遷延性意識障害(植物状態)の後遺障害と弁護士によるサポート
遷延性意識障害は交通事故が原因でなり得る後遺障害の1つで、一般的な言葉で説明すると、いわゆる「植物状態」になってしまうことを指しています。
以下、交通事故の結果として遷延性意識障害となった場合について解説します。
遷延性意識障害の定義
日本脳神経外科学会では、治療を継続しているにも関わらず以下のような状態が3ヶ月以上続いてしまった場合に、遷延性意識障害であると定義しています。
- 自力移動が不可能である
- 自力摂食が不可能である
- 糞・尿失禁がある
- 声を出しても意味のある発語が全く不可能である
- 簡単な命令には辛うじて応じることも出来るが、ほとんど意思疎通は不可能である
- 眼球は動いていても認識することは出来ない
遷延性意識障害は非常に重い症状であるため、後遺障害等級の中でもっとも重い等級(常時介護が必要な第1級1号)が認定されます。
残された家族の負担も多大なものとなってしまうため、この負担を賄うためにも、相手からは適正な損害賠償金を支払ってもらわねばなりません。
成年後見人の選任
遷延性意識障害は「ほとんど意思疎通が不可能である」状態です。意思疎通できないということは、損害賠償請求を自身で行えないということです。
後遺障害等級認定の手続は進める必要がありますが、意思疎通ができない状態では法的な手続に着手することができないため、「成年後見人」を選任する必要が出てきます。
成年後見人とは、本人に代わって法律行為を行える権限を与えられた者のことで、主にご家族の方が被害者に代わり損害賠償請求を行うために選任手続を行います。
この成年後見人の選任手続きは、家庭裁判所にて行う必要がありますので、法律の専門家である弁護士のサポートがあった方が良いともいえます。
当事務所でも、成年後見人選任のサポートについてのご相談もお受けしております。(交通事故被害者の代わりとなる成年後見人の申し立て方法はこちらをご参照ください。)
弁護士が介入することで賠償金が増額される
成年後見人の選任と後遺障害等級認定が完了すれば、損害賠償請求を行っていくことになります。遷延性意識障害の場合、主に以下が問題となる争点です。
- 余命期間
- 生活費
- 介護費
- (在宅介護の場合)自宅のリフォーム費用
- 定期賠償金の有無
いずれも重大な問題ですが、とくに余命期間と定額賠償金については保険会社との争いが多く、支払額を抑えたい保険会社としては、最低限の支払い額を提案してくることが多いです。
遷延性意識障害の場合、損賠賠償の請求額が非常に多額となり、1億円を超えることも珍しくありません。
そのため、保険会社基準と弁護士基準での差額も大きくなるので、弁護士を介入させることで大きな増額を得られることが多いです。遷延性意識障害の事件は絶対数が少ないので、扱った経験がないという弁護士も多いと思われます。
しかし当事務所は交通事故問題に特化した法律事務所であり、遷延性意識障害の案件を扱った経験も豊富です(参考:解決事例)。遷延性意識障害の案件で相談を希望される方は、ぜひ当事務所にご相談ください。