高次脳機能障害の症状と後遺障害等級について
「穏やかな性格だったのに、交通事故に遭ってから怒りっぽくなった」「交通事故で頭をうってから、記憶力が落ちてしまった」「とても熱中していた趣味に、まるで関心がなくなってしまったようだ」など、気になる症状がある方は、高次脳機能障害かもしれません。
今回は、高次脳機能障害の症状と後遺障害等級などについて解説します。
高次脳機能障害とはどのようなものか
高次脳機能障害とは、交通事故の衝撃や脳卒中などで脳を損傷したことにより、高次脳機能(考える力や記憶力、判断力など)に影響が出る障害です。
高次脳機能障害の症状
記憶障害
- 新しいことを覚えられない
- 今日が何日かわからない
- 自分が今どこにいるかわからない
- 予定を覚えられない
- 自分の言ったこと、行ったことを忘れる
注意障害
- 1つのことに集中できない
- ぼんやりしている
- 同時に2つのことができない
遂行機能障害
- 時間を守れない
- 同じ間違いを繰り返す
- 計画を立てられない
社会的行動障害
- ささいなことで怒る
- 周囲の人の気持ちを理解できない
- 興奮しやすい
高次脳機能障害と認知症の違い
認知症も高次脳機能に障害がある状態ですので、高次脳機能障害の1つです。ですから、高次脳機能障害の症状と、認知症の症状はとても似ています。
しかし、認知症の症状は時が経つにつれて進行することが一般的ですが、高次脳機能障害の症状は進行せず、回復するケースも多くあります。
高次脳機能障害の治療法とは
高次脳機能障害は、リハビリテーションによる症状の回復が見込める障害です。症状が軽微なケースや、早期にリハビリテーションをはじめたケースでは、回復の可能性も高まります。
しかし、高次脳機能障害の症状は見過ごされることも多く、適切な時期にリハビリテーションを受けられずに回復が遅れてしまう事も多々あります。
交通事故後、普段の様子と違うと感じたら、早い段階で検査を受けることをおすすめします。また、その後のさまざまな手続きのためにも、弁護士に相談するとよいでしょう。
高次脳機能障害は後遺障害等級を獲得するのが難しい?
高次脳機能障害の症状は目に見えない変化ですから、症状を認識することも困難なケースが多いでしょう。性格が変わっただけ、などと考え、障害を疑わないまま元の生活へ戻っている方も少なからず存在すると思われます。
また、高次脳機能障害の原因となる脳の損傷は、軽度なものではMRIなどの画像データで症状が診断できないものもあります。
さらに、高次脳機能障害の症状のある本人が,検査の依頼や示談交渉などを行うのは非常に困難でしょう。
このようなことからも、高次脳機能障害の後遺障害等級認定のハードルは高いものとなっています。
高次脳機能障害で後遺障害等級認定されるための条件
後遺障害等級認定を受けるには、高次脳機能障害と診断されただけでは足りません。交通事故との因果関係の立証、病状固定(これ以上の治療で回復しないと医師が判断)、高次脳機能障害の程度が相当以上のものであることなど、さまざまなハードルをクリアしなければなりません。
高次脳機能障害は症状が見落とされやすく、診断が困難で、事故との因果関係の証明も難しいものです。認定が困難な障害だからこそ、適切な後遺障害等級認定を受けるために、早い段階で弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。
高次脳機能障害が認定されるためのポイント
高次脳機能障害の等級申請がされると他の後遺障害とは異なり、高次脳機能障害の専門医などで構成された専門部会にて等級認定がなされます。
通常の後遺障害等級認定とは異なる特例事案であることからも、一層深い医学的知識が求められる事案なのだと容易に想像できます。
では、こういった専門医はどういったポイントに注目しているのか見ていきましょう。
家族が症状に気付いている
家族や同居人が、交通事故の前と後では明らかに行動が違うことに気付いているのが重要です。
自覚症状があることも当然ですが、一緒に暮らす家族の意見はポイントの1つと言えます。
日常生活における変化をノートなどにメモして記録しておくと、提出もできて非常に有効です。
専門医に受診する
高次脳機能障害は、専門に取り扱っている医師に受診するのが大切なポイントの1つです。
医師といってもそれぞれ専門分野があるため、着眼点も見解まったく異なります。
特に高次脳機能障害は専門性が強いため、他の医師とは違う判断をしてくれる可能性が高くなります。
担当医に書いてもらう診断書は、等級認定において重要な判断要素の1つです。
専門の弁護士に依頼する
高次脳機能障害の等級認定の臨むのであれば、医学的な知識だけでなく、法律的な知識も必須となります。
また、等級認定後の交渉という観点からも、法律のプロである弁護士に依頼するのは有効なポイントの1つです。
医師の場合と同様、弁護士にもそれぞれ専門分野があるため、依頼・相談するのであれば交通事故専門の弁護士にしましょう。
高次脳機能障害の後遺障害等級
高次脳機能障害は、その精神状況と神経症状によって第1級から第9級の後遺障害等級に認定される可能性があります。
高次脳機能障害で認められる可能性のある後遺障害等級
後遺障害等級 | 障害の程度 |
---|---|
第1級 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
第2級 | 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
第3級 | 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
第5級 | 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
第7級 | 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
第9級 | 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
交通事故による高次脳機能障害が疑われる場合はご相談ください
高次脳機能障害は、後遺障害が認定されるハードルが高く、また認定されると賠償金が高額になることが多いので、弁護士を介入される必要性が高い事例といえます。
高次脳機能障害の事件は絶対数が少なく、扱った経験に乏しい弁護士も多いですが、当事務所は扱った経験も豊富です。(参照:解決事例)
高次脳機能障害が関連する交通事故事件について相談希望の方は、お気軽にご相談下さい。