後遺障害が残った場合の逸失利益の正しい計算方法
交通事故により後遺障害が認定された場合、損害賠償金として逸失利益を請求できます。
逸失利益とは、本来得られるはずだった利益を指します。
たとえば、営業職だった方が交通事故によって足に後遺障害が残ったとなれば、足を使った営業の仕事に支障が出ます。
本来であれば、もっと足を使って営業ができていたはずなのに後遺障害によってそれができなくなったといえるので、その損失分は逸失利益として請求できるということです。
今回は、後遺障害の逸失利益の計算方法について説明します。
後遺障害の逸失利益を求める計算
逸失利益の計算方法は、原則として「1年あたりの基礎収入×労働能力損失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数(またはホフマン係数)」となります。
1年あたりの基礎収入
逸失利益の計算では、1年あたりの基礎収入をどう算出するかが重要です。
サラリーマンや公務員といった一定額の給与が出ている場合は、基礎収入は容易に算出できますが、自営業者など収入の変動が大きい職業の場合は、基礎収入をどう算出するかの問題が出てきます。この場合は、事故前年度の確定申告書の記載をもとに収入を算出するのが一般的です。
なお、学生や専業主婦といった収入が無い方であっても逸失利益は認められます。収入が無い方の場合は、「賃金センサス」の平均賃金を基準にするのが一般的です。
労働能力喪失率
労働能力喪失率とは、失った労働能力を指します。後遺障害が残ったことにより喪失した労働能力の割合を計算式に組み込むのです。
この値は、後遺障害等級ごとに自賠責保険の支払基準を参考に算定され、具体的な数値は以下のとおりです。
後遺障害の等級 | 労働能力喪失率 |
---|---|
第1級 | 100% |
第2級 | 100% |
第3級 | 100% |
第4級 | 92% |
第5級 | 79% |
第6級 | 67% |
第7級 | 56% |
第8級 | 45% |
第9級 | 35% |
第10級 | 27% |
第11級 | 20% |
第12級 | 14% |
第13級 | 9% |
第14級 | 5% |
労働能力喪失期間
労働能力喪失期間とは、労働能力を喪失した期間を指します。
後遺障害によって減収の影響を受ける期間のことです。
この点は、症状固定時を労働能力喪失の始期とし、厚生労働省が作成する生命表の平均余命を基に、原則、67歳を終期としています。
もっとも、認定される後遺障害によってこれより短くなることも多いです。
認定されること事案が多い14級9号の案件だと、認定期間は5年程度になるのが一般的です。
ライプニッツ係数(ホフマン係数)
逸失利益算出には、中間利息を控除するため、ライプニッツ係数(ホフマン係数)が用いられます。
中間利息控除とは、損害賠償金の支払いは一括が原則であるため、受け取り側に発生する将来の利息による増額分を控除するというものです。
将来に渡って支払われるはずの損害賠償金を一括で受け取れば当然、受け取ってから運用次第では増やすことも出来てしまいます。
これでは支払い側に不公平が生じるため、ライプニッツ係数(ホフマン係数)を用いて中間利息を控除しているというわけです。
具体例を出すと、5年のライプニッツ係数は約4.3であり、10年のライプニッツ係数は約7.7です。