交通事故により車両が破損した場合、どのような損害が請求対象になるのか
交通事故に遭い、車両が破損したような場合、被害者は加害者に損害賠償を請求することになります。
では、交通事故により車両が破損した場合、どのような損害が請求対象になるのでしょうか。
車両の損害としては、主なものとして、車両修理費等、評価損、代車使用料、休車損等があります。これは一般に「物損」と呼ばれます。
車両修理費等
車両修理費については、被害車両が修理可能か否かで損害内容が異なります。
修理が可能な場合
修理が可能な場合は、必要かつ相当な修理の実費が損害として認められます。
ただし、修理費が、車両時価額に想定買替諸費用を加えた金額を上回る場合には、車両時価額の範囲でしか賠償は認められません(経済的に修理が不可能で全損と評価されるという意味で、経済的全損といいます)。修理費と時価額のどちらか低い方が損害賠償額の上限となります。
修理が不可能な場合
修理が不可能な場合は、被害車両の時価額が損害として認められます。
修理が不可能な場合としては、①損傷が激しく物理的に修理が不可能な場合(物理的全損)、➁修理見積額が車両の時価額を超えており、経済的に修理が不可能な場合(経済的全損)、➂フレーム等車体の本質的構造部分に重大な損傷が生じ、その買替をすることが社会通念上相当と認められる場合があります(最判昭49.4.15民集28・3・385)。これらの場合には、原則として全損と評価し、事故当時の時価額が損害となります。
時価は、原則として、同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古車市場で取得し得る価格です。課税又は企業会計上の減価償却の方法である定率法又は定額法によって定めることは、加害者及び被害者がこれによることに異議がない等の特段の事情のない限り、許されないと解されています(前掲最判昭49.4.15)。
上記のような修理が不可能な場合には、事故当時の時価額と売却代金(未修理状態でのスクラップないし下取代金)との差額(買替差額といいます)が損害として認められます(同最判)。
再調達価格の算定に当たっては、「オートガイド自動車価格月報」(通称「レッドブック」)、「中古車価格ガイドブック」(通称「イエローブック」)、インターネットオークションにおける価格等が参考資料として用いられます。
買替のため必要となる諸手続費用は、相当な範囲で損害として認められます。
例えば、新車購入のために支出した自動車取得税、検査登録手続代行費用、検査登録手続費用、車庫証明費用、廃車費用などです(なお、自動車取得税は令和元年10月から廃止され、新たに自動車税環境性能割が設けられています)。
買替費用は、弁護士を介入させないと支払ってこない保険会社も多いので、これの請求をすることに弁護士介入のメリットがあります。
評価損
被害車両の修理が可能であり修理をした場合、機能や外観に欠陥を生じ、あるいは事故歴・修理歴により商品価値の下落が見込まれる場合に、その価格の下落分が損害(評価損)として認められています。
評価損は、実務上も、修理をすると当然に認められるものではなく、車種(高級乗用車あるいは国産の人気車種であるか)、損傷の程度、修理費の額、初度登録からの経過期間、走行距離等を考慮して、評価損が生じているかを判断することになります。
評価損が認められる場合、損害額としては、事案により区々であり、10~70%(東京地判平19.3.27交民50・6・1641[1966年製メルセデスベンツ250SEカブリオレにつき、約7割相当の評価損を認めた事案])と多様な事例がありますが、一般的傾向としては、修理費用の10~30%程度とする裁判例が多いとされます。
評価損は、弁護士を介入させないと支払ってこない保険会社がほとんどです。これを請求することには弁護士介入のメリットがあります。当事務所は、損害賠償として評価損を取得した解決例が多数あります。
代車使用料
事故により車両の修理又は買替のために代車を使用する必要性があり、レンタカー使用等により実際に代車を利用した場合、相当な修理期間又は買替期間について、相当額の代車使用料が損害として認められます。
代車使用の必要性については、営業用車両の場合は認められ、自家用車の場合は、通勤・通学で使用されているときは認められ、レジャーや趣味に使用していたときは見解が分かれています。
被害者が他に車両を保有している場合は、代車使用の必要性が否定されることもあります。代車使用料が認められる場合、原則として、被害車両と同種・同格の車種について認められます。
代車使用の期間としては、通常、修理の場合は1週間ないし2週間程度、買替相当の場合は1か月程度といわれていますが、部品の調達や営業用車両登録等の必要がある場合には、長期間が認められる場合もあるとされます。
休車損
営業用自動車が事故により損傷し、修理等のために使用できず、利用可能な遊休車がなかった場合に、修理又は買替完了までの間、営業を継続していれば得られたであろう利益が損害(休車損)として認められます(最判昭33.7.17民集12・12・1751参照)。
休車損は、車両を使用できなかったことによる損害ですから、代車使用料を請求している場合には、休車損は認められません。
休車損は、一般に、下記のように算定されます。
(被害車両の1日当たりの売上高-支出を免れた変動経費(燃料費等))×必要な休車期間
なお、燃料費等の変動経費のほか、減価償却費等の固定経費も控除すべきかについては、学説では、固定経費は休車期間中も支出を免れないものであることを理由に、控除を否定する見解が多数といえますが、裁判例は、控除すべきとするものと、控除すべきでないとするものに分かれています。
その他の損害
レッカー代
レッカー代については、事故処理に伴う費用として、相当な範囲で損害と認められます。
慰謝料
物的損害についての慰謝料は、原則認められません。物の損害が賠償されることによって、精神的苦痛も慰謝されると考えられるからです。
ただ、財産的損害が賠償されるだけではなお慰謝されないような損害を被ったと認められる場合には、慰謝料が認められることがあります。
その例としては、家族同然に可愛がっていた犬や猫等のペットが死傷した場合、自動車が住宅に衝突して恐怖を味わった場合などがあります。
車両の損害については上記に該当しないので、原則として慰謝料は認められないといえます。
まとめ
交通事故に遭い、車両が破損したような場合、被害者は加害者に対し、車両修理費等、評価損、代車使用料、休車損等のほか、レッカー代等を請求することができます。
車両の破損に伴う損害については、それぞれの費目ごとに立証する必要があります。