交通事故で請求できる慰謝料の種類

代表弁護士 津田 岳宏 (つだ たかひろ)

慰謝料とは、交通事故等によって被害者に生じた精神的損害(苦痛)を塡補するものです。

慰謝料は精神的損害の大きさによって決まるものであり、被害者が被った損害の内容・程度、過失行為の内容、被害者の年齢、職業、収入、家族関係等一切の事情が考慮されて決定されます。
もっとも交通事故事件においては、事件の類型によって慰謝料はある程度形式的に決定されます。

慰謝料には、被害者が入通院した場合(入通院慰謝料)、後遺障害が残存した場合(後遺障害慰謝料)、死亡した場合(死亡慰謝料)の3種類があります。

慰謝料の算定基準には金額の異なる自賠責基準、保険会社基準、弁護士基準(裁判基準)の3つがあり、交通事故の被害に遭われた方にとって、この点のはとても大切です。
3つの基準のうち算定金額が高いのが弁護士基準であり、自賠責基準及び保険会社基準の算定金額は低いです。

保険会社は弁護士が介入していない案件では、弁護士基準での慰謝料を提示することはなく、低い基準での示談をしようとしてきます。

交通事故事件においては、慰謝料の支払金額が増えることが、弁護士を介入させる大きなメリットです。

当事務所では、多数の事例において保険会社の事前提示よりも大幅な慰謝料増額を勝ち取っています(参考事例→既に後遺障害が認定されていた案件で、相手保険会社の自賠責基準での提案から500万円以上の増額を得た案件)。

慰謝料の増額をご希望の方は、お気軽にご相談下さい。相談料は無料です。

以下は、慰謝料算定の3つの基準を概観した上、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の算定において、それぞれの基準でどのような違いがあるのかを説明します。

なお、自賠責保険の支払基準が改正され、令和2年4月1日以降に発生した事故については、新基準が適用されます(下記の支払基準は新基準です)。

損害賠償額算定の3つの基準

損害賠償額算定の3つの基準は、下記のとおりです。

自賠責基準

自賠責基準は、自賠法に基づく自賠責保険の支払基準であり、強制加入とされており、最低限の保障をするものであって、その金額はもっとも低くなっています。

保険会社基準

保険会社基準は、保険会社が独自に定めている基準であり、自賠責基準とほぼ同程度であり、弁護士基準(裁判基準)を大幅に下回ります。

弁護士基準(裁判基準)

弁護士基準(裁判基準)は、裁判所の判例に基づいている基準であり、もっとも高額な基準です。法律上の適切な基準ともいえます。

入通院慰謝料

例えば、入院2月、通院2月(実通院日数30日)の場合は、下記のようになります。

自賠責基準の場合

入通院慰謝料は、1日当たり4300円が認められます。

対象となる日数は、支払基準においては「傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内」とされ、実務上、「治療期間」と「実入通院日数×2」を比較して、少ない方を採用することになります。

たとえば通院期間180日で実通院日数が60日の場合、4300円×60日×2で、入通院慰謝料は51万6000円となります。

弁護士基準(裁判基準)の場合

入通院期間に応じて慰謝料額を算定します。「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(いわゆる「赤本」)の算定表には、下記のように、別表Ⅰと別表Ⅱの2種類があります。原則は、別表Ⅰを使用します。

むち打ち症で他覚的所見がない場合や、軽い打撲、軽い挫創(傷)の場合には、別表Ⅱを使用します。

なお、慰謝料算定の基礎となる入通院期間とは、症状固定時までの入通院期間をいいます。

    【表の見方】

  • 入院月数を上欄から、通院月数を左欄から求めて、両者が交差する欄の金額が求める慰謝料です。
  • 入院のみの場合は、上欄の月数のすぐ下の金額が、入院期間に該当する慰謝料です。
  • 通院のみの場合は、左欄の月数のすぐ横の金額が、通院期間に該当する慰謝料です。
  • たとえば通院期間180日で実通院日数が60日の場合、入通院慰謝料の基準額は、別表①・139万円、別表②・97万円となります。上記したとおり、この場合自賠責基準だと51万6000円なので、大幅に高い金額となります。

後遺障害慰謝料

後遺障害等級1級~14級の場合、各算定基準により慰謝料の金額は、下記のとおりです。

弁護士基準の慰謝料が非常に高くなっています。

自賠責基準の場合

【別表第1】
1級 1650万円(常に介護を要する後遺障害の場合。被扶養者がいる場合は1850万円)
2級 1203万円(随時介護を要する後遺障害の場合。被扶養者がいる場合は1373万円)
【別表第2】
1級 1150万円(被扶養者がいる場合は1350万円)
2級 998万円(被扶養者がいる場合は1168万円)
3級 861万円(被扶養者がいる場合は1005万円)
4級 737万円
5級 618万円
6級 512万円
7級 419万円
8級 331万円
9級 249万円
10級 190万円
11級 136万円
12級 94万円
13級 57万円
14級 32万円

弁護士基準(裁判基準)の場合

1級 2800万円
2級 2370万円
3級 1990万円
4級 1670万円
5級 1400万円
6級 1180万円
7級 1000万円
8級 830万円
9級 690万円
10級 550万円
11級 420万円
12級 290万円
13級 180万円
14級 110万円

なお重度の後遺障害事案については、近親者がこれから被害者を介護する必要があることを考慮して、近親者に被害者とは別に固有の慰謝料請求権を認めることが多いです。

死亡慰謝料

死亡した場合の慰謝料についても、弁護士基準が大幅に高くなっています。

自賠責基準の場合

  • 死亡被害者本人の慰謝料(相続されるもの):400万円
  • 遺族の慰謝料:請求権者1名⇒550万円、同2名⇒650万円、同3名以上⇒750万円
    ※死亡被害者に被扶養者がいるときは上記金額に200万円を加算します(死亡慰謝料は、最大で1350万円となります)。

裁判(弁護士)基準の場合

赤い本 青本 大阪基準
一家の支柱 2800万円 2700~3100万円 2800万円
母親、配偶者(一家の支柱に準ずる者) 2500万円 2400~2700万円
その他 2000~2500万円 2000~2500万円 2000~2500万円

なお、死亡慰謝料については、被害者の慰謝料に近親者固有の慰謝料を含めて基準額を定めています。

まとめ

このように慰謝料の算定基準は弁護士基準が突出して高くなっており、また後遺障害が認定された案件や死亡した案件など大きな事故ほど、自賠責基準及び保険会社基準と弁護士基準の差額は大きくなっています。

当事務所は、慰謝料増額の経験が豊富でノウハウを熟知しています。

弁護士基準での適切な慰謝料を獲得したい方は、お気軽にご相談下さい。

代表弁護士 津田岳宏(つだたかひろ)/昭和54年生/京都女子大学付属小学校卒業/東大寺学園中・高等学校卒業/京都大学経済学部卒業/平成19年9月弁護士登録/平成26年6月京都グリーン法律事務所を設立

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