交通事故で半月板損傷を負った場合の後遺障害と等級認定
交通事故で半月板損傷をした場合、症状固定後においても、膝関節に痛みや痺れが残ったり、膝関節の可動域制限が残ったりすることがあります。
では、半月板損傷の場合、後遺障害とその等級認定はどうなるのでしょうか。
その後遺障害としては、機能障害、神経障害が考えられ、機能障害では8級7号、10級11号、12級7号、神経障害では12級13号、14級9号の認定の可能性があります。
以下においては、上記2つの後遺障害とその等級認定はどうなるのかについて、順次、説明することとします。
半月板損傷の内容等
半月板は、膝関節の中で大腿骨と脛骨の間にあるC型をした軟骨様の板で、内側と外側にそれぞれ1つずつあります。
半月板損傷は、半月板が物理的に損傷(断裂)してしまった状態です。
半月板損傷の症状としては、階段の昇り降りやしゃがみ込み動作などの際に、膝関節の痛み、ひっかかり感(キャッチング)、膝の曲げ伸ばしができなくなる状態(ロッキング)、膝関節内の出血などが生じます。
半月板損傷の原因
半月板損傷は、自動車の運転者や助手席の同乗者が、交通事故によって膝を強く捻った際に発症するケースが多いのです。
膝関節の可動域制限
運動
膝関節の主要運動(日常の動作にとって最も重要な動き)は、屈曲(膝を曲げる動きで、股関節を屈曲位で行います)・伸展(膝を伸ばす動き)です。
参考運動(日常の動作で主要運動ほど重要でない動き)はありません。
測定方法
可動域は、医師が、定められた測定要領に従い、角度計を使用して、5度刻みで測定します。
原則として健側(障害のない側)の可動域と患側(障害のある側)の可動域とを比較して、評価しますが、健側にも障害がある場合は参考可動域角度(正常値)との比較となります。
膝関節の可動域は、他動値(医師が手を添えて曲げた角度)で主要運動を測定します。
屈曲・伸展は、一つの運動と考え、両方の合計値をもって評価します。
膝関節の主要運動と参考可動域角度(正常値)は、次のとおりです。
膝関節の可動域 | ||
---|---|---|
主要運動 | 屈曲 | 伸展 |
参考可動域角度(正常値) | 130° | 0° |
後遺障害とその等級認定
半月板損傷の場合、後遺障害としては、下記のとおり、機能障害、神経障害が考えられ、その程度によって、それぞれの等級が認定される可能性があります。
機能障害
機能障害とは、膝関節が強直したり、膝関節の可動域が制限されてしまう障害のことをいいます。
等級 | 後遺障害 |
---|---|
8級7号 | 一下肢の3大関節の中の1関節の用を廃したもの |
10級11号 | 一下肢の3大関節の中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級7号 | 一下肢の3大関節の中の1関節の機能に障害を残すもの |
半月板損傷の場合、可動域の制限の程度によって、後遺障害の8級7号、10級11号、12級7号に認定される可能性があります。
なお、半月板損傷の有無は、X線写真に写らないため、機能障害が認定されるためには、半月板損傷がMRI画像によって確認される必要があります。
また、関節鏡検査によれば、より正確に半月板損傷を確認できます。さらに、半月板損傷については、マクマレー・テストやアプレー・テストなどによっても、診断が可能です。
8級7号
「関節の用を廃したもの」とは、次の①ないし➁のいずれかに該当するものをいいます。
①患側の主要運動が全く可動しないか、又は患側の主要運動の可動域が健側の可動域角度の10%程度以下(5度単位で切り上げて計算)に制限されているもの
➁自動では患側の主要運動が全く可動しないか、又は他動では患側の主要運動が可動するものの、自動では患側の主要運動の可動域が健側の可動域角度の10%程度以下(5度単位で切り上げて計算)となったもの
例えば、健側が正常値の場合、患側の左膝関節(屈曲:15度、伸展:0度)の可動域角度が15度であれば、健側の右膝関節(屈曲:130度、伸展:0度)の可動域角度130度の10%の13度は5度単位で切り上げて15度となるので、患側の可動域角度が健側の可動域角度の10%以下に制限されているといえ、8級7号に認定される可能性があります。
10級11号
「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、患側の主要運動の可動域が、健側の可動域角度の1/2以下に制限されているものをいいます。
例えば、健側が正常値の場合、患側の左膝関節(屈曲:60度、伸展:0度)の可動域角度が60度であれば、健側の右膝関節(屈曲:130度、伸展:0度)の可動域角度130度の1/2の65度を下回るので、健側の可動域角度の1/2以下に制限されているといえ、10級11号に認定される可能性があります。
12級7号
「関節の機能に障害を残すもの」とは、患側の主要運動の可動域が、健側の可動域角度の3/4以下に制限されているものをいいます。
例えば、健側が正常値の場合、患側の左膝関節(屈曲:95度、伸展:0度)の可動域角度が95度であれば、健側の右膝関節(屈曲:130度、伸展:0度)の可動域角度130度の3/4の97.5度を下回るので、健側の可動域角度の3/4以下に制限されているといえ、12級7号に認定される可能性があります。
神経障害
神経障害とは、半月板損傷の部位に痛みや痺れが残ってしまう障害のことをいいます。
等級 | 後遺障害 |
---|---|
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
被害者の自覚症状が、他覚的所見(MRI画像、マクマレー・テストやアプレー・テストなど)によって医学的に証明できる場合には12級13号に、被害者の自覚症状が医学的に説明できる場合には14級9号に認定される可能性があります。
MR画像による他覚的所見があれば、12級13号の認定を受けられる可能性がありますが、自覚症状しかない場合に14級9号の認定を受けるためには、事故の規模・態様、治療経過などから症状の一貫性、連続性が認められる必要があります。
まとめ
交通事故で半月板損傷の怪我をし、後遺症が残った場合、その後遺障害としては「機能障害」「神経障害」が考えられ、機能障害では8級7号、10級11号、12級7号、神経障害では12級13号、14級9号が認定される可能性があります。
交通事故で半月板損傷の怪我をした方は、適切な後遺障害等級認定を受けるためにも、お気軽に当事務所にご相談ください。