓地使用料を認められたケースもあります。

被害者が死亡した場合に損害賠償請求をするのは相続人

交通事故で被害者が死亡した場合に、慰謝料などの損害賠償を請求するのは相続人です。相続人が複数いる場合や、慰謝料の請求権者が複数いる場合には、互いの意見や利害が一致しないこともあります。そのよう場合は弁護士などの専門家に相談するとスムーズに協議が進むでしょう。

交通事故で被害者が死亡してしまった場合の手続きの流れ

被害者が死亡した場合には損害が確定していますので、すぐに示談交渉をはじめることができます。ですが通常は遺族の感情などを考慮し、葬儀の後49日たってから開始します。

加害者が任意保険に加入していない場合などは、自賠責保険に対して直接請求することもありますが、通常は任意保険会社と交渉をすることが多いでしょう。

保険会社と損害賠償額の相談をして請求額が決定すると、損害賠償金が一括で支払われます。
請求額は一度決定してしまうと追加・変更できませんので注意が必要です。
保険会社の提示する示談金で納得のいかない場合には、弁護士などの専門家に速やかに相談しましょう。

被害者が死亡したケースでは、任意保険基準の示談金より、弁護士基準の示談金の方が高額になるケースが多いですから、最初から専門家に相談したほうがスムーズにいきます。
適正な金額を請求するためにも、ぜひ当事務所にお手伝いをさせてください。

代表弁護士 津田岳宏(つだたかひろ)/昭和54年生/京都女子大学付属小学校卒業/東大寺学園中・高等学校卒業/京都大学経済学部卒業/平成19年9月弁護士登録/平成26年6月京都グリーン法律事務所を設立

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