交通事故で視力が低下した場合、後遺障害が認定されることはあるのか
交通事故で受傷し、不運にも、失明や視力低下など眼に影響を受けることは少なくありません。
眼の後遺障害には、眼球の障害と眼瞼の障害があります。
では、交通事故で視力が低下した場合、後遺障害が認定されることはあるのでしょうか。
失明や視力低下を伴う障害は、眼球の障害の一つである視力障害になります。
視力障害は、その症状や程度に応じて、後遺障害の等級が認定されることになります。
そして、視力障害が後遺障害として認定されるためには、外傷に起因する他覚的所見により、視力障害の存在を証明できることが必要です。
以下においては、視力障害、視力障害の具体的内容、視力障害を立証するための検査などを概観しながら、視力障害が後遺障害として認定されることについて、説明することとします。
視力障害
自賠法施行令の別表第2では、下記のような基準が定められています。
等級 | 後遺障害の内容(認定基準) |
---|---|
1級1号 | 両眼が失明したもの |
2級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの |
2級2号 | 両眼の視力が0.02以下になったもの |
3級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |
4級1号 | 両眼の視力が0.06以下になったもの |
5級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの |
6級1号 | 両眼の視力が0.1以下になったもの |
7級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの |
8級1号 | 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの |
9級1号 | 両眼の視力が0.6以下になったもの |
9級2号 | 1眼の視力が0.06以下になったもの |
10級1号 | 1眼の視力が0.1以下になったもの |
13級1号 | 1眼の視力が0.6以下になったもの |
視力障害の具体的内容
上記の後遺障害の内容を補足して説明します。
失明について
失明とは、眼球を亡失(摘出)したもの、明暗を区別できないもの、ようやく明暗を区別できる程度のものをいいます。失明には、光覚弁(明暗弁)又は手動弁が含まれます。
光覚弁とは、暗室にて被検者の眼前で照明を点滅させ、明暗を区別できる視力をいいます。また、手動弁とは、検者の手掌を被検者の眼前で上下左右に動かし、動きの方向を区別できる能力をいいます。
視力について
視力
視力とは、裸眼視力ではなく、矯正視力をいいます。ただし、矯正が不能な場合は裸眼視力によります。
矯正視力とは、眼鏡、コンタクトレンズ、眼内レンズの装用で得られた視力のことです。
視力の測定
視力の測定は、原則として、万国式試視力表によります。実際上これと同程度と認められる文字、図形等の指標を用いた試視力表又は視力測定法を用いてもよいとされています。
矯正視力による後遺障害等級の認定
- ㈠ 角膜の不正乱視が認められず、かつ、眼鏡による完全矯正を行っても不等像視を生じない者については、眼鏡により矯正した視力を測定して後遺障害等級を認定します。
角膜の不正乱視とは、通常の乱視は眼鏡で矯正できますが、角膜表面が不整な形状を呈しているため眼鏡で矯正できない乱視をいいます。
不等像視とは、左右両眼の屈折状態等が異なるため、左眼と右眼の網膜に映ずる像の大きさ、形が異なるものをいいます。 - ㈡ 上記㈠以外の者については、コンタクトレンズの装用が医学的に可能であり、かつ、コンタクトレンズによる矯正を行うことにより良好な視界が得られる場合には、コンタクトレンズにより矯正した視力を測定して後遺障害等級を認定します。
- ㈢ 眼鏡による完全矯正を行えば、不等像視を生ずる場合であって、コンタクトレンズの装用が不能な場合には、眼鏡矯正の程度を調整して不等像視の出現を回避し得る視力により後遺障害等級を認定します。
- ㈣ コンタクトレンズの装用の可否及び視力の測定は、コンタクトレンズを医師の管理下で3か月間試行的に装用し、その後に行います。
なお、コンタクトレンズの装用が可能と認められるのは、1日に8時間以上の連続装用が可能な場合とします。
両眼の視力障害の等級
両眼の視力障害については、後遺障害等級表に掲げられている両眼の視力障害の該当する等級をもって認定することとし、1眼ごとの等級を定め、併合繰り上げの方法を用いて準用等級を定める取扱いは行わないこととされています。
ただし、両眼の該当する等級よりも、いずれか1眼の該当する等級が上位である場合は、その1眼のみに後遺障害が存するものとみなして、等級を認定することになります。
例えば、1眼の視力が0.5、他眼の視力が0.02である場合は、両眼の視力障害としては9級1号に該当しますが、1眼の視力障害としては8級1号に該当し、両眼の場合の等級よりも上位ですので、等級認定は8級1号となります。
視力障害を立証するための検査
視力障害には、眼球の外傷を原因とするものと頭部外傷による視神経損傷があります。
眼球の外傷を原因とする視力障害
眼球の外傷を原因とする視力障害は、前眼部、中間透光体、眼底部の検査によって立証します。
前眼部と中間透光体の異常は、スリット検査によって調べます。眼底部の異常は、直像鏡で検査します。
視力検査は、まず、オートレフで裸眼の正確な状態を検査します。オートレフで検査しますと、水晶体に外傷性の異常があれば、エラーが表示されます。
オートレフで異常が見つかった場合は、万国式試視力検査で裸眼視力と矯正視力の両方を計測します。
これらの検査によって、前眼部、中間透光体、眼底部のいずれかに器質的損傷が認められる場合は、その検査結果を後遺障害診断書に添付します。
これらの検査を行っても明らかな異常が認められない場合は、電気生理学的検査(ERG)を受けなければなりません。
後遺障害の審査では、この電気生理学的検査(ERG)の検査結果が重要視される傾向があります。
電気生理学的検査(ERG)は、網膜に光刺激を与えたときに現れる網膜の活動電位をグラフにして記録したものです。科学的な検査ですので、ごまかしは全くききません。このため、信頼性の高い検査として後遺障害の審査で重要視されます。
視神経損傷が疑われる場合
視神経損傷が疑われる場合には、視覚誘発電位検査(VEP)が行われます。この検査では、網膜から後頭葉までの視覚伝達路に異常がないかを調べます。光刺激を与えて後頭葉の脳波を誘発して、脳波の動きを記録します。
むち打ちによる視力低下
後遺障害等級については、一般的に、視力障害としてではなく、むち打ちによる神経障害として扱われています。
まとめ
視力障害は、交通事故が原因で失明や視力低下したことを明らかにされ、その症状や程度に応じて、後遺障害の等級が認定されることになります。
そのため、視力障害において、適正な後遺障害等級の認定を受けるためには、眼科あるいは神経内科・脳神経外科(頭部外傷による視神経損傷の場合)に通院し、後遺障害診断書を作成してもらうことが重要になります。
交通事故で失明や視力低下した方は、眼の後遺障害に精通している当事務所に、是非、ご相談ください。